○東久留米市職員の給与に関する条例

昭和32年9月1日

条例第34号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 給料は、東久留米市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和34年条例第1号。以下「勤務時間、休日、休暇条例」という。)第2条第3条第2項第4条及び第4条の2に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、この条例に定める管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、通勤手当、地域手当、住居手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

(給与の支払)

第3条 この条例に基づく給与は、現金で直接職員に支払わなければならない。ただし、職員から申出のある場合には、口座振替の方法により支払うことができる。

(給料表)

第4条 給料表は、別表第1及び別表第1の2のとおりとする。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第1の3に掲げる等級別基準職務表に定めるとおりとする。

(初任給及び昇格昇給の基準)

第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、東久留米市規則(以下「規則」という。)で定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員が一の職務の級から他の級に移つた場合における号給は、規則の定めるところにより決定する。

3 前2項の規定により号給を決定する場合において他の職員との均衡上必要と認めるときは、規則の定めるところによりその者の属する職務の級における最高の号給を超えて給料月額を決定することができる。

4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前の規則で定める期間におけるその者の勤務成績に応じて、行い、又は行わないものとする。

5 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 職員の給料月額がその属する職務の級における給料の幅の最高額である場合、又は最高額を超えている場合にはその者が同一の職務の級にある間は昇給しない。ただし、規則で定める者については、その職員の属する職務の級における給料表の幅の最高額を超えて、規則の定めるところにより昇給させることができる。

7 前3項の規定にかかわらず、職員が55歳に達した日以後の最初の3月31日を超えて在職する場合は、当該3月31日の翌日以降昇給させることはできない。ただし、当該職員で勤務成績が特に良好であるものについては、規則の定めるところにより、昇給させることができる。

8 前4項に規定する昇給は、予算の範囲内で行なわなければならない。

9 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の基準給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、勤務時間、休日、休暇条例第2条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「勤務時間除数」という。)を乗じて得た額とする。

(給料の支給方法)

第6条 給料は、月の1日から末日までの期間につき、給料月額を支給する。

2 給料の支給日は、その月の21日とする。ただし、その日が休日及び週休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日及び週休日でない日を支給日とする。

第7条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料月額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日他の職に任命されたときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給し、死亡したときは、その死亡の日の属する月の給料の全額を支給する。

3 前2項の規定により給料を支給するときは、その給料額は、その月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によつて計算する。ただし、死亡したときは、この限りでない。

(管理職手当)

第7条の2 管理または監督の地位にある職員のうち規則で定める者については、その特殊性に基づき、給料月額の100分の20をこえない範囲内において管理職手当を支給することができる。

2 前項の管理職手当の支給については前2条の規定を準用する。

(初任給調整手当)

第7条の3 次の各号に掲げる職にあらたに採用された職員には、当該各号に掲げる額をこえない範囲内の額を第1号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から5年以内、第2号に掲げる職に係るものにあつては採用の日から3年以内の期間、採用の日から1年を経過するごとにその額を減じて初任給調整手当として支給する。

(1) 科学技術に関する専門的知識を必要とし、かつ採用による欠員の補充が困難であると認められる職で別に規則で定めるもの 月額2,500円

(2) 前号の職以外の職で専門的知識を必要とし、かつ採用による欠員の補充について特別の事情があると認められるもので別に規則で定めるもの 月額1,000円

2 前項の職に在職する職員のうち同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間および支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(扶養手当)

第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは次に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22才に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60才以上の父母及び祖父母

(5) 満22才に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、次の各号に掲げる扶養親族の区分に応じて、扶養親族1人につき当該各号に掲げる額を合計して得た額とする。

(1) 扶養親族たる配偶者、父母等(前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる者をいう。以下同じ。) 6,000円(行政職給料表(一)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が4級であるもの(以下「行(一)4級職員」という。)の扶養親族たる配偶者、父母等 3,000円)

(2) 扶養親族たる子(前項第2号に掲げる扶養親族たる子をいう。以下同じ。) 9,000円

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、4,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第8条の2 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合

2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてについて同項第2号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部について同項第2号に掲げる事実が生じた場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行(一)4級職員が行(一)4級職員以外のものとなった場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行(一)4級職員以外のものが行(一)4級職員となった場合

(5) 扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかったものが特定期間にある子となった場合

4 第2項ただし書の規定は、前項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(地域手当)

第8条の3 職員には当分の間、地域手当を支給する。

2 地域手当の月額は給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の18を乗じて得た額とする。

(住居手当)

第8条の4 住居手当は、世帯主(これに準ずる者を含む。以下同じ。)である職員のうち、満34歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額1万5,000円以上の家賃(使用料を含む。)を支払っているものに支給する。ただし、行政職給料表(一)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が4級以上の職員については、この限りでない。

2 住居手当の月額は、1万5,000円とする。

3 前項の手当の支給方法については、第6条及び第7条の規定を準用する。

4 前3項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(通勤手当)

第9条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが困難であると規則で定める職員以外の職員であって、交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で規則に定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると規則で定める職員以外の職員であって、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると規則で定める職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当は、月の初日からその月以後の月の末日までの1箇月を単位として規則で定める期間(以下「支給対象期間」という。)につき、市長が定める日に支給する。

3 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 第1項第1号に掲げる職員 規則で定めるところにより算出したその者の支給対象期間の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下「運賃相当額」という。)ただし、運賃相当額を支給対象期間につき第1項各号に掲げる職員としての要件を満たすものとして手当が支給される月数(以下「支給月数」という。)で除して得た額(以下「平均運賃相当額」という。)が5万5千円を超えるときは、5万5千円に支給月数を乗じて得た額

(2) 第1項第2号に掲げる職員 別表第3に掲げる職員の区分及び自転車等の片道の使用距離の区分に応じて同表に定める額

(3) 第1項第3号に掲げる職員 交通機関を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関の利用距離、自転車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額の合計額(平均運賃相当額が5万5千円を超えるときは、5万5千円に支給月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

4 前各項の規定に基づき通勤手当を支給される職員につき、支給対象期間中に所在地を異にする勤務場所への異動その他の規則で定める事由が生じた後の期間、通勤の実情の変更等を考慮して規則の定めるところにより算出した額を支給し、又は返納させるものとする。この場合において、当該職員の当該支給対象期間の通勤手当の額は、従前の手当額にこの項の規定により支給した額を加え、返納させた額を減じた額とする。

5 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給、返納等に関し必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第10条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事した職員には、その職務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲及び支給額は、別表第4のとおりとする。

3 特殊勤務手当は、月末に算定し、速やかに支給の手続をとるものとする。

(給与の減額)

第11条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合を除き、第15条中「給料、給料に対する地域手当及び特殊勤務手当支給額」とあるのを「給料及び給料に対する地域手当」として同条で定める算出方法により計算した額を勤務1時間当たりの給与額とみなし、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額とみなした額を減額して給与を支給する。

(時間外勤務手当)

第12条 正規の勤務時間を超えて勤務時間、休日、休暇条例第13条の規定により、勤務することを命じられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を時間外勤務手当として支給する。

2 週休日に勤務することを命じられたとき、又は休日(次条第2項ただし書の規定により、休日勤務手当を支給しないとされる日を除く。)に正規の勤務時間を超えて勤務することを命じられたときは、前項の割合は100分の135(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)とする。

3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間、休日、休暇条例第4条の2の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(この項において単に「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命じられた職員には、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の100」とする。

5 正規の勤務時間を超えて勤務することを命じられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(休日勤務手当)

第13条 職員には、正規の勤務時間が割り振られた日が休日に当たつても正規の給与を支給する。

2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命じられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、勤務時間、休日、休暇条例第7条の2の規定により、任命権者が代休日を指定し、当該代休日に勤務しなかつた場合には、休日勤務手当は支給しない。

3 前項の職員が正規の勤務時間を超えて勤務した場合には、その超過した時間に対しては前条の規定による時間外勤務手当を支給する。

(夜間勤務手当)

第14条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第15条に規定する勤務1時間当りの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 第11条第12条第13条第2項及び前条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料、給料に対する地域手当及び特殊勤務手当支給額の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから年度ごとの休日の合計日数に7.75を乗じて得た時間を減じた時間(定年前再任用短時間勤務職員については当該時間に勤務時間除数を乗じて得た時間)で除した額とする。

第16条 削除

(期末手当)

第17条 期末手当は、3月1日、6月1日及び12月1日(以下この条、第18条の2及び第18条の3において、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日から起算して15日を超えない範囲内において市長が別に定める日(第18条の2及び第18条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員で別に規則で定めるものについても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、3月に支給する場合においては100分の20、6月及び12月に支給する場合においては100分の110を乗じて得た額に、基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

基準日が3月1日又は6月1日である場合

基準日が12月1日である場合

3箇月

6箇月

100分の100

2箇月15日以上3箇月未満

5箇月以上6箇月未満

100分の80

1箇月15日以上2箇月15日未満

3箇月以上5箇月未満

100分の60

1箇月15日未満

3箇月未満

100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の20」とあるのは「100分の10」と、「100分の110」とあるのは「100分の62.5」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額、これらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表(一)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が2級以上の職員及び行政職給料表(二)の適用を受ける職員のうち、その職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して別に規則で定める職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を期末手当基礎額とする。

(勤勉手当)

第18条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じてそれぞれ基準日から起算して15日を超えない範囲内において市長が別に定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員で別に規則で定めるものについても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の総額は、その者の所属する前項の職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。第4項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の合計額を加算した額に100分の112.5を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の112.5」とあるのは「100分の55」とする。

4 第2項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 前条第5項の規定は、勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「次条第4項」と読み替えるものとする。

(期末手当の不支給)

第18条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、第17条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(期末手当の一時差止め)

第18条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項第3号において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する市民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 第1項第1号の規定により、一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 第1項第2号の規定により、一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 第1項第2号の規定により、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(勤勉手当の不支給及び一時差止め)

第18条の4 前2条の規定は、第18条の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第18条の2中「第17条第1項」とあるのは「第18条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第18条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する市長が別に定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(災害派遣手当)

第18条の5 災害応急対策若しくは災害復旧又は大規模な災害からの復興のため自己の住所又は居所を離れて東久留米市に派遣された職員(以下「派遣職員」という。)には、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項及び大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する災害派遣手当を支給する。

2 災害派遣手当の額は、別表第5に掲げる滞在する期間及び滞在する施設の区分に応じ、同表に掲げる額とする。

3 前2項に規定するもののほか、災害派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(休職者等の給与)

第19条 職員が公務により負傷し、または疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が前項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する。

3 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60を支給する。

4 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがないかぎり前3項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

5 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業中の職員には、その育児休業の期間中、第17条及び第18条の給与を除くほか、この条例に定める給与は支給しない。

(特定職員についての適用除外)

第19条の2 第7条の3から第8条の2まで及び第8条の4の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

2 第5条第4項から第7項まで、第8条及び第8条の2の規定は、行政職給料表(一)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が5級である職員には適用しない。

(災害補償)

第20条 災害補償は、職員が公務のため負傷し疾病にかかりまたは死亡した場合において、その者またはその者の遺族もしくはその者の死亡当時その収入によつて生計を維持していた者に対し、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定める金額その他の条件によりこれを行なう。

(給与からの控除)

第20条の2 次に掲げるものは、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。

(1) 東久留米市職員共済会(以下「共済会」という。)の会費並びに共済会の貸付金に係る返還金及び利子

(2) 団体取扱いに係る生命保険料及び損害保険料

(3) 東久留米市職員組合の組合費

(4) 東久留米市役所労働組合の組合費

(5) 中央労働金庫に対する貯蓄金並びに貸付金に係る返還金及び利子

(6) 東京都市町村職員共済組合(以下「共済組合」という。)の貯金並びに共済組合の貸付金及び立替金に係る返還金並びに利子

(この条例の施行に関し必要な事項)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(給料の切替およびその切替に伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する付則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者が条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とする。

3 改正後の条例第5条第4項および第6項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第4条第1項各号に定める期間の最短期間をこえるときはその最短期間とし、その期間が3月、6月、9月に満たないものについては、それぞれ3月、6月、9月とみなす)に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

4 前項の場合において切替表に期間の定めある旧給料月額を基礎として付則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

5 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について改正後の条例第5条第4項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。

6 切替日の前日から引続き在職する職員の切替日における職務の等級および切替日以降昭和32年9月31日までにおいてあらたに給料表の適用を受ける職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級は、同年同月同日までに決定することができる。この場合において職員の職務の等級が決定されるまでの間においては切替日の前日から引続き在職する職員については、改正前の条例の適用により切替日の前日において受けていた給料月額を、切替日以降においてあらたに給料表の適用を受ける職員となつた者については、その受けていた給料月額をそれぞれ改正後の条例による給与の内払いとして支給する。

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、規則で定める。

(給与の内払)

8 この条例の施行前に改正前の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日以降、昭和32年8月31日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

9 別表第1および別表第2の規定の適用については、当分の間これらの規定に掲げる給料月額は、いずれもその額に10,000円を加えた額に読み替える。ただし職員の給与に関する条例中第7条の2第8条の3第11条から第15条までおよび第19条の規定については、読み替え前の規定を適用する。

10 職員の給与に関する条例第5条の適用については、前項前段の規定にかかわらず、読み替え前の給料月額を基準として適用した後、読み替えの規定を適用する。

(期末手当に関する特例措置)

11 平成21年6月に支給する期末手当に関する第17条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の120」と、同条第3項中「「100分の140」とあるのは「100分の70」」とあるのは「「100分の120」とあるのは「100分の60」」とする。

12 平成25年3月に支給する期末手当に関する第17条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「100分の20」とあるのは「100分の17」と、同条第3項中「「100分の20」とあるのは「100分の10」」とあるのは「「100分の17」とあるのは「100分の7.6」」とする。

13 この条例中第17条第18条の2及び第18条の3の規定は、法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員には適用しない。

(定年の引上げに伴う経過措置)

14 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(付則第16項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額(給料の切替えに伴う経過措置として、この条例その他の条例の規定において、異なる給料月額の定めがある場合は当該給料月額)に100分の70を乗じて得た額とする。この場合において、当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。

15 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 職員の定年等に関する条例(昭和59年東久留米市条例第17号)第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(3) 職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

16 法第28条の2第1項に規定する他の職への降任をされた職員であって、当該他の職への降任をされた日(以下この項及び付則第18項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に付則第14項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、付則第14項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

17 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

18 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(付則第14項の規定の適用を受ける職員に限り、付則第16項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

19 付則第16項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の付則第14項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要と認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

20 付則第16項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第17条第5項(第18条第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「給料及び」とあるのは、「給料の月額と付則第16項、第18項又は第19項の規定による給料の額との合計額及び」とする。

21 付則第14項から前項までに定めるもののほか、付則第14項の規定による給料月額、付則第16項の規定による給料その他の付則第14項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和33年12月5日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年9月29日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和34年10月1日から施行する。

(昭和34年9月30日までの間の俸給月額)

2 久留米町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の付則別表第1に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。

3 この条例施行前に、改正前の条例に基づいてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から9月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和35年9月22日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年4月1日から9月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年1月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、初任給調整手当に関する規定は、昭和36年4月1日から施行するものとする。

(給料の切替および切替に伴う措置)

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高号給以外の号給を受けている職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の給料前の昇給期間に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を付則別表の切替給料表の号給欄に求めて得られる号給とする。ただし、切替られた号給の額が切替日の前日に受けていた給料月額に達しないときは、本文の規定にかかわらず、切替日の前日に受けていた給料月額をもつて切替給料月額とする。

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受けている職員の切替日における切替号給または切替給料月額は別に定めるところによる。

4 付則第2項および第3項の規定により定められた切替給料表の切替号給または切替給料月額は、次の各号に定めるところにより改正後の条例別表第1の給料表(以下「新給料表」という。)の各号給または給料月額に切り替えるものとする。

(1) 新給料表の当該職務の等級に切替給料表の号給と同じ額の号給があるときは、当該号給に同じ額の号給がないときは、その直近上位の額の新給料表の号給に切替える。

(2) 付則第2項および第3項の規定により定められた切替給料表の切替号給または切替給料月額が、新給料表の当該職務の等級の最高号給をこえるときは別に定める給料月額に切替える。

(3) 付則第2項および第3項の規定にかかわらず他の職員との権衡上必要と認めるときは、職務の等級ごとに定められた定数の範囲で当該等級の1等級上位の等級における号給または給料月額に切替えることができる。

5 付則第2項の規定により切替号給が定められる職員については、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を第3項の規定により切替号給または切替給料月額が定められる職員については、別に定めるところにより算出した月数をそれぞれ切替日において定められる新給料表の号給または給料月額を受ける期間に通算する。

6 切替日以後、施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定によりあらたに給料表の適用を受ける職員となつたものおよび職務の等級、号給もしくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用または異動の日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間の算定については別に定めるところによる。

7 付則第4項第1号、第2号および第3号の規定により新給料表の各職務の等級の直近上位の号給または別に定める給料月額に決定されたために切替号給または切替給料月額と新給料表による号給または給料月額に差額を生じたときは当該差額の当該号給における昇給間差額に対する割合に応じて当該号給または、給料月額を受ける期間を延伸する。ただし、延伸する期間が3月に満たないときは、3月とし、3月をこえるときは3月ごとに四捨五入する。

8 昭和32年4月1日以降切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額および第5項の規定により通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において別に定めるところにより調整することができる。

9 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給または給料月額は改正前の条例およびこれに基づく別に定めるところに従つて定められたものでなければならない。

10 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は別に定める。

(給料の内払)

11 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和35年10月1日から、この条例の施行の日の属する日の末日までの期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

付則別表

切替給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

切替号給

切替給料月額

切替号給

切替給料月額

切替号給

切替給料月額

切替号給

切替給料月額

1

19,200

1

14,800

1

12,000

1

8,100

2

20,500

2

15,900

2

12,900

2

8,300

3

21,800

3

17,000

3

13,800

3

8,600

4

23,100

4

18,100

4

14,800

4

8,900

5

24,400

5

19,200

5

15,800

5

9,300

6

25,700

6

20,300

6

16,900

6

10,200

7

27,000

7

21,400

7

18,000

7

11,100

8

28,300

8

22,500

8

19,100

8

12,000

9

29,600

9

23,700

9

20,200

9

12,900

10

30,900

10

24,900

10

21,300

10

13,800

11

32,300

11

26,100

11

22,400

11

14,700

12

33,700

12

27,300

12

23,500

12

15,700

13

35,100

13

28,700

13

24,700

13

16,700

14

36,500

14

30,100

14

25,900

14

17,700

15

37,900

15

31,400

15

27,100

15

18,700

16

39,300

16

32,600

16

28,200

16

19,600

17

40,700

17

33,700

17

29,100

17

20,500

18

42,100

18

34,800

18

30,000

18

21,300

19

43,500

19

35,900

19

30,900

19

22,000

20

44,900

20

37,000

20

31,800

20

22,700

21

46,200

21

38,100

21

32,500

21

23,300

22

47,300

22

39,000

22

33,100

22

23,900

23

48,200

23

39,800

23

33,700

23

24,400

24

49,000

24

40,500

24

34,300

24

24,900

(昭和37年2月15日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いて、すでに職員に支払われた昭和36年10月1日から、この条例の施行の日の属する日の末日までの期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年4月1日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年3月29日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(旧号給から切替旧号給への切替)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)における職員の号給は、改正前の条例の規定によりその者が切替日の前日において受けていた給料月額を基礎として、次に定めるところにより付則別表第1および付則別表第2に定める切替給料表により得られたところの切替給料表の号給(以下「切替旧号給」という。)を基礎として、第3項から第9項に定めるところにより定める。

