○東久留米市職員の初任給、昇格および昇給等の基準に関する規則

昭和41年4月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、東久留米市職員の給与に関する条例(昭和32年東久留米市条例第34号。以下「給与条例」という。)第4条及び第5条の規定に基づき、職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 一般職の職員で給与条例第4条第1項に掲げる給料表の適用を受ける職員をいう。

(2) 給料月額 職員の属する職務の級について、給料表に定められている号給または給料表に定められていない月額をいう。

(3) 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(4) 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(5) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(6) 基準学歴 基準学歴とは、次に掲げる学歴資格をいう。

 Ⅰ類の基準学歴は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する4年制の大学の卒業又はこれに相当する資格

 Ⅱ類の基準学歴は、学校教育法に規定する2年制の短期大学の卒業又はこれに相当する資格

 Ⅲ類の基準学歴は、学校教育法に規定する高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業又はこれに相当する資格

(職務の級の職務の内容)

第3条 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき職務の内容は、給与条例第4条第2項に掲げる等級別基準職務表に定めるとおりとし、これらに掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(級別資格基準表)

第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第1に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第5条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分、試験(選考)欄の区分及び学歴免許等欄の区分(以下「学歴免許」という。)に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する職務の級欄に定める数字は、別段の定めがある場合を除き、当該職務の級に決定するために必要な1級下位の職務の級における経験年数を示す。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、別に定める場合を除き、別表第2に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

(経験年数の起算及び換算)

第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の試験(選考)欄に対応する基準学歴又は学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。ただし、主任採用については、別表第3に定める経験年数起算表(以下「経験年数起算表」という。)に定めるところにより得られた時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の試験(選考)欄に対応する基準学歴若しくは学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時又は経験年数起算表に定めるところにより得られた時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(経験年数の取扱いの特例)

第7条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。

(新たに職員となった者の職務の級)

第8条 新たに職員となつた者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。

(1) 行政職給料表(一)の職務の級5級にあっては、市長が別に定めるところによること。

(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあつては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。

(新たに職員となった者の給料月額)

第9条 新たに職員となった者の給料月額は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第5に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の給料月額については、前項の規定にかかわらず、第11条に定めるところにより、市長の承認を得て、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の給料月額を前項の規定により決定された号給より上位の給料月額とすることができるものとする。

(初任給基準表の適用方法)

第10条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験(選考)欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用するものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(経験年数を有する者の給料月額)

第11条 新たに職員となった者でその職務について有用な経験年数を有する者の給料月額は、第9条の規定により決定された号給の号数に、当該経験年数の月数を3月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

2 前項の経験年数は、別に定める場合を除き、第6条から第7条までの規定を準用して得られた年数とする。

3 最終の学歴免許又は資格の取得前における経験年数は、これを2分の1に換算して取得後の経験年数とみなして前項の規定を適用することができる。ただし、別表第4に定める経験年数換算表の備考欄に規定するものは、この限りでない。

(下位の区分を適用するほうが有利な場合の給料月額)

第12条 前条の規定により決定された号給が、その者に適用される初任給基準表の試験(選考)欄の区分より下位の同欄の区分を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうち、下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。

(人事交流等により職員となった場合の給料月額)

第13条 次の各号に掲げる者のうち人事交流等により引き続いて職員となった者の給料月額が、前2条の規定を適用すると著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず市長の承認を得てその者の給料月額を決定することができる。

(1) 国家公務員等

(2) 他の地方公共団体の職員

(3) 前2号に掲げる者に準ずると認められる者

(特定の職員の給料月額)

第14条 新たに職員となった者のうち、その職務の級を第8条第1号に掲げる職務の級に決定された者について部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ市長の承認を得て、第11条から前条までの規定に準じてその者の給料月額を決定することができる。

(昇格)

第15条 職員を昇格させるときは、その職務に応じ、かつ、その職務の級について級別資格基準表に定める経験年数を有していることにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

