○東久留米市職員の昇給に関する取扱規程

平成30年3月30日

訓令甲第3号

(目的)

第1条 この規程は、東久留米市職員の初任給、昇格および昇給等の基準に関する規則(昭和41年規則第2号。以下「規則」という。)に基づき、職員(職務の級が規則別表第1に規定する5級である者を除く。以下同じ。)の昇給に関する取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、規則の例による。

(判定期間)

第3条 欠勤等の日数の判定をする期間(以下「判定期間」という。)は、昇給日の属する年の前年の4月1日から昇給日の属する年の3月31日までとする。

2 処分の判定期間は、昇給日の属する年の前年の7月1日から昇給日の属する年の6月30日までとする。

3 判定期間の始期の日後に採用された職員にあっては、当該採用の日を判定期間の始期とする。

(昇給の標準号給数)

第4条 規則第21条の規定による昇給の号給数は、この規程に特別の定めがあるものを除き、4号給とする。

(勤務成績に基づく昇給の決定)

第5条 次の各号に掲げる職務の級の職員の昇給の号給数は、当該職員に係る規則第20条第2項の期間における勤務成績に応じて当該各号の表に定める号給数とする。

(1) 職務の級が4級である職員

勤務成績の区分

最上位

上位

中位

下位

最下位

号給数

6号給

5号給

4号給

3号給

2号給

分布率

5%以内

15%以内

80%程度

(2) 職務の級が1級から3級までである職員

勤務成績の区分

最上位

上位

中位

下位Ⅰ

下位Ⅱ

下位Ⅲ

最下位

号給数

6号給

5号給

4号給

3号給

2号給

1号給

昇給なし

分布率

5%以内

15%以内

80%程度

2 人事評価が行われなかった職員については、勤務成績の区分を中位とみなすことができる。

(欠勤等の日数に基づく号給数の調整)

第6条 前条の規定にかかわらず、欠勤等の日数の判定期間において、次の各号の事由に該当する場合は、その日数に応じて次の表に定める号給数とする。

(1) 東久留米市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和34年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第10条第1項に規定する病気休暇(公務に起因する負傷又は疾病による場合を除く。次項において「病気休暇」という。)

(3) 勤務時間条例に規定する休暇又は東久留米市職員の給与に関する条例施行規則(昭和43年規則第16号)別表第1に規定する事由のいずれにも該当しない場合であって、所属長に届出をして勤務時間に勤務しないこと(次項において「私事欠勤」という。)

(4) 所属長に届出をしないで勤務時間に勤務しないこと(次項において「無届欠勤」という。)


欠勤等の日数の判定期間

号給数

12月

9月以上12月未満

6月以上9月未満

6月未満

欠勤等の日数

48日以上74日未満

36日以上56日未満

24日以上37日未満

12日以上19日未満

3号給

74日以上100日未満

56日以上75日未満

37日以上50日未満

19日以上25日未満

2号給

100日以上126日未満

75日以上95日未満

50日以上63日未満

25日以上32日未満

1号給

126日以上

95日以上

63日以上

32日以上

2 欠勤等の日数は、次の表により換算した日数をもって前項の規定を適用する。

欠勤等の事由

欠勤等の日数

換算後の日数

欠勤等の事由

欠勤等の日数

換算後の日数

病気休暇

1日

1日

無届欠勤

1日

2日

休職

1日

1日

遅刻・早退

3回

1日

私事欠勤

1日

1.5日


1 正規の勤務時間が7時間45分以外の日については、1日とみなす。

2 時間単位で欠勤等の場合については、7時間45分をもって1日と換算する。

(処分による号給数の調整)

第7条 第5条の規定にかかわらず、処分の判定期間において処分がある場合は、前条の規定を適用して得られた昇給の号給数(前条の規定が適用されなかった場合にあっては、4号給)から次の表に定める処分の区分に応じて同表に定める号給数を減じて得られる号給数に決定する。ただし、減じて得られる号給数が零を下回る場合は、昇給を行わない。

区分

号給数

戒告

1号給

減給(3月未満)

1号給

減給(3月以上)

2号給

停職(3月未満)

3号給

停職(3月以上)

4号給

(適用関係の特例)

第8条 第6条又は第7条の規定を適用して得られる号給数が、第5条の規定を適用した場合に得られる号給数を上回る場合は、第5条の規定を適用して得られる号給数に決定する。

(在職期間に応じた号給数の調整)

第9条 昇給日の属する年の前年の7月1日から昇給日の属する年の6月30日までにおける職員として在職した期間(以下「在職期間」という。)が12月に満たない場合の昇給の号給数は、第4条に規定する昇給の号給数(第6条又は第7条の規定の適用を受ける場合にあっては、これらの規定を適用して得られる昇給の号給数)から次の表に定める在職期間に応じて同表に定める号給数を減じて得られる号給数とする。ただし、減じて得られる号給数が零を下回る場合は、昇給を行わない。

在職期間

号給数

9月以上12月未満

1号給

6月以上9月未満

2号給

3月以上6月未満

3号給

3月未満

4号給

(一定年齢を超える職員の昇給)

第10条 給与条例第5条第7項に規定する職員に関する第4条から第6条までの規定の適用については、第4条中「4号給」とあるのは「零」と、第5条第1項の表中「6号給」とあるのは「2号給」と、「5号給」とあるのは「1号給」と、「4号給」とあるのは「零」と、「3号給」とあるのは「零」と、「2号給」とあるのは「零」と、第6条第1項の表中「3号給」とあるのは「零」と、「2号給」とあるのは「零」と、「1号給」とあるのは「零」とする。

(休職中等の者の取扱い)

第11条 昇給日に休職中の者、育児休業中の者及び停職中の者については、復職し、又は再び勤務するに至った日以後に、決定された昇給の号給数を措置する。

(特例)

第12条 この規程により難いと認められるものについては、市長が別に定めることができる。

(施行期日等)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行し、平成30年7月1日以降の昇給について、適用する。

(経過措置)

2 平成30年7月1日の昇給に関する第5条の規定の適用については、第5条の表中「6号給」とあるのは「2号給」と、「5号給」とあるのは「1号給」と、「4号給」とあるのは「零」と、「3号給」とあるのは「―1号給」と、「2号給」とあるのは「―2号給」とする。

(平成31年3月29日訓令甲第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行し、改正後の第5条第1項及び第6条の規定は、同年7月1日以降の昇給について適用する。

東久留米市職員の昇給に関する取扱規程

平成30年3月30日 訓令甲第3号

(平成31年4月1日施行)