(1) 切替給料表の当該職務の等級に切替日の前日受けていた給料月額と同じ額の号給があるときは当該号給

(2) 切替給料表の当該職務の等級に切替日の前日受けていた給料月額と同じ額の号給がないときは直近上位の額の号給

(3) 前項の規定により直近上位の号給を受けることとなつたそのものの昇給期間は切替日以降において延伸する。

(号給職員の切替)

3 切替日の前日において改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が付則別表第3および付則別表第4までの切替表(以下「切替表」という。)にかかげられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。

4 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において、旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第5条第5項の規定の適用を受けた職員にあつては町規則の定める期間を増減した期間。以下この項および次の項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しない者は、昭和38年1月1日、同年4月1日または同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間その者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄にかかげる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

5 付則第3項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第5条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(旧号給を受けていた期間の特例)

6 付則別表第5に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する付則第4項の規定の適用についてはその者がこれ等規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

7 切替日から、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定によりあらたに給料表の適用を受ける職員となつた者およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間ならびにそれらの職員のうち付則第3項に規定する給料月額または付則第5項もしくは、付則第6項の規定で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、町規則の定めるところによる。

(昭和38年6月30日までの間の条例第5条の特例)

8 切替日から、昭和38年6月30日までの間は条例第5条第1項および第2項中「号給」とあるのは「号給または久留米町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第9号)付則第4項に規定する「給料月額」と読替えるものとする。

9 付則第4項、付則第7項または前項の規定により読替えられた条例第5条第1項、もしくは第2項の規定により、付則第4項の規定による給料月額またはこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第5条第5項の規定の適用については町規則で定める。

10 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例および規則に従つて定められたものでなければならない。

11 付則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町規則で定める。

12 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に、職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

付則別表第1

切替給料表

(別表第1)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

区分

現行

切替

現行

切替

現行

切替

現行

切替

現行号給

給料月額

旧号給

給料月額

給料月額

旧号給

給料月額

給料月額

旧号給

給料月額

給料月額

旧号給

給料月額

1

20,800

16,200

13,200

9,100

2

22,200

17,300

14,200

1

14,300

9,500

1

9,600

3

23,600

18,400

15,200

2

15,200

9,900

2

10,000

3

16,100

4

25,000

19,600

1

21,200

16,200

4

17,000

10,300

3

10,400

5

26,400

1

28,000

20,800

1

21,200

17,200

5

18,000

10,700

4

10,800

6

27,800

1

28,000

22,000

2

22,500

18,300

6

19,000

11,400

5

11,600

7

29,200

2

29,600

23,200

3

23,800

19,400

7

20,100

12,300

6

12,500

8

30,600

3

31,200

24,400

4

25,100

20,500

8

21,200

13,200

7

13,400

9

32,000

4

32,800

25,600

5

26,400

21,600

9

22,500

14,100

8

14,300

10

33,400

5

34,400

26,800

6

27,900

22,700

10

23,800

15,000

9

15,200

11

34,800

6

36,100

28,000

7

29,500

23,800

10

23,800

15,900

10

16,100

12

36,100

6

36,100

29,300

7

29,500

24,900

11

25,100

16,800

11

17,000

13

37,200

7

37,800

30,300

8

31,100

25,900

12

26,400

17,700

12

18,000

14

38,100

8

39,500

31,300

9

32,700

26,800

13

27,800

18,300

13

19,000

15

39,000

8

39,500

32,100

9

32,700

27,500

13

27,800

18,900

13

19,000

16

39,700

9

41,200

32,900

10

34,300

28,200

14

29,200

19,500

14

20,100

17

40,400

9

41,200

33,600

10

34,300

28,800

14

29,200

20,000

15

21,200

18

41,100

9

41,200

34,300

10

34,400

29,400

15

30,600

20,500

15

21,200

19

41,800

10

43,600

35,000

11

35,900

30,000

15

30,600

21,000

15

21,200

20

42,500

10

43,600

35,700

11

35,900

30,600

15

30,600

21,500

16

22,300

21

43,300

10

43,600

36,500

12

37,500

31,300

16

32,000

22,100

16

22,300

22

44,000

11

46,000

37,200

12

37,500

31,900

16

32,000

22,600

17

23,400

23

44,700

11

46,000

37,900

13

39,100

32,500

17

33,400

23,100

17

23,400

24

45,400

11

46,000

38,600

13

39,100

33,100

17

33,400

23,600

18

24,500

25

46,100

12

48,400

39,300

14

40,700

33,700

18

34,900

24,100

18

24,500

26

46,800

12

48,400

40,000

14

40,700

34,300

18

34,900

24,600

19

25,700

27

47,500

12

48,400

40,700

14

40,700

34,900

18

34,900

25,100

19

25,700

28


13

50,800


15

42,500


19

36,400


20

26,900

29


14

53,300


16

44,300


20

37,900


21

28,100

30


15

55,800


17

46,100


21

39,500


22

29,300



16

58,300


18

48,500


22

41,300


23

30,700



17

60,800


19

50,900


23

43,100


24

32,100



18

63,300


20

52,000


24

44,900


25

33,500



19

66,400


21

53,500


25

46,000


26

35,000



20

68,200


22

54,600


26

47,100


27

36,500



21

69,900


23

55,700


27

48,000


28

38,000



22

71,400





28

48,900


29

39,100



23

72,900








30

40,200












31

41,100












32

42,000

付則別表第2

切替給料表

(別表第2)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

区分

現行

切替

現行

切替

現行

切替

現行号給

給料月額

旧号給

給料月額

給料月額

旧号給

給料月額

給料月額

旧号給

給料月額

1

13,300

9,300

1

9,600

7,600

2

10,000

2

14,300

1

14,300

9,900

3

10,400

8,000

2

15,200

3

15,300

3

16,100

10,500

4

10,800

8,400

1

8,400

2

8,700

4

16,200

4

17,000

11,100

5

11,600

8,800

3

9,000

5

17,100

5

18,000

11,700

6

12,500

9,300

4

9,300

5

9,600

6

18,000

5

18,000

12,500

6

12,500

9,800

6

10,000

7

18,900

6

19,000

13,300

7

13,400

10,300

7

10,400

8

19,700

7

20,100

14,100

8

14,300

10,800

8

10,800

9

20,500

8

21,200

15,000

9

15,200

11,500

9

11,600

10

21,200

8

21,200

15,900

10

16,100

12,200

10

12,500

11

21,900

9

22,300

16,600

11

17,000

12,900

11

13,400

12

22,600

10

23,400

17,200

12

18,000

13,500

12

14,300

13

23,200

10

23,400

17,800

12

18,000

14,100

12

14,300

14

23,800

11

24,500

18,300

13

19,000

14,600

13

15,200

15

24,400

11

24,500

18,800

13

19,000

15,100

13

15,200

16

25,000

12

25,700

19,300

14

20,100

15,600

14

16,100

17

25,500

12

25,700

19,800

14

20,100

16,100

14

16,100

18

26,000

13

26,900

20,300

15

21,200

16,600

15

17,000

19

26,500

13

26,900

20,800

15

21,200

17,100

16

18,000

20

27,000

14

28,100

21,300

16

22,300

17,600

16

18,000

21

27,500

14

28,100

21,800

16

22,300

18,100

17

19,000

22

28,000

14

28,100

22,300

16

22,300

18,600

17

19,000

23

28,400

15

29,300

22,800

17

23,400

19,100

18

20,100

24

28,800

15

29,300

23,300

17

23,400

19,600

18

20,100

25

29,200

15

29,300

23,700

18

24,500

20,100

18

20,100

26

29,600

16

30,700

24,100

18

24,500

20,600

19

21,200

27

30,000

16

30,700

24,500

18

24,500

21,100

19

21,200

28

30,400

16

30,700

24,900

19

25,700

21,600

20

22,300

29

30,800

17

32,100

25,300

19

25,700

22,000

20

22,300

30


18

33,500

25,700

19

25,700

22,400

21

23,400

31


19

35,000


20

26,900

22,800

21

23,400

32


20

36,500


21

28,100

23,200

21

23,400

33


21

38,000


22

29,300

23,600

22

24,500



22

39,100


23

30,700


23

25,700



23

40,200


24

32,100


24

26,900



24

41,100


25

32,800


25

27,600



25

42,000


26

33,500


26

28,300






27

34,100


27

28,800






28

34,700


28

29,300

付則別表第3

給料表(別表第1)の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

区分

旧号給

1等級

2等級

3等級

4等級

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額






1

1

3

30,300

1



1



1



2

2

6

31,900

2

3

24,400

2



2



3

3

9

33,500

3

6

25,700

3



3



4

3



4

9

27,000

4



4



5

4



4



5

3

19,500

5



6

5



5

3

30,100

6

6

20,500

6



7

6



6

6

31,700

7

9

21,600

7



8

7



7

9

33,300

7



8



9

8



7



8

3

24,400

9



10

9



8



9

6

25,700

10



11

10



9



10

9

27,000

11



12

11



10



10



12

3

19,500

13

12



11



11

3

30,000

13

6

20,500

14

13



12



12

6

31,400

14

9

21,600

15

14



13



13

9

32,800

14



16

15



14



13



15

3

24,200

17

16



15



14



16

6

25,300

18

17



16



15



17

9

26,400

19

18



17



16



17



20

19



18



17



18

3

29,100

21

20



19



18



19

6

30,300

22

21



20



19



20

9

31,500

23

22



21



20



20



24







21



21



25







22



22



26







23



23



27







24



24



28







25



25



29










26



30










27



31










28



32










29



付則別表第4

給料表(別表第2)の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

区分

旧号給

1等級

2等級

3等級

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

1

1



1



1



2

2



2



2



3

3



3



3



4

4



4



4



5

5

3

19,500

5



5



6

6

6

20,500

6



6



7

7

9

21,600

7



7



8

7



8



8



9

8

3

24,200

9



9



10

9

6

25,300

10



10



11

10

9

26,400

11



11



12

10



12

3

19,500

12



13

11

3

29,100

13

6

20,500

13



14

12

6

30,300

14

9

21,600

14



15

13

9

31,500

14



15



16

13



15

3

24,200

16

3

19,500

17

14



16

6

25,300

17

6

20,500

18

15



17

9

26,400

18

9

21,600

19

16



17



18



20

17



18

3

29,100

19

3

24,200

21

18



19

6

30,300

20

6

25,300

22

19



20

9

31,500

21

9

26,400

23

20



20



21



24

21



21

3


22



25

22



22

6


23



26




23

9


24



27




24



25



28




25



26



付則別表第5

等級

給料表

1

2

3

4

給料表(別表第1)

1~23

1~23

8~28

15~32

給料表(別表第2)

8~25

15~28

19~28


(昭和39年4月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和39年4月27日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昇給期間の短縮)

2 昭和37年9月30日において久留米町職員の給与に関する条例中の一部を改正する条例(昭和38年条例第9号)の切替給料表に定める号給により、付則別表に掲げる号給を受けていた職員に対する昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)以降における最初の久留米町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第5条第4項の適用については当該適用の日までの間に、職務の等級を異にする異動をした職員等で町規則で定めるものを除き、同条第4項中「12月」とあるのは「9月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調製)

3 切替日から施行日の前日までの間において改正前の条例の規定により、あらたに給料表の適用を受ける職員となつた者およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において町規則の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(切替日前の異動者等の号俸等の調整)

4 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市規則の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

5 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により、職員が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基く命令に従つて定められたものでなければならない。

(町規則への委任)

6 付則第2項から前項までに定めたもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町規則で定める。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

付則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

給料表(別表1)

1号給以上の号給

5号給以上の号給

12号給以上の号給

19号給以上の号給

給料表(別表2)

12号給以上の号給

19号給以上の号給

23号給以上の号給


(昭和40年4月24日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条および付則第8項の規定は昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の久留米町職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。ただし第10条、第17条、第18条の改正規定は昭和40年度分から適用する。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において付則別表に掲げられている号給を受けていた職員に対する昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)以降における最初の久留米町職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第5条第4項の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で規則で定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月(昭和37年9月30日において同表イの表に掲げられている号給を受けていた職員にあつては6月)を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者等の号給等)

4 切替日から施行日の前日までの間において改正前の条例の規定により、あらたに給料表の適用を受ける職員となつた者およびその属する職務の等級またはその受ける者の号給もしくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、別に規則の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に規則の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

6 付則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は改正前の条例およびこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(初任給調整手当に関する経過措置)

8 第3条の規定による改正後の条例第7条の2第1項の規定は、昭和40年4月1日前に初任給調整手当の支給期間が満了した職員には適用しない。

(規則への委任)

9 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は別に規則で定める。

10 久留米町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和36年条例第21号)はこれを廃止する。

付則別表昇給期間の短縮される号給の表

ア 3月短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

給料表(1)

9―19

13―19

16―18

イ 6月短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

給料表(2)

23―29

29・30

備考 これらの表中「9―19」等とあるのは「久留米町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第9号)による改正前の久留米町職員の給与に関する条例の規定による9号給から19号給までの号給」等を示す。

(昭和41年4月26日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の条例第1条は、昭和40年9月1日から適用し、第2条は昭和41年1月1日から適用する。

(扶養手当の経過規定)

3 昭和41年1月1日前にあらたに職員となつた者に扶養親族がある場合または、職員に条例第8条の2第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日または同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始または、その支給額の改定については、なお従前の例による。

(切替措置)

4 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)における職員の給料は、切替日の前日の号給と号数を同じくする号給とする。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基いて切替日から、この条例施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。

(昭和41年12月26日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年4月10日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の久留米町職員の給与に関する条例は昭和41年9月1日から適用する。

(切替措置)

3 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)における職員の給料は、切替日の前日の等級と号数を同じくする号給とする。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基いて、切替日から、この条例施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。

(昭和42年12月12日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

(昭和43年3月20日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額をうける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昭和44年3月14日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第17条および第18条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条の規定は、昭和43年5月1日から改正後の別表第1および別表第2の規定は昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸または最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

5 付則前各項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

(昭和45年3月25日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第17条第2項の改正規定は、昭和45年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第8条の2の規定を除く。)および第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年条例第2号)の規定は、昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸または最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(扶養手当に関する経過措置)

4 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第8条の2第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18才未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者

(2) 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてあらたに扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第8条の2第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第8条の2第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18才未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第8条の2第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

5 前項第1号または第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円」(職員に配偶者がない場合にあつては、2,000円)」とあるのは「600円」とする。

6 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合または配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第8条の2第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18才未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18才未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、または配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号または付則第4項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

(期末手当および勤勉手当に関する経過措置)

7 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当および勤勉手当に関する改正後の条例第17条および第18条の規定の適用については、同条例第17条の第1項中「職員が受けるべき」とあるのは「久留米町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和45年改正条例)第1条の規定による改正前の久留米町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第18条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

(消防職給料表の適用を受ける職務の等級の読み替え)

8 改正後の条例別表第1の1等級・2等級・3等級および4等級は、その者の昭和45年4月1日の前日の職務の等級に対応する付則別表の切替表に掲げる別表第3の等級にそれぞれ読み替えるものとする。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

付則別表

消防職給料表の適用を受ける職務の等級の読み替え表

昭和45年4月1日の前日の職務の等級

昭和45年4月1日における職務の等級

別表第1

別表第3


1等級

1等級

2等級

2等級

3等級

3等級

4等級

4等級

5等級

(昭和46年3月30日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の3第1項および第2項ならびに第16条の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第8条の3第1項および第2項、ならびに第16条の規定を除く。)ならびに第2条、第3条および第4条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年条例第34号、昭和38年条例第9号および昭和43年条例第2号)の規定は、昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。

(昭和47年3月25日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第2項第1号および第3号ならびに第19条第2項および第3項の改正規定は、昭和47年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第9条第2項第1号および第3号、ならびに第19条第2項および第3項の規定を除く。)は、昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和48年3月10日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第2項第1号・第3号の改正規定は、昭和48年1月1日から適用する。

2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第9条第2項第1号・第3号の規定は除く。)は、昭和47年4月1日から適用する。

(切替措置)

3 改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条第1項別表第1・別表第2を切替給料表(付則別表第1)に切替え昭和47年4月1日から適用する。

(別表第1・第2から切替給料表への措置)

4 「改正前の条例」第4条第1項別表第1を適用している者は、切替給料表の同等級同号給に切替え別表第2を適用している者は、切替給料表の5等級の職務の号給に格付する際、5等級の号給と同じ額の号給があるときは、当該号給に同じ額の号給がないときは、直近上位の額の号給に読み替え5等級に格付をする。ただし、昇格については規則で定める。

(切替給料表から別表第1への措置)

5 切替給料表の適用を受ける者は、「改正後の条例」第4条第1項の別表第1の同等級同号給とする。

(昇給期間の調整)

6 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)以降における最初の昇給規定の適用について、切替給料表に掲げられた当該号給に対応する調整期間により昇給にともなう期間を調整する。

(暫定給与)

7 切替日において、切替給料表に掲げられた号給を受けることとなる者のうち、同表に掲げる調整が定められている号給を受けることとなる職員の給料月額について、調整期間が満了するまでの間は、「改正後の条例」第4条第1項別表第1の給料月額とみなす。

(給与の内払い)

8 「改正前の条例」の規定に基づいて、切替日から昭和48年2月まで支払われた給与は、「改正後の条例」の規定による給与の内払いとみなす。

(暫定支払い)

9 昭和48年3月分の給与と昭和48年3月の期末手当については、職員の給与に関する条例第6条第2項および第17条第1項の規定にかかわらず「改正前の条例」により支給する額と「改正後の条例」により支給する額との差額について先払いとする。

(規則への委任)

