○東久留米市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

昭和34年2月12日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(1週間の正規の勤務時間)

第2条 職員の正規の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の正規の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

3 任命権者は、職務の特殊性により前2項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間については、別に定めることができる。

(週休日及び勤務時間の割り振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、定年前再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の正規の勤務時間を割り振るものとする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で正規の勤務時間を割り振るものとする。

(特定職員の週休日及び勤務時間の割り振り)

第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によつて勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割り振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により、週休日及び勤務時間の割り振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、8日以上)の週休日を設けなければならない。

(週休日の振替等)

第4条の2 任命権者は、第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを職員に命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「この条において「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち任命権者が定める時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第5条 休憩時間は、正規の勤務時間が6時間をこえる場合は少なくとも45分、8時間をこえる場合は少なくとも1時間、継続して一昼夜にわたる場合は少なくとも1時間30分を勤務時間の途中に置くものとし、その時限は任命権者が定める。

第6条 削除

(睡眠時間)

第6条の2 任命権者は、正規の勤務時間が継続して一昼夜にわたる場合は、夜間4時間を下らず8時間をこえない範囲内において睡眠時間を置くものとする。

(休日)

第7条 職員は、次に定める休日には、特に勤務を命じられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 年末年始の休日(1月2日、1月3日、12月29日、12月30日及び12月31日をいう。)

2 休日が週休日に当たるときは、その日は週休日とする。

3 暦日を異にして正規の勤務時間が割り振られている継続勤務に服する場合で、第1項各号に定める休日が、その割り振られている正規の勤務時間の終期の属する日に当たるときは、同項各号の規定にかかわらず、その日は休日としない。この場合の休日については、第1項の規定に準じて、任命権者が別に定める。

(休日の代休日)

第7条の2 任命権者は、第3条第2項第4条又は第4条の2の規定により割り振られた日(この項において単に「勤務日等」という。)が休日である場合において、当該勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを職員に命じた場合には、規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により、代休日を指定された職員は、勤務を命じられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務を命じられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(休暇の種類)

第8条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。

(年次有給休暇)

第9条 年次有給休暇は、1年を通じ20日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で規則で定める日数)とする。

2 前項に規定する1年とは、4月1日から翌年3月31日までとする。

3 当該年の途中において新たにこの条例の適用を受けることとなつた者のその年の年次有給休暇の日数は、規則で定める。

4 休暇は1日を単位として与える。ただし、業務に支障がないと認めたときは、時間を単位として与えることができる。

5 休暇は、職員から請求があつた場合に与えるものとする。ただし、業務に支障があるときは、任命権者は、他の時季に与えることができる。

(病気休暇)

第10条 任命権者は、職員が疾病又は負傷のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇として、病気休暇を承認するものとする。

2 病気休暇に関しその内容、期間その他の必要な事項は、規則で定める。

(特別休暇)

第11条 任命権者は、職員が選挙権の行使、結婚、出産その他の特別の事由により、勤務しないことが相当である場合における特別休暇として、公民権行使等休暇、産前産後休暇、妊娠症状対応休暇、母子保健健診休暇、妊婦通勤時間、育児時間、出産支援休暇、育児参加休暇、子どもの看護休暇、生理休暇、慶弔休暇、骨髄移植休暇、夏季休暇、ボランティア休暇及び短期の介護休暇を承認するものとする。

2 特別休暇に関しその内容、期間その他の必要な事項は、規則で定める。

(介護休暇)

第12条 任命権者は、職員がその配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は2親等内の親族で疾病、負傷又は老齢により日常生活を営むことに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇として、介護休暇(前条に規定するものを除く。以下この条において同じ。)を承認するものとする。

2 介護休暇に関しその期間その他の必要な事項は、規則で定める。

3 介護休暇については、東久留米市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第34号)第11条の規定にかかわらず、同条例第15条中「給料、給料に対する地域手当及び特殊勤務手当支給額」とあるのを「給料及び給料に対する地域手当」とし、同条で定める方法により計算した額を勤務1時間当たりの給与額とみなした額を減額して支給する。

(介護時間)

第12条の2 任命権者は、職員が請求した場合において、職員が要介護者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められるときは、1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下この条において「介護時間」という。)を承認するものとする。

2 介護時間に関しその期間その他の必要な事項は、規則で定める。

3 介護時間については、東久留米市職員の給与に関する条例第11条の規定にかかわらず、同条例第15条中「給料、給料に対する地域手当及び特殊勤務手当支給額」とあるのを「給料及び給料に対する地域手当」とし、同条で定める方法により計算した額を勤務1時間当たりの給与額とみなした額を減額して支給する。

(時間外勤務及び休日勤務)

第13条 公務のため臨時に必要があるとき任命権者は、職員に対し、正規の勤務時間を超えて勤務すること又は週休日若しくは休日に勤務することを命ずることができる。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第14条 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、前条に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。)をさせてはならない。

3 前2項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、当該要介護者を介護」と、「深夜における」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。)が、当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が、当該介護者を介護」と読み替えるものとする。

4 前3項に規定するもののほか、育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限に関し必要な事項は、規則で定める。

(育児又は介護を行う職員の時間外勤務等の免除)