2 前項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する職務の級において、2年以上在級していなければ昇格させることはできない。ただし、在級年数が2年に満たない者を職務の特殊性により特に昇格させることができる。

(特別な場合の昇格)

第16条 職員が生命をとして職務に遂行し、そのために危篤となり、または重度心身障害となったときは、前条の規定にかかわらず市長の承認を得て昇格させることができる。

(昇格の場合の給料月額)

第17条 職員を昇格させた場合におけるその者の給料月額は、別表第6に定める昇格時号給対応表(以下「昇格時号給対応表」という。)により得られる号給とする。

2 職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

(降格の場合の給料月額)

第18条 職員を降格させた場合におけるその者の給料月額は次の各号に定める号給とする。

(1) 降格した日の前日に受けていた号給(次号において「降格前号給」という。)が昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定めるいずれかの号給に該当するときは、その号給に対応する昇格の日の前日に受けていた号給欄に掲げる号給(ただし、昇格後の号給欄に定める号給が2以上ある場合には対応する昇格の日の前日に受けていた号給欄に掲げる号給のうち最も上位の号給)

(2) 降格前号給が昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給にないときは、降格した職務の級の最高の号給

2 職員を下位に降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により定められる職員の号給が、他の職員との均衡を著るしく失すると認めるときは、前項の規定にかかわらず別に給料月額を決定することができる。

(給料表の適用を異にする異動)

第19条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

2 前項に規定する異動をした職員の当該異動後の給料月額は、新たに職員になった時(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得した時)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてその時の初任給を基礎とし、かつ、他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる給料月額とする。

3 前項の規定によるその者の給料月額が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもって、その者の異動後の給料月額とすることができる。

(昇給日及び勤務成績の証明)

第20条 給与条例第5条第4項の規定による規則で定める日は、毎年7月1日(以下「昇給日」という。)又は市長が定める日とする。

2 給与条例第5条第4項の規定による規則で定める期間とは、昇給日の属する年度の前年度の4月1日から3月31日までの期間又は市長が定める期間とする。

3 給与条例第5条第4項の規定による昇給は、昇給させようとする者の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。

(昇給の基準)

第21条 給与条例第5条第4項の規定により昇給させる場合の号級数は、4号給とすることを標準として、零から6号給までの範囲内とする。

2 前条及び前項により昇給させる場合の基準は、市長が別に定める。

(昇給の特例)

第22条 給与条例第5条第6項ただし書の規則で定める者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17により派遣された職員とし、その者の属する職務の等級における最高の号給の額とその零から6号給下位の号給の額との差額を、その者が現に受けている給料月額に加えた額に昇給させることができる。

(一定年齢を超える職員の昇給)

第23条 給与条例第5条第7項に規定する職員に関する第21条第1項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「零」、「6号給」とあるのは「2号給」とする。

(号給の決定の特例)

第24条 現に職員であるものが上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。

(雑則)

第25条 この規則の実施に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 久留米町職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和32年8月30日)は、廃止する。

(昭和42年4月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和44年1月9日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日より適用する。

2 昭和39年4月1日からこの規則適用日の前日までに採用された者のうち、高校卒の資格を有する職員については、改正後の規則、別表第6を適用して号給を決定される者との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の承認を得て調整を行なうことができる。

(昭和44年6月28日規則第11号)

この規則は、昭和44年7月1日から適用する。

(昭和45年4月1日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

2 この規則適用日の前日までに採用されたもので改正後の規則を適用して号給を決定される者との権衡上必要と認められる限度において、任命権者の承認を得て調整を行なうことができる。

(昭和46年4月1日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

2 この規則適用日の前日までに採用されたもので改正後の規則を適用して号給を決定される者との均衡上必要と認められる限度において任命権者の承認を得て調整を行なうことができる。

(昭和49年9月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年6月23日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和51年7月1日から施行し、ならびに別表第1、別表第5および別表第6の各改正規定は、昭和50年4月1日からおよび別表第4の改正規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年10月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年3月31日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年12月28日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年1月1日から適用する。