10 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

付則別表第1

切替給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

切替給料

現給料

切替給料

現給料

切替給料

現給料

切替給料

現給料

号給

月額

号給

月額

調整

号給

月額

号給

月額

調整

号給

月額

号給

月額

調整

号給

月額

号給

月額

調整

1

69,700

1

69,600

0

1

48,400

1

48,300

0

1

42,200

1

42,200

0

1


1



2

72,900

2

72,800

0

2

51,000

2

50,900

0

2

44,200

2

44,200

0

2


2



3

76,100

3

76,000

0

3

53,600

3

53,500

0

3

46,200

3

46,200

0

3


3



4

79,300

4

79,200

0

4

56,600

4

56,500

0

4

48,300

4

48,300

0

4

36,000

4

36,000

0

5

82,500

5

82,400

0

5

59,600

5

59,500

0

5

50,900

5

50,900

0

5

37,500

5

37,500

0

6

85,700

6

85,600

0

6

62,600

6

62,500

0

6

53,500

6

53,500

0

6

39,000

6

39,000

0

7

89,300

7

89,200

0

7

65,600

7

65,500

0

7

56,400

7

56,400

0

7

40,500

7

40,500

0

8

92,900

8

92,800

0

8

68,700

8

68,600

0

8

59,400

8

59,300

0

8

42,100

8

42,100

0

9

96,800

9

96,700

0

9

71,900

9

71,800

0

9

62,400

9

62,200

0

9

44,100

9

44,100

0

10

100,700

10

100,600

0

10

75,100

10

75,000

0

10

65,400

10

65,100

0

10

46,100

10

46,100

0

11

104,600

11

104,500

0

11

78,300

11

78,200

0

11

68,400

11

68,100

0

11

48,100

11

48,100

0

12

108,800

12

108,700

0

12

81,500

12

81,400

0

12

71,400

12

71,100

0

12

50,700

12

50,700

0

13

113,000

13

112,900

0

13

84,700

13

84,600

0

13

74,700

13

74,100

0

13

53,300

13

53,300

0

14

117,200

14

117,100

0

14

88,100

14

88,000

0

14

77,800

14

77,100

0

14

55,900

14

55,900

0

15

121,400

15

121,300

0

15

91,600

15

91,500

0

15

80,900

15

80,200

0

15

58,800

15

58,500

0

16

125,300

16

125,200

0

16

95,100

16

95,000

0

16

84,000

16

83,300

0

16

61,800

16

61,100

0

17

129,100

17

129,000

0

17

98,600

17

98,500

0

17

87,100

17

86,400

0

17

64,400

17

63,700

0

18

132,900

18

132,800

0

18

102,000

18

101,900

0

18

90,200

18

89,500

0

18

66,900

18

66,300

0

19

136,200

19

136,100

0

19

105,400

19

105,300

0

19

93,300

19

92,600

0

19

69,400

19

68,900

0

20

138,900

20

138,800

0

20

108,700

20

108,700

0

20

96,400

20

95,700

0

20

71,900

20

71,400

0

21

140,900

21

140,800

0

21

111,200

21

111,200

0

21

99,500

21

98,800

0

21

74,400

21

73,900

0

22

142,900

22

142,800

0

22

113,700

22

113,700

0

22

101,800

22

101,100

0

22

76,900

22

76,400

0

23

144,900

23

144,800

0

23

116,000

23

116,000

0

23

104,100

23

103,400

0

23

79,400

23

78,900

0

24

146,900

24

146,800

0

24

118,300

24

118,800

0

24

105,400

24

104,700

0

24

81,900

24

81,400

0

25

148,900

25

148,800

0

25

120,600

25

120,000

0

25

106,700

25

106,000

0

25

84,400

25

83,900

0

26

150,900

26

150,800

0

26

122,200

26

121,600

0

26

108,000

26

107,300

0

26

86,400

26

85,900

0

27

152,900

27

152,800

0

27

123,800

27

123,200

0

27

109,300

27

108,600

0

27

87,900

27

87,400

0

28

154,900

28

154,800

0

28

125,400

28

124,800

0

28

110,600

28

109,900

0

28

89,100

28

88,600

0

29


29



29

127,000

29

126,400

0

29

111,900

29

111,200

0

29

90,200

29

89,700

0

30


30



30

128,600

30

128,000

0

30


30



30

91,300

30

90,800

0

31


31



31

130,200

31

129,600

0

31


31



31

92,400

31

91,900

0

32


32



32


32



32


32



32

93,500

32

93,000

0

5等級

別表2 現給料

切替給料

1等級

2等級

3等級

号給

月額

号給

月額

調整

号給

月額

調整

号給

月額

調整

1











2











3











4











5

35,000




3

35,000

0

7

35,000

0

6

36,000




4

36,000

0

8

36,000

0

7

37,500




5

37,500

0

9

37,500

0

8

39,000




6

39,000

0

10

39,000

0

9

40,500




7

40,500

0

11

40,500

0

10

42,100

1

42,100

0

8

42,100

0

12

42,100

0

11

44,100

2

44,100

0

9

44,100

0

13

44,100

0

12

46,100

3

46,100

0

10

46,100

0

14

46,100

0

13

48,100

4

48,100

0

11

48,100

0

15

48,100

0

14

50,700

5

50,700

0

12

50,700

0

16

50,700

0

15

53,300

6

53,300

0

13

53,300

0

17

53,300

0

16

55,900

7

55,900

0

14

55,900

0

18

55,900

0

17

58,700

8

58,700

0

15

58,700

0

19

58,700

0

18

61,700

9

61,700

0

16

61,700

0

20

61,700

0

19

64,200




17

64,200

0

21

64,200

0

20

66,700

10

64,700

0

18

66,700

0

22

66,700

0

21

69,200

11

67,800

0

19

69,200

0

23

69,100

0

22

71,400

12

70,900

0

20

71,400

0

24

71,200

0

23

73,600




21

73,600

0

25

73,000

0

24

75,800

13

74,000

0

22

75,800

0

26

74,800

0

25

77,800

14

77,100

0

23

77,400

0

27

76,200

0

26

79,600




24

78,600

0

28

77,600

-3

27

79,700




25

79,700

0

29

78,700

0

28

80,800

15

80,200

0

26

80,800

0




29

81,900










30

83,000










31

84,100

16

83,300

0







32











(備考)調整欄にある-3とあるのは、3カ月の短縮を示す。

(昭和48年10月6日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または、給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。

(昭和49年6月17日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は市長が定める。

(昭和49年11月11日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。

(昭和50年2月4日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年7月7日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月25日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年1月1日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(切替措置)

2 改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の別表第1のうち5等級の給料表を付則別表の切替給料表に切替える。

(5等級の給料表から切替給料表への措置)

3 改正前の条例の別表第1の5等級の給料表の適用を受けてる者は、切替給料表の4等級の職務の号給に格付する際、4等級の号給と同じ額の号給があるときは、当該号給に、同額の号給がないときは、直近上位の額の号給に読み替え4等級に格付する。ただし、昇格については規則で定める。

(切替給料表から別表第1への措置)

4 切替給料表の適用を受ける者は、改正後の職員の給与に関する条例の別表第1の同等級同号給とする。

(水道企業職員に対する措置)

5 東久留米市水道企業職員であつた者については、改正前の条例を昭和50年4月1日から適用する。この場合において、廃止された東久留米市水道企業職員の給与の種類および基準を定める条例(昭和42年条例第2号)の規定に基づいて昭和50年4月1日から昭和50年8月31日までに支払われた給与は改正前の条例に基づいて支払われたものとみなす。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて、昭和50年4月1日から昭和50年12月31日までの間に職員に支払われた給与は、この条例による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 前6項に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は市長が定める。

付則別表

切替給料表

4等級

5等級

号給

月額

号給

月額



1




2


1


3


2


4


3

68,700

5

68,700

4

70,500

6

70,500

5

72,300

7

72,300

6

74,300

8

74,300

7

76,600

9

76,600

8

79,200

10

79,200

9

81,900

11

81,900

10

84,700

12

84,700

11

87,700

13

87,700

12

90,800

14

90,800

13

94,500

15

94,500

14

98,300

16

98,300

15

102,100

17

102,100

16

106,200

18

106,200

17

110,300

19

110,300

18

114,300

20

114,300

19

118,300

21

118,300

20

122,300

22

121,800

21

125,400

23

124,500

22

128,400

24

127,100

23

131,400

25

129,400

24

134,400

26

131,700

25

137,400

27


26

140,300

28


27

142,700

29


28

144,500

30


(昭和51年3月10日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月10日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、第17条および第18条の改正規定は昭和51年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和51年4月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。

(昭和52年10月3日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月10日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和52年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は市長が定める。

(昭和53年3月31日条例第9号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 当分の間、育児休業の許可を受けた職員には、育児休業の期間中、育児休業給を支給する。ただし、義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)に基づき、昭和51年4月1日から昭和53年3月31日まで育児休業の許可を受けた者は、昭和51年4月1日から適用する。

3 育児休業給の月額は、給料の月額に地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第114条第2項の規定に基づき定められる割合を乗じて得た額を合計した額とする。

(昭和53年12月13日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。ただし第6条第2項の改正規定は昭和54年1月から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和53年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は市長が定める。

(昭和54年12月24日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。ただし、第20条の1の改正規定は昭和55年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の東久留米市職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和54年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の東久留米市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は市長が定める。

(昭和55年12月13日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。ただし、第3条の改正規定は昭和56年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の東久留米市職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和55年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の東久留米市職員の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は市長が定める。

(昭和57年3月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の東久留米市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和56年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の東久留米市職員の給与に関する条例の規定による内払とみなす。

(読替規定)

3 昭和56年6月および12月に支払われた期末手当については、東久留米市職員の給与に関する条例第17条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の162.5」に、「100分の210」とあるのは「100分の235」と読み替えるものとする。

(昭和57年12月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。ただし、第8条の2、第9条、第19条及び付則の改正規定は昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の東久留米市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて、昭和58年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この条例による改正後の東久留米市職員の給与に関する条例の規定による内払とみなす。

(昇給)

3 この条例の施行日以前、改正前の条例第5条第6項の規定により、その職務の等級における給料の幅の最高額を超えて、規則の定めるところにより昇給した者の昇給については、同条第4項の規定にかかわらず、同条第6項の規定を適用するものとする。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。

(昭和60年3月9日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1中の新1等級及び新3等級の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東久留米市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第20条の1並びに別表第1中の新1等級及び新3等級の規定を除く。)は、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の東久留米市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて、昭和59年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。

(昇給)

4 この条例の施行日以前、改正前の条例第5条第6項の規定により、その職務の等級における給料の幅の最高額を超えて、規則の定めるところにより昇給した者の昇給については、同条第4項の規定にかかわらず同条第6項の規定を適用するものとする。

(委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。

(東久留米市職員の旅費に関する条例の一部改正)

6 東久留米市職員の旅費に関する条例(昭和36年条例第18号)の一部を次のように改正する。

この条例中「3等級」を「新3等級」に改める。

(昭和61年3月18日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東久留米市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

3 昭和60年6月に支給する期末手当及び勤勉手当の計算の基礎となる給料並びに扶養手当、調整手当及び住居手当の月額(以下この項において「給料等の月額」という。)は、付則第2項中「昭和60年7月1日」とあるのを「昭和60年6月1日(同日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員で別に東久留米市規則で定めるものについては、退職し、又は死亡した日現在。)」としたならば、当該職員が受けるべき給料等の月額とする。

4 この条例による改正前の東久留米市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて、昭和60年7月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。付則第3項の規定を適用する場合において、改正前の条例の規定に基づいて職員に支払われた昭和60年6月に支給する期末手当及び勤勉手当についても、同様とする。

(委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が定める。

(昭和62年3月4日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東久留米市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の東久留米市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和61年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は市長が定める。

(昭和63年3月4日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東久留米市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の東久留米市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和62年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和63年12月27日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成元年3月3日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第8条第2項、第8条の2の改正規定は、平成元年4月1日から適用する。

2 この条例(第8条第2項第2号及び第4号並びに第8条の2第1項第3号及び第4号並びに第3項の改正規定を除く。)による改正後の東久留米市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の東久留米市職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和63年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は市長が定める。

(平成元年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

2 平成元年度に支給する期末手当及び勤勉手当の計算の基礎については、改正後の第17条第2項及び第18条第2項の規定にかかわらず、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額、これらに対する調整手当並びに住居手当の月額の4分の3の合計額とする。

3 平成2年度に支給する期末手当及び勤勉手当の計算の基礎については、改正後の第17条第2項及び第18条第2項の規定にかかわらず、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額、これらに対する調整手当並びに住居手当の月額の3分の2の合計額とする。

4 平成3年度に支給する期末手当及び勤勉手当の計算の基礎については、改正後の第17条第2項及び第18条第2項の規定にかかわらず、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額、これらに対する調整手当並びに住居手当の月額の3分の1の合計額とする。

(平成元年12月27日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東久留米市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の東久留米市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、平成元年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は市長が定める。

(平成2年12月28日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第2項の改正規定中「12月に支給する場合においては100分の200」に係る部分は、平成3年4月1日から施行する。

2 この条例(第17条第2項の改正規定中「12月に支給する場合においては100分の200」に係る部分を除く。)による改正後の東久留米市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の東久留米市職員の給与に関する条例の規定に基づいて平成2年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は市長が定める。

(平成3年12月4日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成3年12月26日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成4年2月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東久留米市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の東久留米市職員の給与に関する条例の規定に基づいて平成3年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成4年9月30日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年10月1日から施行し、平成4年4月1日から適用する。(後略)

(平成4年12月28日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成5年2月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東久留米市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の東久留米市職員の給与に関する条例の規定に基づいて平成4年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成5年12月28日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成6年2月1日から施行し、この条例による改正後の東久留米市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 改正後の第17条第2項の規定については、平成6年3月31日までの間、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の200」とあるのは「100分の210」とする。

(給与の内払)

3 改正前の東久留米市職員の給与に関する条例の規定に基づいて平成5年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 この条例の付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成6年3月31日条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月27日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成7年2月1日から施行し、この条例による改正後の東久留米市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 改正後の条例第17条第2項の規定については、平成7年3月31日までの間、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の190」とあるのは「100分の200」とする。

(給与の内払)

3 改正前の東久留米市職員の給与に関する条例の規定に基づいて平成6年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 この条例の付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成7年3月30日条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月22日条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成8年2月1日から施行し、この条例による改正後の東久留米市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の東久留米市職員の給与に関する条例の規定に基づいて平成7年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 この条例の付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成8年12月25日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成9年2月1日から施行し、この条例による改正後の東久留米市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。ただし、第9条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正前の東久留米市職員の給与に関する条例の規定に基づいて平成8年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 この条例の付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成9年12月22日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成10年2月1日から施行し、この条例による改正後の東久留米市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の東久留米市職員の給与に関する条例の規定に基づいて平成9年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 この条例の付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成10年12月24日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成11年2月1日から施行し、この条例による改正後の東久留米市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の東久留米市職員の給与に関する条例の規定に基づいて平成10年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

3 この条例の付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成11年3月31日条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月22日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成11年12月22日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成12年2月1日から施行し、この条例による改正後の東久留米市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 改正後の条例第17条第2項の規定の適用については、平成12年3月31日までの間、同項中「100分の55」とあるのは「100分の25」と、「100分の175」とあるのは「100分の190」とする。

(給与の内払)

3 改正前の東久留米市職員の給与に関する条例の規定に基づいて平成11年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 この条例の付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成12年3月31日条例第31号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月27日条例第45号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成12年12月20日条例第67号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成13年2月1日から施行し、この条例による改正後の東久留米市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 改正後の条例第17条第2項の規定の適用については、平成13年3月31日までの間、同項中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。

(給与の内払)

3 改正前の東久留米市職員の給与に関する条例の規定に基づいて平成12年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 この条例の付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成13年3月30日条例第10号)

この条例は、平成13年4月1日から施行し、この条例による改正後の東久留米市職員の給与に関する条例第12条第3項の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年12月27日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成14年2月1日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 改正後の東久留米市職員の給与に関する条例第17条第2項の規定については、平成14年3月31日までの間、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(委任)

3 この条例の付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成14年12月27日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 改正後の東久留米市職員の給与に関する条例第17条第2項の規定の適用については、平成15年3月31日までの間、同項中「100分の50」とあるのは「100分の39」とする。

(委任)

3 この条例の付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成15年9月29日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成15年12月25日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第5条の改正規定、別表第1及び別表第2の改正規定(再任用職員の項の部分に限る。)並びに付則第3項の規定(別表第1及び別表第2の改正規定を削る規定を除く。)は、平成16年4月1日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 この条例による改正後の東久留米市職員の給与に関する条例第17条第2項の規定の適用については、平成16年3月31日までの間、同項中「100分の35」とあるのは「100分の16」とする。

(東久留米市職員の再任用に関する条例の一部改正)

3 東久留米市職員の再任用に関する条例(平成15年東久留米市条例第16号)の一部を次のように改正する。

付則第8項中「100分の50」を「100分の35」に、「100分の25」を「100分の20」に、「100分の145」を「100分の140」に、「100分の155」を「100分の150」に、「100分の90」を「100分の80」に改める。

別表第1及び別表第2の改正規定を削る。

(委任)

4 この条例の付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成16年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(東久留米市職員の再任用に関する条例の一部改正)

2 東久留米市職員の再任用に関する条例(平成15年東久留米市条例第16号)の一部を次のように改正する。

付則第8項中第9条第2項第1号及び第2号の改正規定を削る。

(平成17年3月30日条例第15号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月21日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(適用給料表の切替え)

2 平成18年1月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてこの条例による改正前の東久留米市職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2の給料表(以下「旧給料表」という。)の適用を受けていたものの切替日におけるこの条例による改正後の東久留米市職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1、別表第1の2及び別表第2の給料表(以下「新給料表」という。)の適用については、付則別表第1の適用給料表切替表に定めるところによる。

(新給料表の職務の級及び号給の切替え)

3 前項の規定により切替日において新給料表の適用がある職員の新給料表における職務の級及び号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた旧給料表における職務の級及び号給(以下「旧号給」という。)に応じて付則別表第2から付則別表第4までの切替表に定めるところによる。

(新号給がない職員等の取扱い)

4 前項に規定する切替表に旧号給に対応する新号給がない職員及び切替日の前日においてその者が属していた旧給料表の職務の級における給料の幅の最高額を超える給料月額(以下「旧給料月額」という。)を受けていた職員並びに切替日以後においてその者が属している新給料表の職務の級における給料の幅の最高額に達した職員については、新条例第4条第1項の規定にかかわらず、付則別表第5から付則別表第7までの暫定給料表を適用する。この場合において、切替日の前日にこの条例による改正前の東久留米市職員の給与に関する条例第5条第6項ただし書の規定の適用がある者については、適用された日からその期間を継続するものとする。

(暫定給料表の職務の級及び号給の切替え)

5 前項の規定により切替日において暫定給料表の適用がある職員の暫定号給は、旧号給又は旧給料月額に応じて付則別表第8から付則別表第10までの切替表に定めるところによる。

(旧号給又は旧給料月額を受けていた期間の通算)

6 付則第3項の規定により新号給を定められた職員及び前項の規定により暫定号給を定められた職員に対する切替日以後における最初の新条例第5条第4項及び第6項ただし書の規定の適用については、旧号給又は旧給料月額を受けていた期間を新号給又は暫定号給を受ける期間に通算する。

(昇給期間の調整)

7 付則別表第2から付則別表第4まで及び付則別表第8から付則別表第10までの切替表の期間の欄に期間(以下「切替調整期間」という。)の定めがある職員の切替日以後における最初の昇給期間は、新条例第5条第4項及び第6項ただし書の規定にかかわらず、これらに規定する期間に切替調整期間を加えた期間とする。

(再任用職員についての給料表の切替え)

8 旧給料表の適用を受けていた再任用職員の新給料表及び職務の級への切替えについては、付則別表第11に定めるところによるものとし、付則第3項から前項までの規定は適用しない。

(地域手当の特例措置)

9 この条例による改正後の東久留米市職員の給与に関する条例第8条の3第2項の適用については、平成18年1月1日から平成18年12月31日までの間においては同項中「100分の12」とあるのは「100分の11」とする。

(期末手当に関する特例措置)

10 新条例第17条第2項の規定の適用については、平成18年3月31日までの間、同項中「100分の35」とあるのは「100分の32」とし、同条第3項の規定の適用については、平成18年3月31日までの間、同項中「100分の20」とあるのは「100分の19」とする。

(委任)

11 この条例の付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

付則別表第1

適用給料表切替表

旧給料表

新給料表

適用職員

一般職給料表

行政職給料表(一)

旧給料表一般職給料表の適用を受けていた職員のうち、行政職給料表(二)の適用を受けない全ての職員

行政職給料表(二)

