○東久留米市職員被服貸与規程

昭和45年11月2日

規程第8号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除き、常勤の職員に対し職務の執行上必要な被服を貸与することを目的とする。

(被貸与者、貸与品および貸与期間)

第2条 前条の目的達成のため市長は、必要と認めた職員について被服の貸与をすることができる。

2 被貸与者、貸与する被服(以下「貸与品」という。)の種類、および数ならびに貸与期間は、別表のとおりとする。

3 この規程に定める期間は、月で計算し、月に満たないものは切り捨てる。

4 貸与品のうち、冬・夏の別あるものについては、冬期は10月から翌年の5月まで、夏期は6月から9月までをそれぞれ1冬1夏とする。

5 被貸与者として指定されていない者についても、その職務の執行上特に必要があると認めた者には、別表の定めるところに準じて被服の貸与をすることができる。ただし貸与期間は、職務執行上必要な期間とする。

(貸与期間および貸与品の調整)

第3条 貸与品の貸与期間は、貸与品の償却年数を考慮して伸縮することができる。

2 貸与品の全部または一部で、市長において貸与する必要がないと認めたときは、貸与しない。

(再貸与)

第4条 貸与品を貸与期間内において不可抗力により、亡失またはき損したため代品を要すると市長が認めたときは、再貸与することができる。

(被貸与者の異動等による貸与品の取扱)

第5条 被貸与者が退職・休職もしくは他へ転勤するときは、その貸与品が貸与期間満了前のものに限り直ちに返納しなければならない。ただし、天災・地変その他不可抗力によつて貸与品を返納することができないときは、この限りでない。

(貸与品の取扱い)

第6条 貸与品は、これを貸与の目的以外に使用し、またはその他の処分をすることができない。

(被貸与者の報告義務及び賠償)

第7条 貸与を受けた者が、貸与品を亡失又はき損したときは、速やかに貸与被服亡失等届(第2号様式)を主管課(局・室・次・館)長を経て、市長に報告しなければならない。

2 貸与を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、貸与期間の残期間の割合に応じて、その原価に基づいて計算した額を賠償しなければならない。

(1) 故意又は過失により、貸与品を亡失又はき損したとき。

(2) 第5条の規定に違反し、貸与品を返還しないとき。

(共用被服)

第8条 被貸与者が所属する課(局・室・次・館)の長は、作業上共用させるため、第2条に規定する貸与品以外で必要と認められる被服を備え置くことができる。

(貸与品に対する措置)

第9条 被服貸与者が所属する課(局・室・次・館)の長は、被服貸与品の貸与状況を記録するため被服貸与簿(第1号様式)を備えておかなければならない。

2 所属する課(局・室・次・館)の長は、職員の被服の調達の際は事前に職員課長の承認を得なければならない。

3 職員課長は、必要に応じて被服の使用状況及び適応性を調査することができる。

(貸与期間満了による被服の取扱い)

第10条 貸与品の貸与期間が満了したときは、その貸与品を被貸与者に無償交付する。

(被貸与者の特例)

第11条 市長がとくに必要と認めたときは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員又は別表に定める被貸与者以外に対しても被服等の貸与を行なうことができる。

(貸与品の着用)

第12条 被貸与者は、出張等特別な場合を除き、公務に従事する間は貸与品を着用するものとする。

(委任事項)

第13条 この規程の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行前からすでに貸与を受けている者の貸与品については、すべてこの規程により貸与を受けたものとみなす。

(昭和46年10月25日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和46年6月5日から適用する。

(昭和49年5月1日訓令甲第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年2月28日訓令甲第2号)

この規程は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年9月1日訓令甲第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月1日訓令甲第9号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年8月1日訓令甲第6号)

この訓令は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年10月1日訓令甲第8号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和58年4月1日訓令甲第5号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年6月13日訓令甲第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和61年8月19日訓令甲第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月30日訓令甲第4号)

この訓令は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成元年5月18日訓令甲第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成4年12月17日訓令甲第16号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日訓令甲第7号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令甲第15号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月4日訓令甲第29号)

この訓令は、公表の日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市職員被服貸与規程の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年10月22日訓令甲第33号)

この訓令は、平成20年10月22日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市職員被服貸与規程の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月30日訓令甲第3号)

この訓令は、平成21年3月30日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市職員被服貸与規程の規定は、平成21年3月1日から適用する。

(平成21年3月31日訓令甲第6号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月13日訓令甲第8号)

この訓令は、公表の日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市職員被服貸与規程の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年7月8日訓令甲第9号)

