○東久留米市職員の旅費に関する条例

昭和36年9月27日

条例第18号

久留米町職員の旅費に関する条例(昭和26年3月条例第37号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び財務省令で定めるその付属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時在勤庁を離れて旅行することをいう。

(4) 帰住 職員が死亡した場合において、その遺族が生活の根拠地に旅行することをいう。

(5) 遺族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員またはその遺族が、次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張のため、旅行中に退職(免職を含む。)失職または休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合は除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張のため、旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 勤続2年以上の職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地に出発して帰住したときには、当該遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第28条第4項または第29条の規定により退職等となつた場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員が、当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため、出張した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項および前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に出張命令を変更もしくは取り消され、または死亡した場合において、当該旅行のためにすでに支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となつた金額で市長が定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項および第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、出張中交通機関等の事故により旅費額の全部または一部を喪失した場合には、喪失した旅費額の範囲内で市長が定める金額を旅費として支給することができる。

7 職員研修受講のために要する旅費は、別に定める。

(出張命令)

第4条 出張命令は、任命権者もしくはその委任を受けた者(以下「出張命令権者」という。)の発する出張命令によつて行なわなければならない。

2 出張命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が、可能である場合に限り、出張命令を発することができる。

3 出張命令権者は、すでに発した出張命令等を変更する必要があると認める場合には、自らまたは次条第1項もしくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 出張命令権者は、出張命令を発し、またはこれを変更するには、出張命令簿によつてこれをしなければならない。ただし、出張命令簿によるいとまがない場合には、口頭により出張命令を発し、またはこれを変更することができる。この場合においてはできるだけ、すみやかに、出張命令簿にその出張に関し必要な事項を記載し、これを当該出張者に示さなければならない。

5 出張命令簿の記載事項および様式は、市長が定める。

(出張命令に従わない出張)

第5条 出張者は、公務上の必要または天災、その他やむを得ない事情により出張命令(前条第3項の規定により変更された出張命令を含む。以下本条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ出張命令権者に出張命令の変更の申請をしなければならない。

2 出張者は、前項の規定による出張命令の変更の申請をするいとまがない場合には、出張命令に従わないで出張した後、できるだけすみやかに出張命令権者に出張命令の変更の申請をしなければならない。

3 出張者が前2項の規定による出張命令の変更を申請せず、または申請したが、その変更が認められなかつた場合において、出張命令に従わないで出張したときは、当該出張者は出張命令に従つた限度の出張に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(普通旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料、食事料、支度料及び旅行雑費とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、実費額により支給する。

6 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

7 食事料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 支度料は本邦から外国への出張について、定額により支給する。

9 旅行雑費は外国への出張に伴う雑費について実費額により支給する。

(定額旅費)

第7条 職務の性質上常時出張を必要とする職員の旅行について、前条の普通旅費に代えて定額により支給することができる。

(旅費の計算)

第8条 旅費は、もつとも経済的な通常の経路および方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情によりもつとも経済的な通常の経路または方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路および方法によつて計算する。

第9条 旅費計算上の出張日数は、出張のため現に要した日数による。ただし、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあつては400キロメートル、水路旅行にあつては200キロメートル、陸路旅行にあつては50キロメートルについて1日の割合をもつて通算した日数をこえることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項第1号から第3号までの規定に該当する場合には、旅費計算上の出張日数は、第1項ただし書および前項の規定により計算した日数による。

第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の等級の変更等のため、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

第11条 特別職に随行して出張する場合には、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料及び食事料については、当該特別職と同額の旅費を支給する。

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。

(1) 乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、運賃のほか、その乗車に要する急行料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、前2号に規定する運賃及び急行料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。

(船賃)

第13条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)、寝台料金及び座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払つた寝台料金

(5) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行をする場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃をさらに2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第14条 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。

(車賃)

第15条 車賃は、陸路を定めて定期に運行する乗合旅客自動車の運賃による。ただし、天災その他やむを得ない事情により乗用旅客自動車を利用した場合には、その実費額を支給する。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。

3 庁用自動車または庁用原動機付自転車を使用した場合には、車賃は支給しない。

(宿泊料)

第16条 宿泊料の額は、別表の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

3 固定宿泊施設に宿泊しない場合には、別表の定額の2分の1に相当する額による。

4 市の宿泊施設に宿泊を要する場合は、実費額とする。

(食事料、支度料及び旅行雑費)

第17条 食事料の額は、別表の定額による。

2 食事料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り、支給する。

3 支度料の額は、その旅行期間に応じて支給する。

4 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額とする。

(市内の旅費)

第18条 市内の出張については、車賃は支給しない。ただし、在勤庁より1キロメートル以上の出張に係る車賃については、その実費額を支給する。

(退職者等の旅費)

第19条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 退職等となつた日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費

(2) 退職等の命令の通達を受けた日の翌日から3か月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等の命令の通達を受けた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(遺族の旅費)

第20条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第5号に掲げる順序による。同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食事料とする。

4 前項に規定する鉄道賃、船賃、車賃及び食事料の額並びに支給方法は、市長が定める。

(旅費の調整)

第21条 任命権者は、出張者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は、出張者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第22条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定に該当する事由がある場合には、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する額を旅費として支給する。

(実施規定)

第23条 この条例の実施に関し、必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和43年3月28日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年9月22日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。ただし、別表第1については昭和44年10月1日から適用する。

(昭和47年4月1日条例第4号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第5号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年6月17日条例第22号)

この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第6号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和58年3月10日条例第2号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月9日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(昭和62年3月31日条例第2号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東久留米市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成元年3月31日条例第23号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年3月30日条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年6月24日条例第14号)

この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年6月25日条例第17号)

1 この条例は、平成14年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東久留米市職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成27年3月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(東久留米市職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定の適用がある場合は、同項の規定の適用がある間、第2条の規定による改正後の東久留米市職員の旅費に関する条例第11条の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の東久留米市職員の旅費に関する条例第11条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月30日条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第16号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。

別表

宿泊料及び食事料



宿泊料(1夜につき)

食事料(1夜につき)

区分

内国旅行

15,000円

1,000円

外国旅行

国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第2に規定する3級以下の職務にある者相当額

東久留米市職員の旅費に関する条例

昭和36年9月27日 条例第18号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
昭和36年9月27日 条例第18号
昭和43年3月28日 条例第8号
昭和44年9月22日 条例第30号
昭和47年4月1日 条例第4号
昭和48年3月31日 条例第3号
昭和49年3月30日 条例第5号
昭和49年6月17日 条例第22号
昭和53年3月31日 条例第6号
昭和58年3月10日 条例第2号
昭和60年3月9日 条例第1号
昭和62年3月31日 条例第2号
平成元年3月31日 条例第23号
平成5年3月30日 条例第5号
平成8年6月24日 条例第14号
平成13年3月30日 条例第9号
平成14年6月25日 条例第17号
平成27年3月30日 条例第7号
平成28年3月30日 条例第11号
令和元年9月27日 条例第16号