旧給料表一般職給料表の適用を受けていた職員のうち、東久留米市の職名に関する規則(昭和47年東久留米市規則第17号)第4条に規定する技能・労務系の職員

消防職給料表

消防職給料表


付則別表第2

行政職給料表(一)への切替表

1級

1級

2級

1級

2級

3級

2級

3級

4級

3級

5級

4級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

旧号給

新号給

期間

旧号給

新号給

期間

新号給

期間

旧号給

新号給

期間

新号給

期間

旧号給

新号給

期間

旧号給

新号給

期間

旧号給

新号給

期間

旧号給

新号給

期間

旧号給

新号給

期間



















1


1

9

2

3

1



1


1


1


1


1


2


2

10

3

3

9

2



2


2


2


2


2


3

4

6

3

11

6

4

9

3



3


3


3


3


3


4

5

3

4

12

6

5

9

4



4


4


4


4

6

24

4


5

6

5

13

6

6

9

5

7

6

1

5


5


5


5

6

12

5


6

7

6

14

6

7

9

6

8

6

2

6

3

6


6


6

6

6


7

8

3

7

15

3

8

9

7

9

6

3

7

4

7

4

3

7


7

7

7


8

9

6

8

16

3

9

9

8

10

6

4

8

5

8

5

3

8


8

8

8


9

10

6

9

17

3

10

9

9

11

6

5

9

6

9

6

3

9


9

9

3

9


10

11

6

10

18

3

11

9

10

12

6

6

10

7

10

7

3

10

6

10

10

3

10


11

12

6

11

19

12

9

11

13

6

7

11

8

11

8

3

11

7

11

11

3

11


12

13

6

12

21

6

13

6

12

14

6

8

12

9

12

9

12

8

12

12

3

12


13

14

6

13

22

3

14

6

13

15

3

9

13

11

6

13

10

13

9

13

13

3

13

12

12

14

15

3

14

23

15

3

14

16

11

6

14

12

6

14

11

14

10

14

14

3

14

12

15

16

3

15

25

3

16

15

18

6

12

6

15

13

3

15

13

9

15

11

15

15

3

15

13

16

17

3

16

26

17

16

19

3

13

3

16

14

16

14

9

16

13

9

16

16

6

16

14

17

18

17

28

19

6

17

20

14

17

16

9

17

15

9

17

14

9

17

17

6

17

15

18

19

18



20

3

18

22

3

15

18

17

6

18

16

9

18

15

9

18

18

6

18

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19

20

19



21

19

23

17

6

19

18

3

19

17

9

19

16

9

19

19

9

19

17

20

22

6

20



23

6

20

25

18

3

20

19

20

18

6

20

17

9

20

20

6

20

19

6

21

23

6

21



24

21

29

19

21

21

21

19

6

21

18

9

21

22

6

21

20

3

22

24

3

22



26

22



21

6

22

23

3

22

20

9

22

18

22

23

22

21

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25

3

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30

23



22

23

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23

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6

23

19

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26

3

23

23

6

24

26

3






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3

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6

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27

24

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3






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28














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31




















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27

27

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3























28

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3

28

28

3























29

31

29

30

3























30

33

30

32























31

36

3

31

34







備考

1 新号給の欄に号給の定めのない場合は付則別表第8に定めるところによる。

2 切替日前日に8級に属する者は7級に切り替える。

3 切替日前日に7級に属する者は6級に切り替える。

4 切替日前日に6級に属する者は5級に切り替える。

5 切替日前日に5級に属する者は4級に切り替える。

6 切替日前日に4級に属する者は3級に切り替え、期間から3月を減ずる。

7 切替日前日に3級に属する者は次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める級に切り替える。

(1) 東久留米市職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和41年東久留米市規則第2号。以下「初任給規則」という。)別表第6の一般職給料表初任給基準表における学歴免許等の区分において大学卒の区分で給料月額が決定された者で在職年数が20年を超える者、短大卒の区分で給料月額が決定された者で在職年数が22年を超える者、および高校卒の区分で給料月額が決定された者で在職年数が24年を超える者 3級

(2) 前号に掲げる者以外の者 2級

8 切替日前日に2級に属する者は次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める級に切り替える。

(1) 初任給規則別表第6の一般職給料表初任給基準表における学歴免許等の区分において大学卒の区分で給料月額が決定された者で在職年数が1年を超える者、短大卒の区分で給料月額が決定された者で在職年数が3年を超える者、および高校卒の区分で給料月額が決定された者で在職年数が5年を超える者 2級

(2) 前号に掲げる者以外の者 1級

9 切替日前日に1級に属する者は1級に切り替える。

付則別表第3

行政職給料表(二)への切替表

1級

1級

2級

1級

2級

3級

1級

2級

4級

2級

5級

3級

旧号給

新号給

期間

旧号給

新号給

期間

新号給

期間

旧号給

新号給

期間

新号給

期間

旧号給

新号給

期間

旧号給

新号給

期間













1


1

9

3

1

75

1



1


1


2


2

10

9

1

63

2



2


2


3

3

3

11

9

1

36

3



3


3


4

5

3

4

12

9

1

24

4



4


4


5

6

3

5

13

9

1

12

5

14

9

1

5


5


6

7

6

6

14

9

1

6

15

6

2

6

4

12

6


7

8

9

7

15

9

2

7

16

9

4

12

7

4

7

4

8

9

9

8

16

9

3

8

17

9

4

8

5

8

5

9

10

9

9

17

9

4

9

18

9

5

9

6

9

6

10

11

9

10

18

9

5

10

19

9

6

10

7

10

7

11

12

9

11

19

9

6

11

20

6

7

11

9

9

11

8

12

13

9

12

20

9

7

12

21

6

9

9

12

10

6

12

9

13

14

9

13

21

6

8

13

22

3

10

6

13

11

6

13

11

6

14

15

9

14

22

3

10

9

14

23

11

6

14

12

3

14

12

6

15

16

9

15

23

3

11

6

15

25

6

12

3

15

13

15

13

3

16

17

9

16

24

12

3

16

26

3

13

16

15

6

16

14

3

17

18

9

17

26

6

13

3

17

27

14

17

16

3

17

15

18

19

9

18

27

14

18

29

16

3

18

17

18

16

19

20

9

19

29

3

15

19

32

17

19

19

3

19

18

6

20

21

9

20

31

3

17

9

20

35

19

3

20

21

3

20

19

3

21

22

12

21

33

18

6

21

40

20

21

23

21

20

22

22

22

37

19

22



22

22

26

22

22

6

23

23

23

40

21

3

23



25

23

29

23

23

24

24

3

24



22

24



28

24

33

3

24

25

3

25

25

3

25



24

6

25



31




25

27

26

26

6

26



25









26

30

3

27

27

6

27



27

3









27

33

3

28

28

6

28



28









28

35

29

29

9

29



30









29

38

3

30

30

9

30



32









30

40

















31

42

備考

1 新号給の欄に号給の定めのない場合は付則別表第9に定めるところによる。

2 切替日前日に5級に属する者は3級に切り替える。

3 切替日前日に4級に属する者は2級に切り替え、期間から3月を減ずる。

4 切替日前日に3級に属する者は次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める級に切り替える。

(1) 在職年数が24年を超える者 2級

(2) 前号に掲げる者以外の者 1級

5 切替日前日に2級に属する者は次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める級に切り替える。

(1) 在職年数が24年を超える者 2級

(2) 前号に掲げる者以外の者 1級

6 切替日前日に1級に属する者は1級に切り替える。

付則別表第4

消防職給料表への切替表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

7級

6級

8級

7級

9級

旧号給

新号給

期間

旧号給

新号給

期間

旧号給

新号給

期間

旧号給

新号給

期間

新号給

期間

旧号給

新号給

期間

新号給

期間

旧号給

新号給

期間

旧号給

新号給

期間

















1

2

6

1

3

9

1


1

1

21

2

60

1



1


1


2

3

6

2

4

18

2


2

1

9

2

48

2

1

6

2

75

2


2

4

81

3

4

6

3

4

3

3

2

9

3

2

9

2

36

3

2

6

2

63

3


3

4

66

4

5

6

4

5

9

4

3

12

4

3

9

2

24

4

3

6

2

45

4


4

4

51

5

6

6

5

6

9

5

3

5

4

9

2

12

5

4

6

2

33

5


5

4

39

6

7

9

6

7

9

6

4

6

5

9

2

6

5

6

2

21

6


6

4

27

7

8

9

7

8

9

7

5

7

6

9

3

7

6

6

2

9

7


7

4

15

8

9

9

8

9

9

8

6

8

7

9

4

8

7

6

3

9

8

1

21

8

4

3

9

10

9

9

10

6

9

8

9

9

8

6

5

9

8

6

4

9

9

1

9

9

5

6

10

11

9

10

11

6

10

9

9

10

9

6

6

10

9

6

5

9

10

2

9

10

6

6

11

12

9

11

12

6

11

10

9

11

10

6

7

11

10

6

6

12

11

3

9

11

7

9

12

13

6

12

13

6

12

11

9

12

11

6

8

12

11

6

6

12

4

12

12

8

9

13

14

6

13

14

3

13

12

9

13

12

9

9

3

13

12

6

7

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4

13

9

12

14

15

6

14

15

3

14

13

6

14

13

9

10

3

14

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6

8

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5

14

9

15

16

3

15

16

3

15

14

6

15

14

9

11

6

15

14

6

9

3

15

6

15

10

3

16

17

3

16

17

16

15

6

16

15

9

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6

16

15

6

10

3

16

7

16

11

12

17

18

3

17

18

17

16

6

17

16

9

13

9

17

16

6

11

3

17

8

3

17

11

18

19

3

18

19

18

17

6

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17

12

14

12

18

17

6

12

6

18

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6

18

12

9

19

20

3

19

20

19

18

6

19

17

14

19

18

6

13

9

19

10

9

19

13

21

20

21

20

21

20

19

9

20

18

15

20

19

9

14

15

20

11

15

20

13

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22

21

22

21

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9

21

19

3

16

6

21

20

12

14

3

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11

3

21

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23

22

24

9

22

21

6

22

20

6

17

9

22

20

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12

22

12

12

22

14

15

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25

9

23

25

6

23

22

9

23

21

6

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23

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3

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12

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3

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9

24

26

3

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23

6

24

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6

18

3

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22

9

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13

6

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6

25

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24

6

25

23

9

19

9

25

23

15

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26

28

6

26

28

3

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25

6

26

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12

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23

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26

14

6

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15

27

29

3

27

29

27

26

6

27

25

9

20

27

24

6

17

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15

18

27

16

12

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3

28

30

28

27

6

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26

12

21

6

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25

6

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15

6

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16

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29

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6

29

26

22

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29

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6

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17

6

30

34




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3

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27

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30

27

3

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12

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16

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18

12







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6

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18







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6

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6

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6

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6
















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28

37



25

3
















38



29





















39



31

6





















40



32

3












備考

1 新号給の欄に号給の定めのない場合は付則別表第10に定めるところによる。

2 切替日前日に7級に属する者は9級に切り替える。

3 切替日前日に6級に属する者は8級に切り替える。

4 切替日前日に5級に属する者は次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める級に切り替える。

(1) 東久留米市消防本部の組織等に関する規則(平成8年東久留米市規則第7号。以下「消防本部組織規則」という。」第10条に規定される課長及び主幹の職にある者 7級

(2) 前号に掲げる者以外の者 6級

5 切替日前日に4級に属する者は次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める級に切り替える。

(1) 消防本部組織規則第10条に規定される係長及び主査の職にある者 5級

(2) 前号に掲げる者以外の者 4級

6 切替日前日に3級に属する者は3級に切り替える。

7 切替日前日に2級に属する者は2級に切り替える。

8 切替日前日に1級に属する者は1級に切り替える。

付則別表第5 削除

付則別表第6 削除

付則別表第7 削除

付則別表第8

行政職給料表(一)の暫定給料表への切替表

1級

1級

2級

1級

2級

3級

2級

3級

4級

3級

5級

4級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

旧号給

暫定号給

期間

旧号給

暫定号給

期間

暫定号給

期間

旧号給

暫定号給

期間

暫定号給

期間

旧号給

暫定号給

期間

旧号給

暫定号給

期間

旧号給

暫定号給

期間

旧号給

暫定号給

期間

旧号給

暫定号給

期間



















27

1

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1


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3


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1

3

32

3

3

27

2

25

1

28

2

3

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3


23

9


26

6

33

3

3

33

5

3

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4

26

3

3

29

3

3

20

5


24

13


27

10

34

4

34

7

3

29

6

3

27

4

30

4

3

21

7

3


25

17


28

14

35

6

35

9

3

30

8

6

28

6




22

9

3


26

21

1


29

18

3

36

8

36

10

0

31

9

29

8

3




23

10


27

25

4

30

21

3

37

10




32

11

3







24

12

3

3

28

28

8

31

24

3

38

12

3













25

13

6

29

32

11

32

26
















26

14

9

30

35

15

3

33

29

3
















27

15

12

3

31

38

3

17

34

31
















28

16

14

32

40

20

35

34

3
















29

17

3

17

3

33

43

23

3

36

36

3
















30

18

3

19

34

46

3

25

37

38

3
















31

19

3

22

35

48

28

38

40

3
















32

20

6

24

36

51

31

3

39

42

3
















33

21

9

27

3

37

53

33

3



















34

22

12

29

3

38

55

35
























39

57

37
























40

59

39
























41

62

3

41
















備考 職務の級への切り替えについては、付則別表第2備考2から備考9までの規定を準用する。

付則別表第9

行政職給料表(二)の暫定給料表への切替表

2級

1級

2級

3級

1級

2級

4級

2級

5級

3級

旧号給

暫定号給

期間

暫定号給

期間

旧号給

暫定号給

期間

暫定号給

期間

旧号給

暫定号給

期間

旧号給

暫定号給

期間











24

2


22

3


25

3

32

2

25

5


23

8


26

6

33

5

3

26

8


24

12


27

9

34

7

3

27

10


25

15


28

12

35

9

3

28

13

3


26

19

1

29

15

36

11

3

29

15


27

22

4

30

18

37

12

30

17


28

25

7

31

20




31

20

3

2

3

29

28

10

32

22




32

22

3

4

3

30

31

13

3

33

25

3




33

24

3

6

3

31

34

3

15

34

27

3




34

26

3

8

3

32

36

3

17

35

29

3









33

38

19

36

30









34

41

3

22

3

37

32









35

43

24

38

34

3









36

45

26












37

47

28












38

49

30

3












39

51

32

3







備考 職務の級への切り替えについては、付則別表第3備考2から備考6までの規定を準用する。

付則別表第10

消防職給料表の暫定給料表への切替表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

6級

旧号給

暫定号給

期間

旧号給

暫定号給

期間

旧号給

暫定号給

期間

旧号給

暫定号給

期間

旧号給

暫定号給

期間











31

3

3

30

3

36

2

37

1

37

1

3

32

5

3

31

6

37

5

3

38

3

3




33

6

32

8

38

7

3

39

5

3




34

8

3

33

11

3

39

9

3

40

6

0







34

13













35

15













36

18

3













37

20













38

22













39

24













40

26













41

28













42

30













43

32










備考 職務の級への切り替えについては、付則別表第4備考2から備考8までの規定を準用する。

付則別表第11

再任用職員の新給料表及び職務の級への切り替え

旧給料表

旧職務の級

新給料表

新職務の級

一般職給料表

1級

行政職給料表(一)

1級

行政職給料表(二)

1級

2級

行政職給料表(一)

1級

行政職給料表(二)

1級

3級

行政職給料表(一)

2級

行政職給料表(二)

1級

4級

行政職給料表(一)

3級

行政職給料表(二)

2級

5級

行政職給料表(一)

4級

行政職給料表(二)

3級

6級

行政職給料表(一)

5級

行政職給料表(二)

4級

7級

行政職給料表(一)

6級

8級

行政職給料表(一)

7級

消防職給料表

1級

消防職給料表

1級

2級

消防職給料表

2級

3級

消防職給料表

3級

4級

消防職給料表

4級

5級

消防職給料表

6級

6級

消防職給料表

8級

7級

消防職給料表

9級

(平成18年3月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第17条第5項の改正規定中「一般職給料表の5級以上の職員及び消防職給料表の4級以上の職員」を「行政職給料表(一)の4級以上の職員、行政職給料表(二)の3級以上の職員及び消防職給料表の3級以上の職員」に改める部分は、平成18年1月1日から適用する。

(東久留米市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 東久留米市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年東久留米市条例第44号)の一部を次のように改正する。

付則第9項の見出し中「調整手当」を「地域手当」に改める。

(東久留米市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正)

3 東久留米市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和34年条例第1号)の一部を次のように改正する。

第13条の6第3項中「調整手当」を「地域手当」に改める。

(東久留米市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

4 東久留米市職員の育児休業等に関する条例(平成4年東久留米市条例第15号)の一部を次のように改正する。

第10条中「調整手当」を「地域手当」に改める。

(平成18年12月27日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。ただし、第8条第3項第4号及び第8条の4の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(地域手当に関する特例措置)

2 この条例による改正後の東久留米市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の3第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「100分の18」とあるのは「100分の13」とする。

(期末手当に関する特例措置)

3 改正後の条例第17条第2項及び第3項の規定の適用については、平成19年3月31日までの間、同条第2項中「100分の35」とあるのは「100分の32」と、同条第3項中「100分の20」とあるのは「100分の18」とする。

(平成19年3月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の号給(以下「新号給」という。)は、この条例による改正前の東久留米市職員の給与に関する条例の規定によりその者が切替日の前日において受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて付則別表に定める号給とする。

付則別表

切替表

9級

旧号給

新号給

1


2


3


4


5


6

1

7

2

8

3

9

4

10

5

11

6

12

7

13

8

14

9

15

10

16

10

17

11

18

12

19

13

20

13

21

14

22

14

23

15

24

15

25

15

(平成19年12月25日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(地域手当に関する特例措置)

2 この条例による改正後の東久留米市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の3第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「100分の18」とあるのは「100分の14.5」とする。

(期末手当に関する特例措置)

3 改正後の条例第17条第2項及び第3項の規定の適用については、平成20年3月31日までの間、同条第2項中「100分の35」とあるのは「100分の39.3」と、同条第3項中「100分の20」とあるのは「100分の19.5」とする。

(東久留米市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 東久留米市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年東久留米市条例第44号)の一部を次のように改正する。

付則別表第5から付則別表第7までを次のように改める。

付則別表第5から付則別表第7まで 略

(平成20年12月24日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定及び付則第2項から第4項までの規定は平成21年1月1日から、第2条の規定及び付則第5項から第9項までの規定は同年4月1日から施行する。

(地域手当に関する特例措置)

2 第1条の規定による改正後の東久留米市職員の給与に関する条例(以下「第1条による改正後の条例」という。)第8条の3第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「100分の18」とあるのは「100分の12」とする。

(期末手当に関する特例措置)

3 第1条による改正後の条例第17条第2項及び第3項の規定の適用については、平成21年3月31日までの間、同条第2項中「100分の35」とあるのは「100分の34」と、同条第3項中「100分の35」とあるのは「100分の34」と、「100分の20」とあるのは「100分の19.2」とする。

(東久留米市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 東久留米市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年東久留米市条例第44号)の一部を次のように改正する。

付則別表第5から付則別表第7までを次のように改める。

付則別表第5から付則別表第7まで 略

(職務の級の切替え)

5 平成21年4月1日(以下「切替日」という。)における第2条の規定による改正後の東久留米市職員の給与に関する条例(以下「第2条による改正後の条例」という。)別表第1及び付則第9項の規定による改正後の東久留米市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「付則第9項による改正後の平成17年一部改正条例」という。)付則別表第5の給料表の適用を受ける職員の職務の級は、切替日の前日においてその者が受けていた職務の級に応じて付則別表第1に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

6 切替日における第2条による改正後の条例別表第1から別表第2まで及び付則第9項による改正後の平成17年一部改正条例付則別表第5から付則別表第7までの給料表の適用を受ける職員の号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて付則別表第2から付則別表第7までに定める号給とする。

(特定の号給にかかる給料表、職務の級及び号給の切替え)

7 前2項の規定にかかわらず、切替日の前日において付則第9項の規定による改正前の東久留米市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例付則別表第5の給料表1級1号給から11号給までの適用を受けていた職員の給料表、職務の級及び号給は、付則別表第8に定める切替表を適用する。

(旧号給を受けていた期間の通算)

8 前2項の規定により新号給を定められた職員に対する切替日以後における最初の第2条による改正後の条例第5条第4項及び第6項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(東久留米市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

9 東久留米市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。

付則別表第5から付則別表第7までを次のように改める。

付則別表第5から付則別表第7まで 略

付則別表第1

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表(一)

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

4級

6級

5級

7級

6級

行政職給料表(一)の暫定給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

4級

6級

5級

7級

6級

備考

1 旧級は、切替日の前日における職務の級である。

2 新級は、切替日における職務の級である。

付則別表第2

号給の切替表

行政職給料表(一)