この訓令は、公表の日から施行し、この訓令による改正後の東久留米市職員被服貸与規程の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年3月31日訓令甲第11号)

この訓令は、平成22年4月1日から公表する。

(平成23年3月30日訓令甲第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日訓令甲第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令甲第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月24日訓令甲第11号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成26年11月10日訓令甲第12号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成28年10月20日訓令甲第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年11月16日訓令甲第7号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成30年10月12日訓令甲第8号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令甲第8号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条、第11条関係)

被貸与者

貸与品

貸与期間

備考

職員の健康管理に従事する職員

白衣

1

2


固定資産の評価に従事する固定資産評価補助員

作業服(上・下)

2

1


防寒衣

5

1


手袋

1

1


市有財産の工事等の検査に従事する職員

作業服(上・下)

2

1


作業服(夏用)

2

1


防寒衣

5

1


雨外被

4

1


ヘルメット

4

1


安全靴

3

1


長靴

3

1


市有財産管理及び車両運行維持に従事する職員

作業服(上・下)

3

1


防寒衣

5

1


自衛消防に従事する職員

作業服(上・下)

3

1


Tシャツ

3

1


帽子

3

1


ベルト

3

1


安全靴

3

1


靴下

3

1


農地の調査・指導に従事する職員

夏作業服(上・下)

3

1


冬作業服(上・下)

3

1


防寒衣

5

1


作業靴

3

1


長靴

3

1


住居表示の業務に従事する職員

防寒衣

5

1


手袋

1

1


防災防犯の業務に従事する職員

作業服(上・下)

2

1


ベスト

2

1


防災防犯ジャンパー

1

1


防寒衣

5

1


雨外被

4

1


アポロキャップ

3

1


ヘルメット

4

1


手袋

1

1


ベルト

1

1


安全靴

3

1


長靴

3

1


半長靴

3

1


収納バッグ

3

1

初期活動班用

消防団関係(活動)に従事する職員

礼服(上)

5

1

儀式祭典用

礼服(下)

5

1

儀式祭典用

制帽

5

1

儀式祭典用

ネクタイ

5

1

儀式祭典用

礼服用革製ベルト

5

1

儀式祭典用

襟章

5

1

儀式祭典用

階級章

5

1

儀式祭典用及び通常用

夏活動服(上・下)

3

1


冬活動服(上・下)

3

1


ベスト

2

1


防寒衣

5

1


雨外被

4

1


アポロキャップ

3

1


保安帽

4

1


手袋

1

1


ベルト

3

1


編上げ作業靴

3

1


長靴

3

1


環境・公害・そ族昆虫等対策の調査、指導に従事する職員

夏作業服(上・下)

3

1


冬作業服(上・下)

3

1


防寒衣

5

1


雨外被

4

1


ヘルメット

4

1


ゴム手袋

1

1


ゴム引手袋

1

1


作業靴

3

1


長靴

3

1


緑化の管理、推進又は遊び場対策の業務に従事する職員

夏作業服(上・下)

2

2


冬作業服(上・下)

2

1


防寒衣

5

1


雨外被

4

1


ヘルメット

4

1


ゴム手袋

1

1


ゴム引手袋

1

1


安全靴

3

1


長靴

3

1


清掃作業又はそ族昆虫駆除作業に従事する職員

夏作業服(上・下)

1

1

夏・冬・上・下を別に数え、合計で6着までとする。

冬作業服(上・下)

1

1

夏・冬・上・下を別に数え、合計で6着までとする。

防寒衣

2

1


雨外被

1

1


ヘルメット

2

1


夏作業用帽子

3

1


手袋

1

12


ゴム手袋

2

1


ゴム引き手袋

1

12


ベルト

4

1


靴下

1

24


作業靴

1

3


長靴

3

1


ケースワーク業務等に従事する職員

作業ズボン

3

1


手袋

1

1


防寒衣

5

1


児童指導又は作業療法の業務に従事する職員

夏上衣(半袖)

2

2


冬上衣(長袖)

3

1


ズボン(夏)

2

1


ズボン(冬)

3

1


運動靴

2

1


保育士として業務に従事する職員

夏上衣(半袖)

1

2


冬上衣(長袖)

1

1


トレーニングウェア(上・下)

3

1


トレーニングパンツ

1

1


運動靴

2

1


公共用地の取得調査、土地の測量又は宅地開発の指導に従事する職員

作業服(上・下)

2

1


夏作業服(上・下)