(昭和60年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月30日規則第24号)

この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和63年3月15日規則第4号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月9日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成元年12月8日規則第51号)

この規則は、平成2年1月1日から施行する。

(平成4年9月30日規則第31号)

この規則は、平成4年10月1日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成11年3月31日規則第13号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第20号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年2月28日規則第5号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成17年12月28日規則第48号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第32号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日規則第63号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年6月26日規則第27号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前から引き続き在職する職員については、この規則による改正後の東久留米市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定を適用して号給を決定される者との均衡上必要と認められる限度において、調整を行うことができる。

(平成24年3月29日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年12月26日規則第51号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第21号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年10月30日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月13日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第32号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成30年度の昇給に関する改正後の第20条第1項の規定の適用については、「毎年7月1日」とあるのは「4月1日若しくは7月1日」と読み替えるものとする。

3 改正後の第20条第1項の規定の適用による平成30年7月1日の昇給については、改正前の第25条に規定する昇給時期のうち平成29年度中における7月1日、10月1日及び1月1日並びに前項の規定により読み替えて適用する改正後の第20条第1項に規定する昇給日のうち4月1日からの経過期間に応じて、付則別表号給数欄に定める号給数を標準とし、別に定めるところにより、号給数の調整を行うものとする。

4 前2項に定めるもののほか、経過措置の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

付則別表

経過期間

号給数

3月以上6月未満

2号給

6月以上9月未満

3号給

9月以上12月未満

4号給

12月以上

5号給

(令和5年11月30日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

級別資格基準表

給料表

職種

試験(選考)

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

行政職給料表(一)

事務

技術

主任採用



0

5

5

別に定める

Ⅰ類

0

3

5

5

Ⅱ類

0

3

5

5

Ⅲ類

0

3

5

5

保健師

看護師

栄養士

作業療法士

保育士

児童指導


大学4卒

0

3

5

5

短大3卒

0

3

5

5

短大2卒

0

3

5

5

行政職給料表(二)

技能・労務


高校3卒

0

3

5

3


備考

1 職務の4級及び2級欄に定める数字は、当該職務の級に決定するために必要な1級下位の職務の級における経験年数を示す。

2 職務の3級欄に定める数字は、当該職務の級に決定するために必要な2級下位の職務の級における経験年数を示す。

3 課長職昇格候補者名簿及び係長職昇格候補者名簿に登載された者は、4級及び3級の資格基準に適合したものとみなす。

4 主任採用の経験年数の起算については、経験年数起算表の定めるところによる。

別表第2(第5条関係)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

区分

学歴区分

1 大学卒

1 博士課程修了

学校教育法による大学院博士課程の修了者

2 修士課程修了

学校教育法による大学院修士課程の修了者

3 専門職学位課程修了

学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

4 大学6卒

学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

5 大学専攻科卒

学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

6 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業者

(2) 保健師助産師看護師法による保健師学校若しくは保健師養成所又は助産師学校若しくは助産師養成所(同法による看護師学校の卒業又は看護師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業

2 短大卒

1 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業者

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

(5) 理学療法士及び作業療法士法による理学療法士学校又は理学療法士養成施設、作業療法士学校又は作業療法士養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業

2 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校、特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業者

(4) 栄養士法第2条第1項の規定による栄養士の養成施設(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(5) 保育士養成所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(6) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所の進学課程(同法第21条第3号に該当する者にかかる課程をいう。)の卒業

3 高校卒

1 高校専攻科

学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

2 高校3卒

学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業

3 高校2卒

保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

備考

1 本表のそれぞれの学歴免許等の区分に相当すると認められる学歴免許等の資格については、別に定める。

2 本表の「保健師学校」、「保健師養成所」、「助産師学校」、「助産師養成所」、「看護師学校」、「看護師養成所」、「准看護師学校」及び「准看護師養成所」は、それぞれ改正前の保健婦助産婦看護婦法による保健婦学校、保健婦養成所、助産婦学校、助産婦養成所、看護婦学校、看護婦養成所、准看護婦学校及び准看護婦養成所を含む。