旧級

旧号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1


17

1





2


21

5





3


25

9

1




4

1

29

13

5




5

5

33

17

9

1



6

9

37

21

13

5

1

1

7

13

41

25

17

9

5

5

8

17

45

29

21

13

9

9

9

21

49

33

25

17

13

13

10

25

53

37

29

21

17

17

11

29

57

41

33

25

21

21

12

33

61

45

37

29

25

25

13

37

65

49

41

33

29

29

14

41

69

53

45

37

33

33

15

45

73

57

49

41

37

37

16

49

77

61

53

45

41

41

17

53

81

65

57

49

45

45

18

57

85

69

61

53

49

49

19

61

89

73

65

57

53

53

20

65

93

77

69

61

57

57

21

69

97

81

73

65

61

61

22

69

101

85

77

69

65

65

23

73

105

89

81

73

69

69

24

77

109

93

85

77

73

73

25

81

113

97

89

81

77

77

26

85

117

101

93

85

81

81

27

85

121

105

97

89

85

85

28

89

125

109

101

93

89


29

93

129

113

105

97

93


30


133

117

109

101

97


31


137

121

113

105

101


32


141

125

117

109

105


33


145

129

121

113

109


34


149


125

117



35


153


129

121



36




133

125



37




137




38




141




備考

1 旧級は、切替日の前日における職務の級である。

2 旧号給は、切替日の前日に受けている号給である。

3 切替日の前日において、旧級及び旧号給が1級22号給又は1級27号給の職員の切替日以後における最初の昇給期間は、条例第5条第4項及び第6項ただし書の規定にかかわらず、これらに規定する期間に6月を減じた期間とする。

付則別表第3

号給の切替表

行政職給料表(二)

旧級

旧号給

1級

2級

3級

4級

1

1

1



2

5

5



3

9

9

1


4

13

13

5


5

17

17

9

1

6

21

21

13

5

7

25

25

17

9

8

29

29

21

13

9

33

33

25

17

10

37

37

29

21

11

41

41

33

25

12

45

45

37

29

13

49

49

41

33

14

53

53

45

37

15

57

57

49

41

16

61

61

53

45

17

65

65

57

49

18

69

69

61

53

19

73

73

65

57

20

77

77

69

61

21

81

81

73

65

22

85

85

77

69

23

89

89

81

73

24

93

93

85

77

25

97

97

89

81

26

101

101

93

85

27

105

105

97

89

28

109

109

101

93

29

113

113

105

97

30

117

117

109

101

31

121

121

113

105

32

125

125

117

109

33

129

129

121

113

34

133

133

125

117

35

137

137

129


36

141


133


37

145


137


38

149


141


39

153


145


40

157


149


41

161


153


42

165


157


備考

1 旧級は、切替日の前日における職務の級である。

2 旧号給は、切替日の前日に受けている号給である。

付則別表第4

号給の切替表

消防職給料表

旧級

旧号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1




1






2


1

1

5

1





3


5

5

9

5

1

1

1


4

1

9

9

13

9

5

5

5


5

5

13

13

17

13

9

9

9


6

9

17

17

21

17

13

13

13


7

13

21

21

25

21

17

17

17

1

8

17

25

25

29

25

21

21

21

5

9

21

29

29

33

29

25

25

25

9

10

25

33

33

37

33

29

29

29

13

11

29

37

37

41

37

33

33

33

17

12

33

41

41

45

41

37

37

37

21

13

37

45

45

49

45

41

41

41

25

14

41

49

49

53

49

45

45

45

29

15

45

53

53

57

53

49

49

49

33

16

49

57

57

61

57

53

53

53

37

17

53

61

61

65

61

57

57

57

41

18

57

65

65

69

65

61

61

61

45

19

61

69

69

73

69

65

65

65

49

20

65

73

73

77

73

69

69

69

53

21

69

77

77

81

77

73

73

73

57

22

73

81

81

85

81

77

77

77

61

23

77

85

85

89

85

81

81

81

65

24

81

89

89

93

89

85

85

85

69

25

85

93

93

97

93

89

89

89

73

26

89

97

97

101

97

93

93

93


27

93

101

101

105

101

97

97

97


28

97

105

105

109

105

101

101

101


29

101

109

109

113

109

105

105

105


30


113

113

117

113

109

109



31


117

117

121

117

113

113



32


121

121

125

121

117

117



33


125

125

129

125

121




34


129

129

133

129

125




35


133

133

137

133

129




36



137

141

137

133




37



141

145

141

137




38



145

149

145

141




39



149

153

149





40





153





41





157





備考

1 旧級は、切替日の前日における職務の級である。

2 旧号給は、切替日の前日に受けている号給である。

付則別表第5

号給の切替表

行政職給料表(一)の暫定給料表

旧級

旧号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1








2




4




3




8

4

4

4

4


4

4

12

8

8

8

5


8

8

16

12

12

12

6


12

12

20

16

16

16

7


16

16

24

20

20

20

8


20

20

28

24

24

24

9


24

24

32

28

28


10


28

28

36

32

32


11


32

32

40

36

36


12

8

36

36

44




13

16

40

40

48




14

28

44

44

52




15

40

48

48

56




16

48

52

52

60




17

60

56

56

64




18

72

60

60

68




19

84

64

64

72




20

92

68

68





21

104

72

72





22

116

76

76





23


80

80





24


84

84





25


88

88





26


92

92





27


96

96





28


100

100





29


104

104





30


108

108





31


112

112





32


116

116





33


120

120





34


124

124





35


128

128





36


132

132





37


136

136





38


140

140





39


144

144





40


148

148





41


152

152





42


156

156





43


160






44


164






45


168






46


172






47


176






48


180






49


184






50


188






51


192






52


196






53


200






54


204






55


208






56


212






57


216






58


220






59


224






60


228






61


232






62


236






備考

1 旧級は、切替日の前日における職務の級である。

2 旧号給は、切替日の前日に受けている号給である。

3 切替日の前日において、旧級及び旧号給が1級1号給から11号給までの職員については、付則別表第8の定めるところによる。

付則別表第6

号給の切替表

行政職給料表(二)の暫定給料表

旧級

旧号給

1級

2級

3級

4級

1

4


4

4

2

8


8

8

3

12

4

12

12

4

16

8

16

16

5

20

12

20

20

6

24

16

24

24

7

28

20

28

28

8

32

24

32

32

9

36

28

36

36

10

40

32

40

40

11

44

36

44

44

12

48

40

48

48

13

52

44

52

52

14

56

48

56

56

15

60

52


60

16

64

56


64

17

68

60



18

72

64



19

76

68



20

80

72



21

84

76



22

88

80



23

92

84



24

96

88



25

100

92



26

104

96



27

108

100



28

112

104



29

116

108



30

120

112



31

124

116



32

128

120



33

132




34

136




35

140




36

144




37

148




38

152




39

156




40

160




41

164




42

168




43

172




44

176




45

180




46

184




47

188




48

192




49

196




50

200




51

204




52

208




53

212




54

216




55

220




56

224




57

228




58

232




備考

1 旧級は、切替日の前日における職務の級である。

2 旧号給は、切替日の前日に受けている号給である。

付則別表第7

号給の切替表

消防職給料表の暫定給料表

旧級

旧号給

1級

2級

3級

4級

1

4




2

8




3

12




4

16

4

4

4

5

20

8

8

8

6

24

12

12

12

7

28

16

16

16

8

32

20

20

20

9

36

24

24


10

40

28

28


11

44

32

32


12

48

36

36


13

52

40

40


14

56

44



15

60

48



16

64

52



17


56



18


60



19


64



20


68



21


72



22


76



23


80



24


84



25


88



26


92



27


96



28


100



29


104



30


108



31


112



32


116



33


120



備考

1 旧級は、切替日の前日における職務の級である。

2 旧号給は、切替日の前日に受けている号給である。

付則別表第8

特定の号給にかかる給料表、職務の級及び号給の切替表

旧給料表

旧級

旧号給

新給料表

新級

新号給

行政職給料表(一)の暫定給料表

1級

1

行政職給料表(一)

1級

93

2

97

3

101

4

101

5

105

6

109

7

113

8

117

9

129

10

137

11

149

備考

1 旧給料表は切替日の前日、新給料表は切替日における給料表である。

2 旧級は切替日の前日、新級は切替日における職務の級である。

3 旧号給は切替日の前日に受けている、新号給は切替日に受ける号給である。

(平成21年5月29日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年9月30日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成21年12月10日条例第31号)

この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年1月19日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定並びに付則第2項及び第3項の規定は平成22年2月1日から、第2条の規定及び付則第4項から第9項までの規定は同年4月1日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 第1条の規定による改正後の東久留米市職員の給与に関する条例第17条第2項及び第3項の規定の適用については、平成22年3月31日までの間、同条第2項中「100分の35」とあるのは「100分の17」と、同条第3項中「100分の35」とあるのは「100分の17」と、「100分の20」とあるのは「100分の12.6」とする。

(東久留米市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 東久留米市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年東久留米市条例第44号)の一部を次のように改正する。

付則別表第5から付則別表第7までを次のように改める。

付則別表第5から付則別表第7まで 略

(号給の切替え)

4 平成22年4月1日(以下「切替日」という。)における第2条の規定による改正後の東久留米市職員の給与に関する条例(以下「第2条による改正後の条例」という。)別表第1の2及び付則第9項の規定による改正後の東久留米市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「付則第9項による改正後の平成17年一部改正条例」という。)付則別表第6の給料表の適用を受ける職員の号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて付則別表第1及び付則別表第2に定める号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

5 前項の規定により新号給を定められた職員に対する切替日以後における最初の第2条による改正後の条例第5条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(昇給期間の調整)

6 付則別表第1の期間の欄に期間(以下「切替調整期間」という。)の定めがある職員の切替日以後における最初の昇給期間は、第2条による改正後の条例第5条第4項の規定にかかわらず、同項に規定する期間に切替調整期間を加えた期間とする。

(暫定給料表内での昇給の取扱)

7 付則第9項による改正後の平成17年一部改正条例付則別表第5及び付則別表第6の給料表の適用を受ける職員は、第2条による改正後の条例第5条第4項の規定に基づく昇給をさせることができない。

(暫定給料表への昇給の取扱)

8 第1条の規定による改正後の東久留米市職員の給与に関する条例別表第1及び第2条による改正後の条例別表第1の2の給料表の適用を受ける職員は、その給料月額がその属する職務の級における給料の幅の最高額である場合、第2条による改正後の条例第5条第4項の規定に基づく付則第9項による改正後の平成17年一部改正条例付則別表第5及び付則別表第6の給料表への昇給をさせることができない。

(東久留米市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

9 東久留米市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第44号)の一部を次のように改正する。

付則別表第5及び付則別表第6を次のように改める。

付則別表第5及び付則別表第6 略

付則別表第1

号給の切替表

行政職給料表(二)

現級

1級

2級

3級

4級

旧号給

号給

期間(月数)

号給

期間(月数)

号給

期間(月数)

号給

期間(月数)

1

9

0

1

0

1

0

1

0

2

10

1

1

1

3

11

1

1

1

4

12

1

1

1

5

13

1

1

1

6

14

1

1

1

7

15

1

1

1

8

16

1

1

1

9

17

1

1

1

10

18

1

1

1

11

19

1

1

1

12

20

3

1

1

1

13

21

1

1

1

14

22

1

1

1

15

23

1

1

1

16

24

1

1

1

17

25

5

12

1

1

18

26

6

9

1

1

19

27

6

7

1

1

20

28

8

1

1

21

29

9

1

5

6

22

30

10

1

6

23

31

11

1

7

24

32

12

6

1

8

25

33

13

5

6

9

26

34

14

6

10

27

35

15

7

11

28

36

16

8

12

29

37

3

17

3

9

13

3

30

38

18

10

3

14

31

39

19

11

15

32

40

20

12

16

33

41

21

13

17

34

42

22

14

18

0

35

43

23

15

19

36

44

24

0

16

0

20

37

45

25

17

21

38

46

0

26

18

22

39

47

27

19

23

40

48

28

20

25

3

41

49

29

25

12

29

15

42

50

30

26

30

12

43

52

31

27

9

31

44

53

33

28

32

9

45

57

9

37

9

29

33

6

46

58

38

30

6

34

3

47

59

39

31

35

0

48

60

40

6

32

37

49

61

41

33

3

41

6

50

62

42

3

34

42

3

51

63

6

43

35

44

52

64

44

36

0

46

0

53

65

45

0

37

49

54

66

47

38

54

3

55

67

48

40

58

0

56

68

50

41

62

57

69

53

3

45

6

69

9

58

70

54

46

3

71

0

59

71

3

55

0

47

0

75

60

72

57

49

79

61

73

61

9

53

9

85

6

62

74

62

6

54

3

88

0

63

75

63

3

55

0

92

64

76

65

0

58

96

65

77

0

69

6

61

101

3

66

78

70

3

65

103

0

67

79

72

0

68

107

68

80

74

72

111

69

81

77

77

3

117

6

70

82

79

80

0

118

0

71

83

82

85

121

72

85

85

89

125

73

89

9

89

93

129

3

74

90

93

3

97

130

0

75

91

96

0

100

133

76

92

99

3

103

135

77

93

105

9

109

9

141

9

78

94

106

3

110

0

142

6

79

95

109

0

113

143

3

80

96

6

112

116

144

0

81

97

117

6

121

3

145

82

98

118

0

123

0

146

83

99

122

126

147

84

100

125

129

148

85

101

129

3

133

3

149

86

102

131

0

135

0

149

87

103

3

133

137

149

88

104

136

140

149

89

105

0

141

6

145

6

149

90

106

142

3

146

3

149

91

108

144

0

147

0

149

92

110

146

149

149

93

113

6

149

153

6

149

94

114

3

151

154

3

149

95

115

0

153

155

0

149

96

117

156

157

149

97

121

9

161

9

161

9

149

98

122

0

162

6

162

6

149

99

126

163

0

163

3

149

100

130

165

164

0

149

101

137

9

169

6

169

9

149

102

138

0

170

3

170

6

149

103

141

171

0

171

3

149

104

145

173

172

149

105

149

177

6

173

0

149

106

152

178

175

149

107

155

179

3

176

149

108

159

180

0

178

149

109

165

9

181

181

6

149

110

166

0

183

182

3

149

111

170

184

183

149

112

174

186

184

0

149

113

177

189

6

185

149

114

181

190

3

186

149

115

184

191

0

187

149

116

187

192

188

149

117

193

9

197

9

189

149

118

194

3

198

189


119

196

0

199

6

189

120

198

200

3

189

121

201

3

201

189

122

202

0

202

189

123

204

203

189

124

206

204

0

189

125

209

3

205

189

126

210

0

205

189

127

212

205

189

128

214

205

189

129

217

6

205

189

130

218

3

205

189

131

219

0

205

189

132

221

205

189

133

225

6

205

189

134

226

205

189

135

227

3

205

189

136

228

0

205

189

137

229

205

189

138

231


189

139

233

189

140

234

189

141

237

3

189

142

238

0

189

143

239

189

144

241

189

145

245

6

189

146

246

189

147

247

3

189

148

248

0

189

149

249

189

150

251

189

151

253

189

152

254

189

153

257

3

189

154

258

189

155

259

189

156

260

0

189

157

261

189

158

261


159

261

160

261

161

261

162

261

163

261

164

261

165

261

備考

1 現級は、切替日の前日における職務の級である。

2 旧号給は、切替日の前日に受けている号給である。

3 切替日以降における最初の昇給期間は、本則における期間に期間(月数)の欄に掲げる月数を加えた期間とする。

付則別表第2

号給の切替表

行政職給料表(二)の暫定給料表

現級

旧号給

1級

2級

3級

4級

1

17

25

65

57

2

18

26

66

58

3

19

27

67

59

4

20

28

68

60

5

25

29

69

65

6

26

30

70

66

7

27

31

71

67

8

28

32

72

68

9

29

37

77

69

10

30

38

78

70

11

31

39

79

71

12

32

40

80

72

13

37

41

81

77

14

38

42

82

78

15

39

43

83

79

16

40

44

84

80

17

41

49

89

81

18

42

50

90

82

19

43

51

91

83

20

44

52

92

84

21

49

53

93

85

22

50

54

94

86

23

51

55

95

87

24

52

56

96

88

25

53

61

97

93

26

54

62

98

94

27

55

63

99

95

28

56

64

100

96

29

61

65

105

97

30

62

66

106

98

31

63

67

107

99

32

64

68

108

100

33

65

73

109

105

34

66

74

110

106

35

67

75

111

107

36

68

76

112

108

37

73

77

117

109

38

74

78

118

110

39

75

79

119

111

40

76

80

120

112

41

77

85

121

113

42

78

86

122

114

43

79

87

123

115

44

80

88

124

116

45

85

89

129

121

46

86

90

130

122

47

87

91

131

123

48

88

92

132

124

49

89

97

133

125

50

90

98

134

126

51

91

99

135

127

52

92

100

136

128

53

97

101

137

133

54

98

102

138

134

55

99

103

139

135

56

100

104

140

136

57

109


137

58

110

138

59

111

139

60

112

140

61

113

141

62

114

142

63

115

143

64

116

144

65

121


66

122

67

123

68

124

69

125

70

126

71

127

72

128

73

133

74

134

75

135

76

136

77

137

78

138

79

139

80

140

81

145

82

146

83

147

84

148

85

149

86

150

87

151

88

152

89

157

90

158

91

159

92

160

93

161

94

162

95

163

96

164

97

169

98

170

99

171

100

172

101

173

102

174

103

175

104

176

105

181

106

182

107

183

108

184

109

185

110

186

111

187

112

188

113

193

114

194

115

195

116

196

117

197

118

198

119

199

120

200

121


122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

備考

1 現級は、切替日の前日における職務の級である。

2 旧号給は、切替日の前日に受けている号給である。

(平成22年3月31日条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月24日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定及び付則第2項から第7項までの規定 平成23年1月1日

(2) 第2条の規定及び付則第8項から第10項までの規定 平成23年4月1日

(期末手当に関する特例措置)

2 第1条の規定による改正後の東久留米市職員の給与に関する条例(以下「第1条による改正後の条例」という。)第17条第2項及び第3項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間、同条第2項中「100分の25」とあるのは「100分の2」と、同条第3項中「100分の25」とあるのは「100分の2」と、「100分の15」とあるのは「100分の2.6」とする。

(号給の切替え)

3 付則第1項第1号に定める施行の日における第1条による改正後の条例別表第1の2及び付則第7項の規定による改正後の東久留米市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年東久留米市条例第44号。以下「付則第7項による改正後の平成17年一部改正条例」という。)付則別表第6の給料表の適用を受ける職員の号給(以下「新号給」という。)は、付則第1項第1号に定める施行の日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて付則別表に定める給料表及び号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 前項の規定により新号給を定められた職員に対する付則第1項第1号に定める施行の日以後における最初の第1条による改正後の条例第5条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(付則第1項第1号に定める施行の日以後の暫定給料表内での昇給の取扱)

5 付則第7項による改正後の平成17年一部改正条例付則別表第5及び付則別表第6の給料表の適用を受ける職員は、第1条による改正後の条例第5条第4項の規定に基づく昇給をさせることができない。

(付則第1項第1号に定める施行の日以後の暫定給料表への昇給の取扱)

6 第1条による改正後の条例別表第1及び別表第1の2の給料表の適用を受ける職員は、その給料月額がその属する職務の級における給料の幅の最高額である場合、第1条による改正後の条例第5条第4項の規定に基づく付則第7項による改正後の平成17年一部改正条例付則別表第5及び付則別表第6の給料表への昇給をさせることができない。