2

1


防寒衣

5

1


雨外被

2

1


夏作業帽子

5

1


ヘルメット

4

1


作業靴

3

1


長靴

3

1


道路・河川管理に従事する職員

作業服(上・下)

2

1


夏作業服

2

1


防寒衣

5

1


雨外被

2

1


夏作業帽子

5

1


ヘルメット

4

1


安全靴

3

1


長靴

3

1


土木又は建築工事の指導監督に従事する職員

作業服(上・下)

2

1


夏作業服

2

1


防寒衣

5

1


雨外被

2

1


ヘルメット

4

1


安全靴

3

1


長靴

3

1


下水道工事の指導、監督に従事する職員

作業服(上・下)

2

1


夏作業服

2

1


防寒衣

5

1


雨外被

2

1


ヘルメット

4

1


安全靴

3

1


長靴

3

1


学校の施設管理に主として従事する職員

作業服(上・下)

2

1


夏作業服(上・下)

2

1


防寒衣

5

1


長靴

3

1


児童交通擁護の業務に従事する職員

夏作業服(上・下)

1

1


冬作業服(上・下)

2

1


防寒衣

5

1


雨外被

2

1


作業靴

1

1


長靴

3

1


児童介助の業務に従事する職員

夏服(上・下)

1

1


冬服(上・下)

2

1


文化財の業務に従事する職員

作業服(上・下)

2

1


夏作業服(上・下)

2

1


防寒衣

5

1


雨外被

4

1


ヘルメット

4

1


手袋

1

4


安全靴

3

1


長靴

3

1


社会体育の実技等に従事する職員

夏上衣(半袖)

2

1


冬上衣(長袖)

2

1


トレーニングウェア

2

1


防寒衣(上・下)

5

1


帽子

1

1


運動靴

2

1


保健活動に従事する職員

東久留米市児童発達支援センターわかくさ学園に勤務する職員

夏上衣(半袖)

1

1


冬上衣(長袖)

2

1


トレーニングウェア(上・下)

3

1


トレーニングパンツ

1

1


運動靴

2

1


健康課に勤務する職員

防寒衣

5

1


保育園に勤務する職員

夏上衣(半袖)

1

1


冬上衣(長袖)

2

1


トレーニングウェア(上・下)

3

1


トレーニングパンツ

1

1


運動靴

2

1


給食調理等の業務に従事する職員

保育園に勤務する職員

夏上衣(半袖)

1

2


冬上衣(長袖)

1

1


トレーニングパンツ

1

1


白衣

1

2


前掛

1

1


三角巾又はネット付き帽子

1

2


短靴又は長靴

2

1


学校に勤務する職員

作業服(上)

2

1


トレーニングパンツ

1

2


白衣

1

2


前掛

1

4


ネット付き帽子

1

2


短靴又は長靴

1

2


栄養士の業務に従事する職員

東久留米市児童発達支援センターわかくさ学園に勤務する職員

夏上衣(半袖)

2

1


冬上衣(長袖)

3

1


トレーニングパンツ

3

1


白衣

1

2


エプロン

1

1


帽子

1

1


運動靴

2

1


保育園に勤務する職員

夏上衣(半袖)

2

1


冬上衣(長袖)

3

1


トレーニングパンツ

3

1


白衣

1

1


エプロン

1

1


前掛

1

1


三角巾又はネット付き帽子

2

2


運動靴

2

1


短靴又は長靴

5

1


学校に勤務する職員

トレーニングパンツ

3

2


白衣

1

2


前掛

1

2


ネット付き帽子

1

2


短靴又は長靴

1

2


その他に勤務する職員

トレーニングパンツ

3

1


防寒衣

5

1


白衣

1

1


エプロン

1

1


前掛

1

1


三角巾

2

2


一般用務の業務に従事する職員

保育園に勤務する職員

夏作業服(上・下)

2

1


冬作業服(上・下)

2

1


防寒衣

5

1


雨外被

4

1


運動靴

1

1


長靴

3

1


学校に勤務する職員

夏作業服(上・下)

1

1


冬作業服(上・下)

2

1


防寒衣

5

1


雨外被

3

1


ヘルメット

4

1


運動靴

1

1


安全靴

3

1

運動靴と安全靴の貸与期間満了が同時であった場合は安全靴を貸与する。

長靴(外用)

3

1


長靴(トイレ清掃用)

3

1


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東久留米市職員被服貸与規程

昭和45年11月2日 規程第8号

(令和6年4月1日施行)