3 本表の「特別支援学校」は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)による改正前の学校教育法による盲学校、ろう学校及び養護学校を含む。

別表第3(第6条関係)

経験年数起算表

試験(選考)

学歴免許等

大学4卒

短大3卒

短大2卒

高校3卒

主任採用

5年

6年

7年

9年

備考

1 学歴免許等の区分は、学歴免許等資格区分表の定めるところによるものとする。

2 経験年数の起算は、職員の経歴のうち、経験年数換算表における「国家公務員、地方公務員又は公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間」又は「民間における企業体、団体等の職員としての在職期間」(6月以上のもの)の通算が学歴免許等欄に掲げる年数に達し、かつ、当該学歴免許等の資格を取得した時以後とする。

別表第4(第6条関係)

経験年数換算表

経歴の種類

職員の職務との関係

換算率

備考

国家公務員、地方公務員又は公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職務の種類が同種のもの

10割


その他のもの

8割


民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職務の種類が同種のもの

10割


その他のもの

8割


学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間

5割

1 在学年数は正規の修学年数の範囲内とする。

2 従事する職務と密接な関係のある在学期間については、市長の承認を得て8割に換算することができる。

その他の期間

5割

経験年数は10年(換算後5年)を限度とする。

備考

1 保健師については看護師実歴5年までを10割に換算することができる。

2 免許等の取得を条件とし、免許等を必要とする職務に従事する職員については、同種の職務に従事した期間は10割をもって換算することができる。

3 看護師については、准看護師の期間は10割に換算することができる。

別表第5(第9条関係)

初任給基準表

給料表

職種

試験(選考)

学歴免許等

初任給

行政職給料表(一)

事務

技術

主任採用


2級17号給

Ⅰ類

1級29号給

Ⅱ類

1級17号給

Ⅲ類

1級5号給

保健師

看護師

栄養士

作業療法士

保育士

児童指導


大学4卒

1級29号給

短大3卒

1級21号給

短大2卒

1級17号給

行政職給料表(二)

技能・労務


高校3卒

1級17号給

備考

行政職給料表(二)の適用を受ける職員が18歳以後において有用な経験等を有する場合の初任給等の調整については、次の表のとおりとする。この場合において、同表における年齢欄に掲げる年齢は、採用日の属する年度の前年度の末日における年齢を示す。

年齢

初任給

18歳

1級17号給

19歳

1級21号給

20歳

1級21号給

21歳

1級25号給

22歳

1級25号給

23歳

1級29号給

24歳

1級29号給

25歳

1級33号給

26歳

1級33号給

27歳

1級37号給

28歳

1級37号給

29歳

1級41号給

30歳

1級41号給

31歳

1級45号給

32歳

1級45号給

33歳

1級49号給

34歳

1級49号給

35歳

1級53号給

36歳

1級53号給

37歳

1級57号給

38歳

1級57号給

39歳以上

1級57号給

別表第6(第17条関係)