(東久留米市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

7 東久留米市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。

付則別表第5及び付則別表第6を次のように改める。

付則別表第5及び付則別表第6 略

(付則第1項第2号に定める施行の日以後の暫定給料表内での昇給の取扱)

8 付則第10項の規定による改正後の東久留米市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「付則第10項による改正後の平成17年一部改正条例」という。)付則別表第5及び付則別表第6の給料表の適用を受ける職員は、第2条の規定による改正後の東久留米市職員の給与に関する条例(以下「第2条による改正後の条例」という。)第5条第4項の規定に基づく昇給をさせることができない。

(付則第1項第2号に定める施行の日以後の暫定給料表への昇給の取扱)

9 第1条による改正後の条例別表第1及び別表第1の2の給料表の適用を受ける職員は、その給料月額がその属する職務の級における給料の幅の最高額である場合、第2条による改正後の条例第5条第4項の規定に基づく付則第10項による改正後の平成17年一部改正条例付則別表第5及び付則別表第6の給料表への昇給をさせることができない。

(東久留米市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

10 東久留米市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。

付則別表第5及び付則別表第6を次のように改める。

付則別表第5及び付則別表第6 略

付則別表

給料表及び号給の切替表

行政職給料表(二)の暫定給料表

現級

旧号給

1級

2級

3級

4級

給料表

号給

給料表

号給

給料表

号給

給料表

号給

1

行政職給料表(二)

262

行政職給料表(二)

206

行政職給料表(二)

190

行政職給料表(二)

1

2

263

207

191

2

3

264

208

192

3

4

265

209

193

4

5

266

210

行政職給料表(二)の暫定給料表

1

5

6

267

211

2

6

7

268

212

3

7

8

269

213

4

8

9

270

214

5

9

10

271

215

6

10

11

272

216

7

11

12

273

217

8

12

13

行政職給料表(二)の暫定給料表

1

218

9

13

14

2

219

10

14

15

3

220

11

15

16

4

221

12

16

17

5

222

13

17

18

6

223

14

18

19

7

224

15

19

20

8

225

16

20

21

9

行政職給料表(二)の暫定給料表

1

17

21

22

10

2

18

22

23

11

3

19

23

24

12

4

20

24

25

13

5

21

25

26

14

6

22

26

27

15

7

23

27

28

16

8

24

28

29

17

9

25

29

30

18

10

26

30

31

19

11

27

31

32

20

12

28

32

33

21

13

29

33

34

22

14

30

34

35

23

15

31

35

36

24

16

32

36

37

25

17

33

37

38

26

18

34

38

39

27

19

35

39

40

28

20

36

40

41

29

21

37

41

42

30

22

38

42

43

31

23

39

43

44

32

24

40

44

45

33

25

41

45

46

34

26

42

46

47

35

27

43

47

48

36

28

44

48

49

37

29

45

49

50

38

30

46

50

51

39

31

47

51

52

40

32

48

52

53

41

33

49

53

54

42

34

50

54

55

43

35

51

55

56

44

36

52

56

57

45

37

53

57

58

46

38

54

58

59

47

39

55

59

60

48

40

56

60

61

49

41

57

61

62

50

42

58

62

63

51

43

59

63

64

52

44

60

64

65

53

45

61

65

66

54

46

62

66

67

55

47

63

67

68

56

48

64

68

69

57

49

65

69

70

58

50

66

70

71

59

51

67

71

72

60

52

68

72

73

61

53

69

73

74

62

54

70

74

75

63

55

71

75

76

64

56

72

76

77

65

57

73

77

78

66

58

74

78

79

67

59

75

79

80

68

60

76

80

81

69

61

77

81

82

70

62

78

82

83

71

63

79

83

84

72

64

80

84

85

73

65

81

85

86

74

66

82

86

87

75

67

83

87

88

76

68

84

88

89

77

69

85

89

90

78

70

86

90

91

79

71

87

91

92

80

72

88

92

93

81

73

89

93

94

82

74

90

94

95

83

75

91

95

96

84

76

92

96

97

85

77

93

97

98

86

78

94

98

99

87

79

95

99

100

88

80

96

100

101


81

97

101

102

82

98

102

103

83

99

103

104

84

100

104

105

85

101

105

106

86

102

106

107

87

103

107

108

88

104

108

109

89

105

109

110

90

106

110

111

91

107

111

112

92

108

112

113

93

109

113

114

94

110

114

115

95

111

115

116

96

112

116

117

97

113

117

118

98

114

118

119

99

115

119

120

100

116

120

121

101

117

121

122

102

118

122

123

103

119

123

124

104

120

124

125

105

121

125

126

106

122

126

127

107

123

127

128

108

124

128

129

109

125

129

130

110

126

130

131

111

127

131

132

112

128

132

133

113

129

133

134

114

130

134

135

115

131

135

136

116

132

136

137

117

133

137

138

118

134

138

139

119

135

139

140

120

136

140

141

121


141

142

122

142

143

123

143

144

124

144

145

125


146

126

147

127

148

128

149

129

150

130

151

131

152

132

153

133

154

134

155

135

156

136

157

137

158

138

159

139

160

140

161

141

162

142

163

143

164

144

165

145

166

146

167

147

168

148

169

149

170

150

171

151

172

152

173

153

174

154

175

155

176

156

177

157

178

158

179

159

180

160

181

161

182

162

183

163

184

164

185

165

186

166

187

167

188

168

189

169

190

170

191

171

192

172

193

173

194

174

195

175

196

176

197

177

198

178

199

179

200

180

備考

1 現級は、切替日の前日における職務の級である。

2 旧号給は、切替日の前日に受けている号給である。

(平成23年3月30日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月22日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1及び別表第1の2の改正規定並びに付則第2項及び第3項の規定 平成24年1月1日

(2) 付則第4項から第6項までの規定 平成24年4月1日

(地域手当に関する特例措置)

2 この条例による改正後の東久留米市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の3第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「100分の18」とあるのは「100分の10」とする。

(東久留米市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

3 東久留米市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年東久留米市条例第44号)の一部を次のように改正する。

付則別表第5及び付則別表第6を次のように改める。

付則別表第5

行政職給料表(一)の暫定給料表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

336,100

367,800

409,600

427,000

450,900

467,200

2

336,200

367,900

409,800

427,200

451,100

467,400

3

336,300

368,000

409,900

427,300

451,200

467,500

4

336,500

368,200

410,000

427,400

451,300

467,600

5

336,600

368,300

410,200

427,600

451,500

467,800

6

336,700

368,400

410,400

427,800

451,700

468,000

7

336,800

368,500

410,500

427,900

451,800

468,100

8

337,000

368,700

410,600

428,000

451,900

468,200

9

337,100

368,800

410,800

428,200

452,100

468,400

10

337,200

368,900

411,000

428,400

452,300

468,600

11

337,300

369,000

411,100

428,500

452,400

468,700

12

337,500

369,200

411,200

428,600

452,500

468,800

13

337,600

369,300

411,400

428,800

452,700

469,000

14

337,700

369,400

411,600

429,000

452,900

469,200

15

337,800

369,500

411,700

429,100

453,000

469,300

16

338,000

369,700

411,800

429,200

453,100

469,400

17

338,100

369,800

412,000

429,400

453,300

469,600

18

338,200

369,900

412,200

429,600

453,500

469,800

19

338,300

370,000

412,300

429,700

453,600

469,900

20

338,500

370,200

412,400

429,800

453,700

470,000

21

338,600

370,300

412,600


453,900

470,200

22

338,700

370,400

412,800


454,100

470,400

23

338,800

370,500

412,900


454,200

470,500

24

339,000

370,700

413,000


454,300

470,600

25

339,100

370,800

413,200




26

339,200

370,900

413,400




27

339,300

371,000

413,500




28

339,500

371,200

413,600




29

339,600

371,300

413,800




30

339,700

371,400

414,000




31

339,800

371,500

414,100




32

340,000

371,700

414,200




33

340,100

371,800

414,400




34

340,200

371,900

414,600




35

340,300

372,000

414,700




36

340,500

372,200

414,800




37

340,600

372,300

415,000




38

340,700

372,400

415,200




39

340,800

372,500

415,300




40

341,000

372,700

415,400




41

341,100

372,800

415,600




42

341,200

372,900

415,800




43

341,300

373,000

415,900




44

341,500

373,200

416,000




45

341,600

373,300

416,200




46

341,700

373,400

416,400




47

341,800

373,500

416,500




48

342,000

373,700

416,600




49

342,100

373,800

416,800




50

342,200

373,900

417,000




51

342,300

374,000

417,100




52

342,500

374,200

417,200




53

342,600

374,300

417,400




54

342,700

374,400

417,600




55

342,800

374,500

417,700




56

343,000

374,700

417,800




57

343,100

374,800

418,000




58

343,200

374,900

418,200




59

343,300

375,000

418,300




60

343,500

375,200

418,400




61

343,600

375,300

418,600




62

343,700

375,400

418,800




63

343,800

375,500

418,900




64

344,000

375,700

419,000




65

344,100

375,800

419,200




66

344,200

375,900

419,400




67

344,300

376,000

419,500




68

344,500

376,200

419,600




69

344,600

376,300

419,800




70

344,700

376,400

420,000




71

344,800

376,500

420,100




72

345,000

376,700

420,200




73

345,100

376,800





74

345,200

376,900





75

345,300

377,000





76

345,500

377,200





77

345,600

377,300





78

345,700

377,400





79

345,800

377,500





80

346,000

377,700





81

346,100

377,800





82

346,200

377,900





83

346,300

378,000





84

346,500

378,200





85

346,600

378,300





86

346,700

378,400





87

346,800

378,500





88

347,000

378,700





89

347,100

378,800





90

347,200

378,900





91

347,300

379,000





92

347,500

379,200





93

347,600

379,300





94

347,700

379,400





95

347,800

379,500





96

348,000

379,700





97

348,100

379,800





98

348,200

379,900





99

348,300

380,000





100

348,500

380,200





101


380,300





102


380,400





103


380,500





104


380,700





105


380,800





106


380,900





107


381,000





108


381,200





109


381,300





110


381,400





111


381,500





112


381,700





113


381,800





114


381,900





115


382,000





116


382,200





117


382,300





118


382,400





119


382,500





120


382,700





121


382,800





122


382,900





123


383,000





124


383,200





125


383,300





126


383,400





127


383,500





128


383,700





129


383,800





130


383,900





131


384,000





132


384,200





133


384,300





134


384,400





135


384,500





136


384,700





137


384,800





138


384,900





139


385,000





140


385,200





付則別表第6

行政職給料表(二)の暫定給料表

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額


1

332,700

366,900

388,400

403,900

2

332,800

367,000

388,500

404,000

3

332,900

367,100

388,600

404,100

4

333,000

367,200

388,700

404,200

5

333,100

367,300

388,800

404,300

6

333,200

367,400

388,900

404,400

7

333,300

367,500

389,000

404,500

8

333,400

367,600

389,100

404,600

9

333,500

367,700

389,200

404,700

10

333,600

367,800

389,300

404,800

11

333,700

367,900

389,400

404,900

12

333,800

368,000

389,500

405,000

13

333,900

368,100

389,600

405,100

14

334,000

368,200

389,700

405,200

15

334,100

368,300

389,800

405,300

16

334,200

368,400

389,900

405,400

17

334,300

368,500

390,000

405,500

18

334,400

368,600

390,100

405,600

19

334,500

368,700

390,200

405,700

20

334,600

368,800

390,300

405,800

21

334,700

368,900

390,400

405,900

22

334,800

369,000

390,500

406,000

23

334,900

369,100

390,600

406,100

24

335,000

369,200

390,700

406,200

25

335,100

369,300

390,800

406,300

26

335,200

369,400

390,900

406,400

27

335,300

369,500

391,000

406,500

28

335,400

369,600

391,100

406,600

29

335,500

369,700

391,200

406,700

30

335,600

369,800

391,300

406,800

31

335,700

369,900

391,400

406,900

32

335,800

370,000

391,500

407,000

33

335,900

370,100

391,600

407,100

34

336,000

370,200

391,700

407,200

35

336,100

370,300

391,800

407,300

36

336,200

370,400

391,900

407,400

37

336,300

370,500

392,000

407,500

38

336,400

370,600

392,100

407,600

39

336,500

370,700

392,200

407,700

40

336,600

370,800

392,300

407,800

41

336,700

370,900

392,400

407,900

42

336,800

371,000

392,500

408,000

43

336,900

371,100

392,600

408,100

44

337,000

371,200

392,700

408,200

45

337,100

371,300

392,800

408,300

46

337,200

371,400

392,900

408,400

47

337,300

371,500

393,000

408,500

48

337,400

371,600

393,100

408,600

49

337,500

371,700

393,200

408,700

50

337,600

371,800

393,300

408,800

51

337,700

371,900

393,400

408,900

52

337,800

372,000

393,500

409,000

53

337,900

372,100

393,600

409,100

54

338,000

372,200

393,700

409,200

55

338,100

372,300

393,800

409,300

56

338,200

372,400

393,900

409,400

57

338,300

372,500

394,000

409,500

58

338,400

372,600

394,100

409,600

59

338,500

372,700

394,200

409,700

60

338,600

372,800

394,300

409,800

61

338,700

372,900

394,400

409,900

62

338,800

373,000

394,500

410,000

63

338,900

373,100

394,600

410,100

64

339,000

373,200

394,700

410,200

65

339,100

373,300

394,800

410,300

66

339,200

373,400

394,900

410,400

67

339,300

373,500

395,000

410,500

68

339,400

373,600

395,100

410,600

69

339,500

373,700

395,200

410,700

70

339,600

373,800

395,300

410,800

71

339,700

373,900

395,400

410,900

72

339,800

374,000

395,500

411,000

73

339,900

374,100

395,600

411,100

74

340,000

374,200

395,700

411,200

75

340,100

374,300

395,800

411,300

76

340,200

374,400

395,900

411,400

77

340,300

374,500

396,000

411,500

78

340,400

374,600

396,100

411,600

79

340,500

374,700

396,200

411,700

80

340,600

374,800

396,300

411,800

81


374,900

396,400

411,900

82


375,000

396,500

412,000

83


375,100

396,600

412,100

84


375,200

396,700

412,200

85


375,300

396,800

412,300

86


375,400

396,900

412,400

87


375,500

397,000

412,500

88


375,600

397,100

412,600

89


375,700

397,200

412,700

90


375,800

397,300

412,800

91


375,900

397,400

412,900

92


376,000

397,500

413,000

93


376,100

397,600

413,100

94


376,200

397,700

413,200

95


376,300

397,800

413,300

96


376,400

397,900

413,400

97


376,500

398,000

413,500

98


376,600

398,100

413,600

99


376,700

398,200

413,700

100


376,800

398,300

413,800

101


376,900

398,400

413,900

102


377,000

398,500

414,000

103


377,100

398,600

414,100

104


377,200

398,700

414,200

105


377,300

398,800

414,300

106


377,400

398,900

414,400

107


377,500

399,000

414,500

108


377,600

399,100

414,600

109


377,700

399,200

414,700

110


377,800

399,300

414,800

111


377,900

399,400

414,900

112


378,000

399,500

415,000

113


378,100

399,600

415,100

114


378,200

399,700

415,200

115


378,300

399,800

415,300

116


378,400

399,900

415,400

117


378,500

400,000

415,500

118


378,600

400,100

415,600

119


378,700

400,200

415,700

120


378,800

400,300

415,800

121


378,900



122


379,000



123


379,100



124


379,200



125


379,300



126


379,400



127


379,500



128


379,600



129


379,700



130


379,800



131


379,900



132


380,000



133


380,100



134


380,200



135


380,300



136


380,400



137


380,500



138


380,600



139


380,700



140


380,800



141


380,900



142


381,000



143


381,100



144


381,200



145


381,300



146


381,400



147


381,500



148


381,600



149


381,700



150


381,800



151


381,900



152


382,000



153


382,100



154


382,200



155


382,300



156


382,400



157


382,500



158


382,600



159


382,700



160


382,800



161


382,900



162


383,000



163


383,100



164


383,200



165


383,300



166


383,400



167


383,500



168


383,600



169


383,700



170


383,800



171


383,900



172


384,000



173


384,100



174


384,200



175


384,300



176


384,400



177


384,500



178


384,600



179


384,700



180


384,800



(暫定給料表、職務の級及び号給の切替え)

4 平成24年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日において付則第3項の規定による改正後の東久留米市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例付則別表第5及び付則別表第6の給料表の適用を受けていたものの切替日における給料表、職務の級及び号給は、付則別表の切替表に定めるところによる。

(切替日前日の号給を受けていた期間の通算)

5 前項の規定により号給の切替えが行われた職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第4項の規定の適用については、切替日前日の号給を受けていた期間を切替日以後の号給を受ける期間に通算する。

(東久留米市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

6 東久留米市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年東久留米市条例第44号)の一部を次のように改正する。

付則別表第5及び付則別表第6を次のように改める。

付則別表第5 削除

付則別表第6 削除

付則別表

暫定給料表、職務の級及び号給の切替表

旧給料表

旧級

旧号給

新給料表

新級

新号給

行政職給料表(一)の暫定給料表

1級

1~100

行政職給料表(一)

1級

153

2級

1~140

2級

129

3級

1~72

3級

141

4級

1~20

4級

125

5級

1~24

5級

109

6級

1~24

6級

85

行政職給料表(二)の暫定給料表

1級

1~80

行政職給料表(二)

1級

273

2級

1~180

2級

225

3級

1~120

3級

193

4級

1~120

4級

149

備考

1 旧給料表は切替日の前日、新給料表は切替日における給料表である。

2 旧級は切替日の前日、新級は切替日における職務の級である。

3 旧号給は切替日の前日に受けている、新号給は切替日に受ける号給である。

(平成24年12月26日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(通勤手当に関する調整)

2 施行日前に支給された通勤手当について、この条例による改正後の東久留米市職員の給与に関する条例第9条第1項第1号又は第3号の規定により支給されないこととなる期間の取扱いは、市長が別に定める。

(東久留米市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正)

3 東久留米市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和34年条例第1号)の一部を次のように改正する。

第12条第3項中「、住居手当」を削る。

(東久留米市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

4 東久留米市職員の育児休業等に関する条例(平成4年東久留米市条例第15号)の一部を次のように改正する。

第10条中「、住居手当」を削る。

(平成25年3月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 行政職給料表(一)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が5級以上の職員の平成25年4月1日(以下「切替日」という。)における号給(以下「新号給」という。)は、この条例による改正前の東久留米市職員の給与に関する条例の規定によりその者が切替日の前日において受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて付則別表に定める号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

3 前項の規定により号給の切替えが行われた職員のうちその属する職務の級が5級の職員に対する切替日以後における最初のこの条例による改正後の東久留米市職員の給与に関する条例第5条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