第14条の2 任命権者は、3歳に満たない子を養育する職員(当該職員の配偶者で当該子の親でもあるものが、規則で定める者に該当する場合を除く。)が当該子を養育するために請求した場合には、公務運営に支障がある場合を除き、第13条に規定する勤務(以下「時間外勤務等」という。)をさせてはならない。ただし、災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務の必要がある場合は、この限りでない。

2 前項の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、同項中「3歳に満たない子を養育する職員(当該職員の配偶者で当該子の親でもあるものが、規則で定める者に該当する場合を除く。)が当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

3 前2項に規定するもののほか、育児又は介護を行う職員の時間外勤務等の免除に関し必要な事項は、規則で定める。

(会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等)

第15条 地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等については、第2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮し、任命権者が定める。

(この条例に関し必要な事項)

第16条 この条例の施行に関し、必要な事項は、任命権者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月24日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和47年6月20日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月28日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月25日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年9月1日から適用する。

(昭和53年3月31日条例第10号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 第10条の2の規定は、昭和51年4月1日から適用し、義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)により昭和51年4月1日から昭和53年3月31日まで育児休業の許可を受けた者は、この規定に基づき承認されたものとみなす。

(昭和54年6月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和61年3月31日条例第5号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東久留米市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に請求された産前及び産後の休養に適用し、同日前に請求された産前及び産後の休養は、なお従前の例による。

(昭和61年12月27日条例第24号)

この条例は、昭和62年1月1日から施行する。

(昭和62年12月28日条例第22号)

この条例は、昭和63年1月1日から施行する。

(昭和63年12月27日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

(東久留米市職員の給与に関する条例の一部改正)

2 東久留米市職員の給与に関する条例(昭和32年東久留米市条例第34号)の一部を次のように改正する。

第19条第6項を削り、同条の次に次の1条を加える。

(育児休暇中の職員の給与)

第19条の2 東久留米市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第10条の2の規定に基づき、育児休暇の承認を受けた職員に対しては、育児休暇の期間中、給料の月額に地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第114条第3項の規定に基づき定められた割合を乗じて得た額を合計した額を支給し、その他の給与は支給しない。

2 育児休暇の期間は、期末手当及び勤勉手当の算定の基礎となる在職期間に含まれないものとする。

(平成元年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(東久留米市職員の給与に関する条例の一部改正)

2 東久留米市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第34号)の一部を次のように改正する。

第15条中「1週間」を「1週間当たり」に改める。

(平成3年3月30日条例第5号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年9月30日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年10月1日から施行し、平成4年4月1日から適用する。ただし、付則第7項東久留米市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第10条中「30分」を「45分」に改める規定は、同年10月1日から適用する。

(平成4年9月30日条例第17号)

この条例は、平成4年10月17日から施行する。

(平成6年3月31日条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日条例第2号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(特例措置)

2 この条例による改正後の東久留米市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第13条の4の規定の適用については、平成12年3月31日までの間、同条中「5日」とあるのは、「6日」とする。

(平成12年3月31日条例第8号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(特例措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の東久留米市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第15条の規定により平成12年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に付与された代日休暇は、この条例による改正後の東久留米市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第4条の2の規定による週休日の振替とみなす。

(平成14年3月29日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際に看護欠勤に関する事務処理要領(平成3年3月27日実施)により承認を受けている看護欠勤は、東久留米市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第13条の6の規定により承認された介護休暇とみなす。

(平成15年9月29日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日条例第14号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月21日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に在職する職員に係る施行日から平成19年3月31日までの間の年次休暇の日数については、この条例による改正後の東久留米市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第8条第1項の規定にかかわらず、施行日において5日(再任用短時間勤務職員については4日)とし、平成18年4月1日において20日(再任用短時間勤務職員については16日)を加えた日数とする。この場合において、施行日に使用することができることとされる年次休暇のうち、平成17年から平成18年に繰り越された年次休暇の日数に相当する日数に係るものは平成19年3月31日まで、その他の年次休暇の日数に相当する日数に係るものは平成20年3月31日まで使用することができるものとする。

(平成18年9月29日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。(後略)

(平成21年9月30日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の東久留米市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第8条から第13条の7までの規定により承認された休暇は、この条例の施行日以後の期間に係るものは、この条例による改正後の東久留米市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の相当の規定により承認された休暇とみなす。

(東久留米市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

3 東久留米市職員の育児休業等に関する条例(平成4年東久留米市条例第15号)の一部を次のように改正する。

第9条中「第10条」を「第11条」に改める。

(平成22年6月29日条例第16号)

この条例は、平成22年6月30日から施行する。

(平成24年12月26日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成28年3月4日条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日条例第33号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(令和元年6月28日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)

(第2条に係る定年退職者等の再任用に関する経過措置)

第11条 令和3年改正法附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が新給与条例第5条第9項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される新給与条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項に規定する当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 令和3年改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新給与条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項に規定する暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、東久留米市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第17条第3項、第18条第3項及び第19条の2第1項の規定を適用する。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第9条第3項及び第12条第4項の規定を適用する。

5 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員に関し必要な事項は、規則で定める。

(第4条に係る経過措置)

第12条 暫定再任用短時間勤務職員は、この条例による改正後の東久留米市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例第2条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

東久留米市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例

昭和34年2月12日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)