昇格時号給対応表

昇格の日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

2

1

1

11

1

3

1

1

12

1

4

1

1

13

1

5

1

1

14

1

6

1

1

15

1

7

1

1

16

1

8

1

1

17

1

9

1

1

18

1

10

1

1

19

1

11

1

1

20

1

12

1

1

21

1

13

1

1

22

1

14

2

1

23

1

15

3

1

24

1

16

4

1

25

1

17

5

1

26

1

18

6

1

27

1

19

7

1

28

1

20

8

1

29

1

21

9

1

30

1

22

10

1

31

1

23

11

1

32

1

24

12

1

33

1

25

13

1

34

2

26

14

1

35

3

27

15

1

36

4

28

16

1

37

5

29

17

1

38

6

30

18

1

39

7

31

19

1

40

8

32

20

1

41

9

33

21

1

42

10

34

22

1

43

11

35

23

1

44

12

36

24

1

45

13

37

25

1

46

14

37

26

1

47

15

38

27

1

48

16

38

28

1

49

17

39

29

1

50

18

39

30

1

51

19

40

31

1

52

20

40

32

1

53

21

41

33

1

54

22

42

33

1

55

23

43

34

1

56

24

44

34

1

57

25

45

35

1

58

26

45

35

1

59

27

46

36

1

60

28

46

36

1

61

29

47

37

1

62

30

47

38

1

63

31

48

39

1

64

32

48

40

1

65

33

49

41

1

66

34

50

42

1

67

35

51

43

1

68

36

52

44

1

69

37

53

45

1

70

38

53

45

1

71

39

54

45

1

72

40

54

46

1

73

41

55

46

1

74

42

55

46

1

75

43

56

47

1

76

44

56

47

1

77

45

57

47

1

78

46

57

48

1

79

47

58

48

1

80

48

58

48

1

81

49

59

49

1

82

50

59

49

1

83

51

60

49

1

84

52

60

49

1

85

53

61

50

1

86

54

61

50

1

87

55

61

50

1

88

56

61

50

1

89

57

62

51

1

90

57

62

51

1

91

58

62

51

1

92

58

62

51

1

93

59

63

52

1

94

59

63

52

1

95

60

63

52

1

96

60

63

52

1

97

61

64

53

1

98

62

64

53


99

63

64

53


100

64

64

53


101

65

65

53


102

66

65

54


103

67

65

54


104

68

65

54


105

69

66

54


106

70

66

54


107

71

66

55


108

72

66

55


109

73

67

55


110

73

67

55


111

74

67

55


112

74

67

56


113

75

68

56


114

75

68

56


115

76

68

56


116

76

68

56


117

77

69

57


118

77

69

57


119

77

69

57


120

77

69

57


121

78

70

58


122

78

70

58


123

78

70

58


124

78

70

58


125

79

71

59


126

79

71

59


127

79

71

59


128

79

71

59


129

80

72

60


130

80


60


131

80


60


132

80


60


133

81


61


134

81


61


135

81


61


136

82


62


137

82


62


138

82


62


139

83


63


140

83


63


141

83


63


142

84




143

84




144

84




145

85




146

85




147

85




148

86




149

86




東久留米市職員の初任給、昇格および昇給等の基準に関する規則

昭和41年4月1日 規則第2号

(令和5年11月30日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和41年4月1日 規則第2号
昭和42年4月10日 規則第1号
昭和44年1月9日 規則第1号
昭和44年6月28日 規則第11号
昭和45年4月1日 規則第4号
昭和46年4月1日 規則第5号
昭和49年9月1日 規則第29号
昭和51年6月23日 規則第27号
昭和52年10月1日 規則第21号
昭和53年3月31日 規則第7号
昭和53年12月28日 規則第26号
昭和60年4月1日 規則第6号
昭和62年6月30日 規則第24号
昭和63年3月15日 規則第4号
昭和63年12月9日 規則第33号
平成元年12月8日 規則第51号
平成4年9月30日 規則第31号
平成11年3月31日 規則第13号
平成13年3月30日 規則第20号
平成14年2月28日 規則第5号
平成17年12月28日 規則第48号
平成19年3月30日 規則第32号
平成20年9月30日 規則第63号
平成21年4月1日 規則第20号
平成21年6月26日 規則第27号
平成22年3月31日 規則第14号
平成24年3月29日 規則第13号
平成24年12月26日 規則第51号
平成25年3月29日 規則第21号
平成25年10月30日 規則第44号
平成27年3月13日 規則第13号
平成28年3月30日 規則第32号
平成30年3月30日 規則第14号
令和5年11月30日 規則第33号