付則別表

号給の切替表

5級

6級

旧号給

新号給

旧号給

新号給

1

1

1

1

2

2

2

1

3

3

3

1

4

4

4

1

5

5

5

1

6

6

6

1

7

7

7

1

8

8

8

1

9

9

9

1

10

10

10

1

11

11

11

1

12

12

12

1

13

13

13

1

14

14

14

1

15

15

15

1

16

16

16

1

17

17

17

1

18

18

18

1

19

19

19

1

20

20

20

1

21

21

21

1

22

22

22

1

23

23

23

1

24

24

24

1

25

25

25

1

26

26

26

1

27

27

27

1

28

28

28

1

29

29

29

1

30

30

30

1

31

31

31

1

32

32

32

1

33

33

33

1

34

33

34

1

35

34

35

1

36

34

36

1

37

35

37

1

38

35

38

1

39

36

39

1

40

36

40

1

41

37

41

1

42

38

42

1

43

39

43

1

44

40

44

1

45

42

45

1

46

44

46

1

47

45

47

1

48

46

48

1

49

47

49

1

50

47

50

1

51

48

51

1

52

48

52

1

53

49

53

1

54

50

54

1

55

51

55

1

56

52

56

1

57

53

57

1

58

54

58

1

59

54

59

1

60

55

60

1

61

56

61

1

62

56

62

1

63

57

63

1

64

57

64

1

65

58

65

1

66

58

66

1

67

58

67

1

68

58

68

1

69

59

69

1

70

59

70

1

71

60

71

1

72

60

72

1

73

61

73

1

74

61

74

1

75

62

75

1

76

62

76

1

77

63

77

1

78

63

78

1

79

63

79

1

80

63

80

1

81

64

81

1

82

64

82

1

83

65

83

1

84

66

84

1

85

66

85

1

86

66


87

67

88

68

89

69

90

69

91

71

92

71

93

73

94

73

95

73

96

74

97

74

98

76

99

76

100

76

101

78

102

78

103

79

104

79

105

81

106

82

107

82

108

83

109

84

備考 旧号給は切替日の前日に受けている、新号給は切替日に受ける号給である。

(平成25年12月12日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 この条例による改正後の第17条第2項及び第3項の規定の適用については、平成26年3月31日までの間、同条第2項中「100分の20」とあるのは「100分の18」と、同条第3項中「100分の20」とあるのは「100分の18」と、「100分の10」とあるのは「100分の8.4」とする。

(平成27年1月26日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成27年2月1日から施行する。ただし、第2条の規定及び付則第3項から第9項までの規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東久留米市職員の給与に関する条例(以下「第1条による改正後の条例」という。)の規定(第18条の規定を除く。)は平成26年4月1日から、第1条による改正後の条例第18条及び付則第10項の規定は同年12月1日から適用する。

(特定の職務の級の切替え)

3 第2条の規定による改正後の東久留米市職員の給与に関する条例(以下「第2条による改正後の条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表(一)の適用について、平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の級(以下「旧級」という。)が付則別表第1の旧級欄に掲げる職務の級である職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

4 旧級が付則別表第1の旧級欄に掲げる職務の級である職員(旧級が3級及び4級である職員(以下「特定職員」という。)を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同一とする。

5 特定職員の新号給は、旧級及び旧号給を付則別表第2に定める給料表における同一の職務の級及び号給に切り替え、その切替後の給料表における職務の級及び号給に応じて、付則別表第3に定める号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

6 前2項の規定により新号給を定められた職員(新級が5級である職員を除く。)に対する切替日以後における最初の第2条による改正後の条例第5条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち切替日以降にその者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

8 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける再任用職員のうち旧級が1級である再任用職員であって、切替日以降にその者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなる再任用職員には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

9 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける再任用職員のうち旧級が2級である再任用職員であって、切替日以降にその者の受ける給料月額が切替日の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の再任用職員欄に掲げる給料月額のうち職務の級が1級に応じた給料月額に達しないこととなる再任用職員には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(勤勉手当に関する特例措置)

10 平成26年12月1日を基準日とする勤勉手当に係る第1条による改正後の条例第18条の規定の適用については、同条第2項中「12月に支給する場合においては100分の62.5」とあるのは「12月に支給する場合においては100分の75」と、同条第3項中「100分の62.5」とあるのは「12月に支給する場合においては100分の75」と、「100分の35」とあるのは「12月に支給する場合においては100分の40」とする。

(給与の内払)

11 第1条による改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の東久留米市職員の給与に関する条例の規定に基づいて平成26年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、第1条による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

12 この条例の付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

付則別表第1

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

行政職給料表(一)

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

備考

1 旧級は、切替日の前日における職務の級である。

2 新級は、切替日における職務の級である。

付則別表第2

行政職給料表(一)

職員の区分

職務の級

号給

3級

給料月額

再任用職員以外の職員


1

221,400

2

223,300

3

225,200

4

227,100

5

229,000

6

230,900

7

232,800

8

234,800

9

236,800

10

238,700

11

240,600

12

242,600

13

244,600

14

246,600

15

248,600

16

250,600

17

252,700

18

254,800

19

256,800

20

258,900

21

261,000

22

263,000

23

265,100

24

267,300

25

269,400

26

271,500

27

273,600

28

275,800

29

278,000

30

280,200

31

282,300

32

284,500

33

286,700

34

288,900

35

291,100

36

293,300

37

295,500

38

297,600

39

299,800

40

302,000

41

304,300

42

306,600

43

309,000

44

311,300

45

313,600

46

315,700

47

317,900

48

320,000

49

322,000

50

324,100

51

326,200

52

328,300

53

330,400

54

332,500

55

334,600

56

336,700

57

338,700

58

340,800

59

342,800

60

344,800

61

346,800

62

348,700

63

350,700

64

352,600

65

354,400

66

356,200

67

358,100

68

359,900

69

361,700

70

363,000

71

364,300

72

365,400

73

366,600

74

367,900

75

369,100

76

370,300

77

371,400

78

372,200

79

373,100

80

374,000

81

374,900

82

375,800

83

376,600

84

377,400

85

378,300

86

379,200

87

380,000

88

380,800

89

381,600

90

382,100

91

382,600

92

383,200

93

383,800

94

384,400

95

384,900

96

385,400

97

385,900

98

386,400

99

387,000

100

387,500

101

387,900

102

388,400

103

389,000

104

389,500

105

389,900

106

390,400

107

390,900

108

391,400

109

391,900

110

392,400

111

392,900

112

393,300

113

393,800

114

394,200

115

394,700

116

395,100

117

395,500

118

396,000

119

396,400

120

396,800

121

397,200

122

397,600

123

398,100

124

398,500

125

398,900

126

399,300

127

399,700

128

400,200

129

400,600

130

401,100

131

401,500

132

401,900

133

402,300

134

402,700

135

403,100

136

403,500

137

403,900

138

404,300

139

404,700

140

405,100

141

405,500

再任用職員


264,100

職員の区分

職務の級

号給

4級

給料月額

再任用職員以外の職員


1

254,400

2

256,400

3

258,500

4

260,600

5

262,700

6

264,800

7

266,900

8

269,100

9

271,300

10

273,400

11

275,500

12

277,700

13

279,900

14

282,200

15

284,400

16

286,600

17

288,800

18

291,100

19

293,300

20

295,500

21

297,700

22

300,000

23

302,400

24

304,700

25

307,000

26

309,300

27

311,700

28

314,000

29

316,300

30

318,700

31

321,000

32

323,400

33

325,700

34

328,300

35

330,800

36

333,200

37

335,500

38

337,800

39

340,000

40

342,200

41

344,400

42

346,600

43

348,800

44

351,000

45

353,200

46

355,400

47

357,600

48

359,700

49

361,900

50

364,000

51

366,100

52

368,300

53

370,400

54

372,400

55

374,300

56

376,300

57

378,300

58

379,800

59

381,200

60

382,500

61

383,800

62

385,200

63

386,600

64

387,900

65

389,100

66

390,400

67

391,600

68

392,700

69

393,700

70

394,800

71

395,800

72

396,800

73

397,800

74

398,500

75

399,200

76

400,000

77

400,700

78

401,300

79

401,900

80

402,500

81

403,100

82

403,700

83

404,200

84

404,600

85

405,100

86

405,600

87

406,100

88

406,600

89

407,100

90

407,700

91

408,200

92

408,700

93

409,100

94

409,600

95

410,200

96

410,700

97

411,100

98

411,500

99

412,000

100

412,400

101

412,800

102

413,300

103

413,700

104

414,100

105

414,500

106

414,900

107

415,300

108

415,800

109

416,200

110

416,700

111

417,100

112

417,500

113

417,900

114

418,400

115

418,800

116

419,200

117

419,600

118

420,000

119

420,400

120

420,800

121

421,300

122

421,700

123

422,100

124

422,500

125

422,900

再任用職員


281,400

付則別表第3

号給の切替表

行政職給料表(一)の適用を受ける特定職員の新号給

付則別表第2切替後の級

付則別表第2切替後の号給

3級

4級

1

1

17

2

2

18

3

3

19

4

4

20

5

5

21

6

6

22

7

7

23

8

8

24

9

9

25

10

10

26

11

11

27

12

12

28

13

13

29

14

14

30

15

15

31

16

16

32

17

17

33

18

18

35

19

19

36

20

20

37

21

21

37

22

22

38

23

23

38

24

24

39

25

25

40

26

26

41

27

27

42

28

28

43

29

29

43

30

30

44

31

31

45

32

32

46

33

33

47

34

34

48

35

35

49

36

36

50

37

37

51

38

37

52

39

38

53

40

38

53

41

39

54

42

39

55

43

40

56

44

41

57

45

42

58

46

43

59

47

44

60

48

45

61

49

46

62

50

47

63

51

47

64

52

48

65

53

49

67

54

50

68

55

51

69

56

52

70

57

53

72

58

53

74

59

54

76

60

54

77

61

55

79

62

56

81

63

57

82

64

58

84

65

59

86

66

59

89

67

60

91

68

61

93

69

62

94

70

63

97

71

63

99

72

64

101

73

64

103

74

65

104

75

66

106

76

66

107

77

67

109

78

68

110

79

68

111

80

69

113

81

70

114

82

70

115

83

71

117

84

71

118

85

72

119

86

73

120

87

74

121

88

75

122

89

76

123

90

77

125

91

77

126

92

78

127

93

79

128

94

80

129

95

80

131

96

81

132

97

81

133

98

82

134

99

83

135

100

84

136

101

84

137

102

85

138

103

86

139

104

87

140

105

88

141

106

89

141

107

89

141

108

90

141

109

91

141

110

92

141

111

93

141

112

94

141

113

95

141

114

95

141

115

96

141

116

97

141

117

98

141

118

99

141

119

100

141

120

101

141

121

101

141

122

102

141

123

103

141

124

104

141

125

105

141

126

106


127

107

128

108

129

109

130

110

131

111

132

111

133

112

134

113

135

114

136

115

137

116

138

117

139

118

140

119

141

120

(平成28年3月4日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の東久留米市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第5条、第17条及び第18条の規定を除く。)は平成27年4月1日から、改正後の条例第18条及び次項の規定は同年12月1日から適用する。

(勤勉手当に関する特例措置)

3 平成27年12月1日を基準日とする勤勉手当に係る改正後の条例第18条の規定の適用については、同条第2項中「12月に支給する場合においては100分の85」とあるのは「12月に支給する場合においては100分の72.5」と、同条第3項中「100分の85」とあるのは「100分の72.5」とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の東久留米市職員の給与に関する条例の規定に基づいて平成27年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 この条例の付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年3月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)

(平成28年3月30日条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条及び第8条の2の改正規定、別表第1及び別表第1の2の改正規定並びに付則第3から第5までの規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東久留米市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第18条第2項及び第3項並びに付則第6の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(号級の切替え)

3 平成29年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、この条例による改正前の東久留米市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1に掲げる行政職給料表(一)の1級の適用を受けていた職員のうち切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)が付則別表旧号給欄に掲げる号給であるもの(以下「特定職員」という。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、付則別表新号給欄に定める号給とする。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける特定職員のうち、平成30年4月1日以降にその者の受ける給料月額が325,500円に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例措置)

5 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、同項第1号中「配偶者、父母等(前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる者をいう。以下同じ。) 6,000円」とあるのは「配偶者 10,000円」と、「配偶者、父母等 3,000円」とあるのは「配偶者 8,000円」と、同項中「(2) 扶養親族たる子(前項第2号に掲げる扶養親族たる子をいう。以下同じ。) 9,000円」とあるのは「

(2) 扶養親族たる子(前項第2号に掲げる扶養親族たる子をいう。以下同じ。)で満15歳に達する日以後の最初の3月31日までにあるもののうち1人(職員に配偶者のない場合に限る。) 10,000円

(3) 扶養親族たる子のうち前号に該当するもの以外のもの 7,500円

(4) 前項第3号から第6号までに掲げる者 6,000円

」とし、改正後の条例第8条の2第1項の規定は適用せず、改正前の条例第8条の2第1項の規定はなお効力を有し、改正後の条例第8条の2第3項の適用については、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「配偶者、父母等」とあるのは「配偶者」とし、同条第4項の規定の適用については、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(勤勉手当に関する特例措置)

6 平成28年12月1日を基準日とする勤勉手当に係る改正後の条例第18条の規定の適用については、同条第2項中「12月に支給する場合においては100分の90」とあるのは「12月に支給する場合においては100分の95」と、同条第3項中「100分の90」とあるのは「12月に支給する場合においては100分の90」と、「100分の42.5」とあるのは「12月に支給する場合においては100分の45」とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 この条例の付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

付則別表(付則第3関係)

職員の号給の切替表

行政職給料表(一)

旧号給

新号給

150

149

151

152

153

(平成30年3月8日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第4項及び第5項の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東久留米市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第18条第2項及び第3項並びに次項の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(勤勉手当に関する特例措置)

3 平成29年12月1日を基準日とする勤勉手当に係る改正後の条例第18条の規定の適用については、同条第2項中「12月に支給する場合においては100分の95」とあるのは「12月に支給する場合においては100分の100」と、同条第3項中「100分の95」とあるのは「100分の100」と、「100分の45」とあるのは「100分の47.5」とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の東久留米市職員の給与に関する条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 この条例の付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成30年9月27日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月28日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定(「、宿日直手当」を削る部分に限る。)、第16条並びに第17条第2項及び第3項の改正規定並びに別表第1及び別表第1の2の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東久留米市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第18条第2項及び第3項並びに次項の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(勤勉手当に関する特例措置)

3 平成30年12月1日を基準日とする勤勉手当に係る改正後の条例第18条の規定の適用については、同条第2項中「100分の100」とあるのは「100分の105」と、同条第3項中「100分の100」とあるのは「100分の105」と、「100分の47.5」とあるのは「100分の50」とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の東久留米市職員の給与に関する条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 この条例の付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和元年6月28日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第16号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。(後略)

(令和元年12月27日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の東久留米市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第18条第2項及び第3項並びに次項の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(勤勉手当に関する特例措置)

3 令和元年12月1日を基準日とする勤勉手当に係る改正後の条例第18条の規定の適用については、同条第2項中「100分の102.5」とあるのは「100分の105」と、同条第3項中「100分の102.5」とあるのは「100分の105」と、「100分の50」とあるのは「100分の52.5」とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の東久留米市職員の給与に関する条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 この条例の付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和2年12月28日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 この条例による改正後の第17条第2項及び第3項の規定の適用については、令和3年3月31日までの間、同条第2項中「100分の20」とあるのは「100分の10」と、同条第3項中「100分の10」とあるのは「100分の5」とする。

(令和4年3月4日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 令和4年3月1日を基準日とする期末手当に係る改正後の第17条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「100分の20」とあるのは「100分の10」と、同条第3項中「100分の10」とあるのは「100分の5」とする。

(令和4年12月23日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) この条例による改正後の東久留米市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第1の2の規定 令和4年4月1日

(2) 改正後の条例第18条第2項及び第3項並びに次項の規定 令和4年12月1日

(勤勉手当に関する特例措置)

3 令和4年12月1日を基準日とする勤勉手当に係る改正後の条例第18条の規定の適用については、同条第2項中「100分の107.5」とあるのは「100分の112.5」と、同条第3項中「100分の107.5」とあるのは「100分の112.5」と、「100分の52.5」とあるのは「100分の55」とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の東久留米市職員の給与に関する条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 この条例の付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和4年12月23日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)

(第1条に係る勤務延長に関する経過措置)

第2条 任命権者は、施行日前にこの条例による改正前の職員の定年等に関する条例(以下「旧定年条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定により勤務することとされ、かつ、旧定年条例勤務延長期限(同条第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限をいう。以下この項において同じ。)が施行日以後に到来する職員(以下この項において「旧定年条例勤務延長職員」という。)について、旧定年条例勤務延長期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、この条例による改正後の職員の定年等に関する条例(以下「新定年条例」という。)第4条第1項各号に掲げる事由があると認めるときは、これらの期限の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該旧定年条例勤務延長職員に係る旧定年条例第2条に規定する定年退職日の翌日から起算して3年を超えることができない。

2 任命権者は、基準日(施行日、令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新定年条例定年(新定年条例第3条に規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新定年条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧定年条例第3条に規定する定年)を超える職及びこれに相当する基準日以後に設置された職その他の規則で定める職に、基準日から基準日の翌年の3月31日までの間に新定年条例第4条第1項若しくは第2項の規定、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項又は前項の規定により勤務している職員のうち、基準日の前日において同日における当該職に係る新定年条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧定年条例第3条に規定する定年)に達している職員(当該規則で定める職にあっては、規則で定める職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。

3 新定年条例第4条第3項から第5項までの規定は、第1項の規定による勤務について準用する。

(第2条に係る職員の勤務延長に関する経過措置)

第10条 この条例による改正後の東久留米市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)付則第14項から21項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(第2条に係る定年退職者等の再任用に関する経過措置)

第11条 令和3年改正法附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が新給与条例第5条第9項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される新給与条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項に規定する当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 令和3年改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項に規定する暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、東久留米市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第17条第3項、第18条第3項及び第19条の2第1項の規定を適用する。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第9条第3項及び第12条第4項の規定を適用する。

5 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年12月28日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) この条例による改正後の東久留米市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第1の2の規定 令和5年4月1日

(2) 改正後の条例第18条第2項及び第3項並びに次項の規定 令和5年12月1日

(勤勉手当に関する特例措置)

3 令和5年12月1日を基準日とする勤勉手当に係る改正後の条例第18条の規定の適用については、同条第2項中「100分の112.5」とあるのは「100分の117.5」と、同条第3項中「100分の55」とあるのは「100分の57.5」とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の東久留米市職員の給与に関する条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 この条例の付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

別表第1(第4条関係)

行政職給料表(一)

