○東久留米市会計年度任用職員の報酬等に関する条例

令和元年6月28日

条例第7号

(趣旨)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(以下「職員」という。)の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当の額並びにその支給方法については、特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(報酬の額)

第2条 職員に対する報酬の額は、日額、月額又は時間額で定めるものとし、別表第1に定める職員の種別に対応する額を超えない範囲内において、別表第2に定める勤務態様に対応した支給単位により、任命権者が定めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、職務の性質上これにより難い職にある者の報酬の額は、任命権者が定める額とする。

3 前2項により報酬の額を定める場合には、職員の職務の複雑性、困難性、特殊性及び責任の軽重に応じ、かつ、常勤職員の給与との権衡を考慮してしなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、報酬の額に関し必要な事項は、規則で定める。

(報酬の支給)

第3条 日額の報酬は、月の初日からその月の末日までの間における勤務日数により計算した総額を翌月20日までに支給する。

2 月額の報酬及び時間を単位とする報酬の支給方法は、任命権者が定める。

3 職員が所定の勤務日数及び勤務時間数の全部又は一部について勤務しないときは、規則で定める場合を除き、その勤務しない時間当たりの報酬の額を支給しない。

(費用弁償)

第4条 職員が公務のため出張したときは、その費用を弁償する。

2 費用弁償の支給方法及び算定方法は、東久留米市職員の旅費に関する条例(昭和36年条例第18号)の例による。

(期末手当)

第5条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員(規則で定める職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する会計年度の規則で定める日に支給する。

2 期末手当の額は、第2条の規定に基づき定められた報酬の額を基礎として規則で定める額に100分の120を乗じて得た額に、規則で定める支給割合を乗じて得た額とする。

3 期末手当の不支給及び一時差止めは、東久留米市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第34号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける者の例による。

4 前3項に規定するもののほか、期末手当の支給等に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第6条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する職員(規則で定める職員を除く。)に対して、その者の勤務成績に応じてそれぞれ基準日の属する会計年度の規則で定める日に支給する。

2 勤勉手当の額は、第2条の規定に基づき定められた報酬の額を基礎として規則で定める額に100分の112.5を乗じて得た額に、勤務成績に応じて規則で定める支給割合を乗じて得た額とする。

3 勤勉手当の不支給及び一時差止めは、給与条例の適用を受ける者の例による。

4 前3項に規定するもののほか、勤勉手当の支給等に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、職員に関する事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(期末手当に関する特例措置)

2 令和2年5月31日及び11月30日を基準日とする期末手当に係る第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の120」とあるのは「100分の72」とする。

3 令和3年5月31日及び11月30日を基準日とする期末手当に係る第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の120」とあるのは「100分の101」とする。

(令和3年6月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月23日条例第25号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日条例第5号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職員の種別

額の種別

日額(円)

月額(円)

時間額(円)

一般業務に従事する者

21,900

445,000

7,300

別表第2(第2条関係)

勤務態様

支給単位

日を単位とする勤務

日又は時間を単位としない勤務

時間を単位とする勤務

時間

東久留米市会計年度任用職員の報酬等に関する条例

令和元年6月28日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)