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

156,200

210,100

233,800

289,700

495,000

2

157,100

211,800

235,500

292,000

509,900

3

158,100

213,400

237,200

294,300

518,800

4

159,100

215,100

238,900

296,500

527,700

5

160,100

216,700

240,700

298,700


6

161,100

218,300

242,400

300,900


7

162,100

219,900

244,100

303,100


8

163,100

221,600

245,900

305,400


9

164,000

223,300

247,700

307,700


10

164,900

224,900

249,500

310,000


11

165,900

226,600

251,300

312,300


12

166,900

228,300

253,100

314,600


13

167,900

230,100

255,000

316,900


14

169,100

231,800

257,100

319,300


15

170,300

233,400

259,200

321,700


16

171,500

235,100

261,200

324,000


17

172,800

236,900

263,300

326,400


18

174,900

238,600

265,400

328,900


19

177,000

240,200

267,600

331,500


20

179,200

241,900

269,800

334,000


21

181,400

243,700

272,000

336,500


22

183,200

245,400

274,200

339,200


23

185,000

247,000

276,300

341,900


24

186,800

248,700

278,500

344,600


25

188,600

250,600

280,700

347,300


26

190,500

252,500

282,900

350,000


27

192,400

254,300

285,100

352,700


28

194,300

256,100

287,300

355,500


29

196,200

258,000

289,400

358,200


30

198,100

260,100

291,600

361,200


31

200,100

262,100

293,800

364,100


32

202,100

264,200

296,000

367,000


33

204,300

266,200

298,200

370,000


34

206,100

268,000

300,400

372,800


35

207,800

269,800

302,600

375,500


36

209,500

271,600

304,800

378,200


37

211,200

273,300

307,000

380,700


38

212,800

274,900

309,300

383,200


39

214,300

276,600

311,600

385,500


40

215,800

278,400

313,900

387,900


41

217,300

280,100

316,200

390,300


42

218,800

281,800

318,500

392,600


43

220,300

283,400

320,900

394,900


44

221,800

285,100

323,200

397,200


45

223,300

286,800

325,600

399,600


46

224,800

288,500

328,000

401,900


47

226,300

290,100

330,400

404,100


48

227,800

291,800

332,900

406,300


49

229,300

293,500

335,400

408,600


50

230,800

295,100

338,100

410,900


51

232,300

296,800

340,800

413,100


52

233,800

298,500

343,500

415,300


53

235,200

300,200

346,200

417,300


54

236,700

301,900

348,800

419,200


55

238,200

303,600

351,300

421,200


56

239,700

305,200

353,700

423,100


57

241,100

306,800

356,000

424,900


58

242,500

308,400

358,200

426,700


59

244,000

310,000

360,300

428,400


60

245,500

311,600

362,300

430,200


61

247,000

313,200

364,200

432,000


62

248,400

314,800

366,200

433,500


63

249,900

316,400

368,100

434,600


64

251,400

318,000

369,900

435,500


65

252,900

319,500

371,700

436,400


66

254,400

321,100

373,400

437,200


67

255,900

322,600

375,000

437,900


68

257,300

324,200

376,500

438,600


69

258,800

325,700

378,000

439,300


70

260,300

327,100

379,000

440,000


71

261,700

328,400

380,100

440,700


72

263,100

329,800

381,000

441,400


73

264,600

331,200

381,900

442,100


74

266,000

332,600

382,700

442,800


75

267,500

333,900

383,500

443,500


76

269,000

335,300

384,200

444,100


77

270,400

336,500

385,000

444,700


78

271,900

337,600

385,700

445,400


79

273,400

338,600

386,400

446,000


80

274,800

339,500

387,100

446,600


81

276,200

340,300

387,800

447,200


82

277,600

341,100

388,400

447,800


83

278,900

341,900

389,000

448,400


84

280,300

342,600

389,500

449,000


85

281,600

343,300

390,000

449,600


86

283,000

344,100

390,500

450,200


87

284,300

344,700

391,000

450,800


88

285,600

345,400

391,600

451,300


89

287,000

346,100

392,200

451,800


90

288,200

346,700

392,800

452,400


91

289,500

347,200

393,400

452,900


92

290,900

347,600

393,900

453,400


93

292,100

348,100

394,400

453,900


94

293,300

348,600

395,000

454,400


95

294,500

349,100

395,500

454,900


96

295,700

349,600

396,000

455,400


97

297,000

350,000

396,500

455,800


98

298,200

350,500

397,000



99

299,400

350,900

397,500



100

300,700

351,400

398,000



101

301,900

351,900

398,500



102

303,100

352,300

399,000



103

304,300

352,800

399,500



104

305,400

353,300

400,000



105

306,500

353,700

400,400



106

307,400

354,100

400,900



107

308,300

354,500

401,400



108

309,200

354,900

401,800



109

310,000

355,300

402,200



110

310,700

355,700

402,700



111

311,400

356,100

403,200



112

312,100

356,500

403,600



113

312,800

356,900

404,000



114

313,200

357,300

404,500



115

313,700

357,700

405,000



116

314,200

358,100

405,400



117

314,600

358,500

405,800



118

315,000

358,900

406,300



119

315,300

359,300

406,700



120

315,600

359,700

407,100



121

315,900

360,100

407,500



122

316,300

360,400

408,000



123

316,600

360,800

408,400



124

316,900

361,200

408,800



125

317,200

361,600

409,200



126

317,600

361,900

409,700



127

317,900

362,300

410,100



128

318,200

362,700

410,500



129

318,500

363,100

410,900



130

318,900


411,400



131

319,200


411,800



132

319,500


412,200



133

319,800


412,600



134

320,200


413,000



135

320,500


413,400



136

320,800


413,800



137

321,100


414,200



138

321,400


414,600



139

321,800


415,000



140

322,100


415,400



141

322,400


415,800



142

322,700





143

323,000





144

323,300





145

323,600





146

323,900





147

324,200





148

324,500





149

324,800





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

198,800

230,900

271,600

313,700

430,000

備考

1 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

2 1級の17号給を受ける職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなった職員で市規則で定めるものの給料月額は、この表の額にかかわらず、170,400円とする。

別表第1の2(第4条関係)

行政職給料表(二)

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

147,800

231,400

268,900

300,300

2

148,300

233,300

270,700

302,400

3

148,800

235,000

272,400

304,500

4

149,300

236,800

274,200

306,600

5

149,800

238,500

276,000

308,700

6

150,300

240,100

277,800

310,800

7

150,800

241,600

279,600

312,900

8

151,400

243,100

281,400

315,000

9

152,000

244,500

283,200

317,000

10

152,500

246,000

285,000

319,000

11

153,200

247,500

286,800

321,000

12

153,800

249,000

288,600

323,000

13

154,400

250,500

290,400

324,900

14

155,100

252,000

292,100

326,900

15

155,900

253,500

293,800

328,800

16

156,700

255,000

295,500

330,700

17

157,500

256,400

297,200

332,600

18

158,500

257,900

298,900

334,500

19

159,600

259,400

300,500

336,400

20

160,700

260,900

302,200

338,400

21

161,800

262,400

303,900

340,200

22

162,900

263,900

305,500

342,100

23

164,000

265,400

307,100

343,900

24

165,100

266,900

308,700

345,700

25

166,200

268,400

310,300

347,500

26

167,500

269,900

311,800

349,200

27

168,900

271,400

313,300

350,800

28

170,300

272,900

314,700

352,400

29

171,700

274,400

316,100

354,000

30

173,200

276,000

317,600

355,200

31

174,700

277,500

319,000

356,400

32

176,200

278,900

320,400

357,600

33

177,800

280,400

321,800

358,800

34

179,300

281,900

323,200

359,900

35

180,900

283,200

324,600

360,900

36

182,500

284,600

325,900

362,000

37

184,100

285,900

327,200

363,000

38

185,600

287,300

328,400

364,000

39

187,200

288,700

329,600

364,900

40

188,800

289,900

330,700

365,800

41

190,300

291,200

331,800

366,700

42

191,700

292,400

332,800

367,500

43

193,100

293,600

333,700

368,300

44

194,500

294,700

334,600

369,100

45

195,800

295,800

335,500

369,800

46

196,900

296,800

336,400

370,400

47

198,000

297,800

337,200

371,000

48

199,100

298,800

338,000

371,600

49

200,100

299,800

338,800

372,100

50

201,100

300,800

339,600

372,600

51

202,100

301,700

340,300

373,000

52

203,000

302,600

341,000

373,400

53

204,000

303,500

341,700

373,800

54

205,100

304,400

342,400

374,200

55

206,200

305,300

343,000

374,600

56

207,400

306,100

343,600

375,000

57

208,700

306,900

344,200

375,300

58

209,900

307,700

344,700

375,700

59

211,200

308,500

345,200

376,100

60

212,500

309,300

345,700

376,400

61

213,800

310,100

346,100

376,700

62

215,100

310,700

346,500

377,100

63

216,400

311,300

346,900

377,500

64

217,700

311,900

347,300

377,800

65

218,900

312,500

347,700

378,100

66

220,200

313,100

348,100

378,500

67

221,500

313,700

348,500

378,900

68

222,800

314,300

348,900

379,200

69

224,000

314,800

349,200

379,500

70

225,300

315,400

349,600

379,800

71

226,600

315,900

350,000

380,100

72

227,900

316,400

350,300

380,400

73

229,200

316,900

350,600

380,700

74

230,500

317,400

351,000

381,000

75

231,800

317,900

351,300

381,300

76

233,100

318,400

351,600

381,600

77

234,400

318,800

351,900

381,900

78

235,600

319,300

352,300

382,200

79

236,900

319,700

352,600

382,500

80

238,200

320,100

352,900

382,800

81

239,400

320,500

353,200

383,100

82

240,700

320,900

353,500

383,400

83

242,000

321,300

353,800

383,700

84

243,200

321,600

354,100

384,000

85

244,500

321,900

354,400

384,200

86

245,800

322,300

354,700

384,500

87

247,100

322,700

355,000

384,800

88

248,400

323,000

355,300

385,100

89

249,600

323,300

355,600

385,400

90

250,900

323,700

355,900

385,700

91

252,200

324,000

356,200

386,000

92

253,500

324,300

356,500

386,300

93

254,800

324,600

356,800

386,600

94

256,100

325,000

357,100

386,900

95

257,300

325,300

357,400

387,200

96

258,500

325,600

357,700

387,500

97

259,600

325,900

358,000

387,800

98

260,800

326,300

358,300

388,100

99

262,000

326,600

358,600

388,400

100

263,100

326,900

358,900

388,700

101

264,100

327,100

359,200

389,000

102

265,200

327,400

359,500

389,300

103

266,300

327,700

359,800

389,600

104

267,400

328,000

360,100

389,900

105

268,400

328,300

360,300

390,200

106

269,400

328,700

360,600

390,500

107

270,400

329,000

360,900

390,800

108

271,400

329,200

361,200

391,100

109

272,400

329,500

361,500

391,400

110

273,400

329,800

361,800

391,700

111

274,400

330,100

362,100

392,000

112

275,100

330,400

362,400

392,300

113

276,000

330,700

362,700

392,600

114

276,800

331,000

363,000

392,900

115

277,600

331,300

363,300

393,200

116

278,400

331,600

363,600

393,500

117

279,100

331,900

363,900

393,800

118

279,700

332,200

364,200

394,100

119

280,300

332,500

364,500

394,400

120

280,800

332,800

364,800

394,700

121

281,300

333,100

365,100

395,000

122

281,800

333,400

365,400

395,300

123

282,200

333,700

365,700

395,600

124

282,600

334,000

366,000

395,900

125

283,000

334,300

366,300

396,200

126

283,400

334,600

366,600

396,500

127

283,800

334,900

366,900

396,800

128

284,200

335,200

367,200

397,100

129

284,500

335,500

367,500

397,400

130

284,900

335,800

367,800

397,700

131

285,300

336,100

368,100

398,000

132

285,700

336,400

368,400

398,300

133

286,000

336,700

368,700

398,600

134

286,300

337,000

369,000

398,900

135

286,600

337,300

369,300

399,200

136

286,900

337,600

369,600

399,500

137

287,200

337,900

369,900

399,800

138

287,500

338,200

370,200

400,100

139

287,800

338,500

370,500

400,400

140

288,100

338,800

370,800

400,700

141

288,400

339,100

371,100

401,000

142

288,700

339,400

371,400

401,300

143

289,000

339,700

371,700

401,600

144

289,300

340,000

372,000

401,900

145

289,600

340,300

372,300

402,200

146

289,800

340,600

372,600

402,500

147

290,100

340,900

372,900

402,800

148

290,400

341,200

373,200

403,100

149

290,700

341,500

373,500

403,400

150

291,000

341,800

373,800


151

291,300

342,100

374,100


152

291,600

342,400

374,400


153

291,900

342,700

374,700


154

292,200

343,000

375,000


155

292,500

343,300

375,300


156

292,800

343,600

375,600


157

293,100

343,900

375,900


158

293,400

344,200

376,200


159

293,700

344,500

376,500


160

294,000

344,800

376,800


161

294,300

345,100

377,100


162

294,600

345,400

377,400


163

294,900

345,700

377,700


164

295,200

346,000

378,000


165

295,500

346,300

378,300


166

295,800

346,600

378,600


167

296,100

346,900

378,900


168

296,400

347,200

379,200


169

296,700

347,500

379,500


170

297,000

347,800

379,800


171

297,300

348,100

380,100


172

297,600

348,400

380,400


173

297,900

348,700

380,700


174

298,200

349,000

381,000


175

298,500

349,300

381,300


176

298,800

349,600

381,600


177

299,100

349,900

381,900


178

299,400

350,200

382,200


179

299,700

350,500

382,500


180

300,000

350,800

382,800


181

300,300

351,100

383,100


182

300,600

351,400

383,400


183

300,900

351,700

383,700


184

301,200

352,000

384,000


185

301,500

352,300

384,300


186

301,800

352,600

384,600


187

302,100

352,900

384,900


188

302,400

353,200

385,200


189

302,700

353,500

385,500


190

303,000

353,800

385,800


191

303,300

354,100

386,100


192

303,600

354,400

386,400


193

303,900

354,700

386,700


194

304,200

355,000



195

304,500

355,300



196

304,800

355,600



197

305,100

355,900



198

305,400

356,200



199

305,700

356,500



200

306,000

356,800



201

306,300

357,100



202

306,600

357,400



203

306,900

357,700



204

307,200

358,000



205

307,500

358,300



206

307,800

358,600



207

308,100

358,900



208

308,400

359,200



209

308,700

359,500



210

309,000

359,800



211

309,300

360,100



212

309,600

360,400



213

309,900

360,700



214

310,200

361,000



215

310,500

361,300



216

310,800

361,600



217

311,100

361,900



218

311,400

362,200



219

311,700

362,500



220

312,000

362,800



221

312,300

363,100



222

312,600

363,400



223

312,900

363,700



224

313,200

364,000



225

313,500

364,300



226

313,800




227

314,100




228

314,400




229

314,700




230

315,000




231

315,300




232

315,600




233

315,900




234

316,200




235

316,500




236

316,800




237

317,100




238

317,400




239

317,700




240

318,000




241

318,300




242

318,600




243

318,900




244

319,200




245

319,500




246

319,800




247

320,100




248

320,400




249

320,700




250

321,000




251

321,300




252

321,600




253

321,900




254

322,200




255

322,500




256

322,800




257

323,100




258

323,400




259

323,700




260

324,000




261

324,300




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

208,600

222,900

243,100

274,600

備考 この表は、技能・労務系の職務に従事する職員で市規則に定めるものに適用する。

別表第1の3(第4条関係)

ア 行政職給料表(一)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

5級

参事の職務で部長の職務

4級

副参事の職務で課長の職務

3級

主事の職務で課長補佐の職務

主事の職務で係長の職務

2級

主事の職務で主任の職務

1級

主事の職務で定型的な業務を行う職務

イ 行政職給料表(二)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

4級

主事の職務で統括技能長の職務

3級

主事の職務で技能長の職務

2級

主事の職務で技能主任の職務

1級

主事の職務で定型的な業務を行う職務

別表第2 削除

別表第3(第9条関係)

職員の区分

自転車等の片道の使用距離の区分

1 2以外の職員

2 身体に障害を有する職員で規則で定めるところにより通勤が困難であると認められるもの

5キロメートル未満

2,600円

4,100円

5キロメートル以上10キロメートル未満

3,000円

4,100円

10キロメートル以上15キロメートル未満

5,000円

6,500円

15キロメートル以上20キロメートル未満

7,000円

11,300円

20キロメートル以上25キロメートル未満

9,000円

11,300円

25キロメートル以上35キロメートル未満

11,000円

16,100円

35キロメートル以上45キロメートル未満

13,000円

20,900円

45キロメートル以上55キロメートル未満

14,000円

24,500円

55キロメートル以上

15,000円

24,500円

別表第4(第10条関係)

特殊勤務手当支給区分及び支給額

区分

種類

金額

一般職

不快手当

小動物死体処理手当

小動物の死体処理に従事した職員

1体

500円

別表第5(第18条の5関係)

施設の区分

滞在する期間

公用の施設又はこれに準ずる施設(1日につき)

その他の施設(1日につき)

30日以内の期間

3,970円

6,620円

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

備考

1 「滞在する期間」とは、派遣職員がその住所又は居所を離れた場所の施設に到着した日から同施設を出発する日の前日までの期間をいう。

2 「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定する旅館・ホテル営業の施設以外の施設をいう。

東久留米市職員の給与に関する条例

昭和32年9月1日 条例第34号

(令和5年12月28日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和32年9月1日 条例第34号
昭和33年12月5日 条例第34号
昭和34年9月29日 条例第13号
昭和35年9月22日 条例第11号
昭和36年1月30日 条例第1号
昭和37年2月15日 条例第1号
昭和37年4月1日 条例第13号
昭和38年3月29日 条例第9号
昭和39年4月1日 条例第14号
昭和39年4月27日 条例第26号
昭和40年4月24日 条例第18号
昭和41年4月26日 条例第11号
昭和41年12月26日 条例第18号
昭和42年4月10日 条例第16号
昭和42年12月12日 条例第25号
昭和43年3月20日 条例第2号
昭和44年3月14日 条例第1号
昭和45年3月25日 条例第13号
昭和46年3月30日 条例第14号
昭和47年3月25日 条例第3号
昭和48年3月10日 条例第1号
昭和48年10月6日 条例第28号
昭和49年6月17日 条例第26号
昭和49年11月11日 条例第33号
昭和50年2月4日 条例第7号
昭和50年7月7日 条例第29号
昭和50年12月25日 条例第50号
昭和51年3月10日 条例第2号
昭和51年12月10日 条例第38号
昭和52年10月3日 条例第32号
昭和52年12月10日 条例第45号
昭和53年3月31日 条例第9号
昭和53年12月13日 条例第45号
昭和54年12月24日 条例第35号
昭和55年12月13日 条例第27号
昭和57年3月10日 条例第1号
昭和57年12月25日 条例第27号
昭和59年3月28日 条例第1号
昭和60年3月9日 条例第1号
昭和61年3月18日 条例第1号
昭和62年3月4日 条例第1号
昭和63年3月4日 条例第2号
昭和63年12月27日 条例第23号
平成元年3月3日 条例第2号
平成元年3月31日 条例第4号
平成元年3月31日 条例第24号
平成元年12月27日 条例第36号
平成2年12月28日 条例第24号
平成3年12月4日 条例第28号
平成3年12月26日 条例第31号
平成4年9月30日 条例第15号
平成4年12月28日 条例第30号
平成5年12月28日 条例第25号
平成6年3月31日 条例第2号
平成6年12月27日 条例第19号
平成7年3月30日 条例第4号
平成7年12月22日 条例第47号
平成8年12月25日 条例第21号
平成9年12月22日 条例第23号
平成10年12月24日 条例第38号
平成11年3月31日 条例第5号
平成11年12月22日 条例第41号
平成11年12月22日 条例第42号
平成12年3月31日 条例第31号
平成12年9月27日 条例第45号
平成12年12月20日 条例第67号
平成13年3月30日 条例第10号
平成13年12月27日 条例第37号
平成14年12月27日 条例第36号
平成15年9月29日 条例第16号
平成15年12月25日 条例第34号
平成16年3月31日 条例第2号
平成17年3月30日 条例第15号
平成17年12月21日 条例第44号
平成18年3月31日 条例第6号
平成18年9月29日 条例第27号
平成18年12月27日 条例第47号
平成19年3月30日 条例第2号
平成19年12月25日 条例第30号
平成20年12月24日 条例第27号
平成21年5月29日 条例第21号
平成21年9月30日 条例第25号
平成21年12月10日 条例第31号
平成22年1月19日 条例第1号
平成22年3月31日 条例第3号
平成22年3月31日 条例第5号
平成22年12月24日 条例第31号
平成23年3月30日 条例第1号
平成23年12月22日 条例第20号
平成24年12月26日 条例第39号
平成25年3月1日 条例第2号
平成25年3月29日 条例第8号
平成25年12月12日 条例第31号
平成27年1月26日 条例第1号
平成28年3月4日 条例第1号
平成28年3月30日 条例第10号
平成28年3月30日 条例第11号
平成28年12月28日 条例第30号
平成30年3月8日 条例第1号
平成30年9月27日 条例第20号
平成30年12月28日 条例第29号
令和元年6月28日 条例第8号
令和元年9月27日 条例第16号
令和元年12月27日 条例第25号
令和2年12月28日 条例第30号
令和4年3月4日 条例第1号
令和4年12月23日 条例第19号
令和4年12月23日 条例第24号
令和5年12月28日 条例第23号