○東久留米市職員の病気休暇に関する取扱規程

平成20年3月26日

訓令甲第2号

(目的)

第1条 この規程は、東久留米市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成22年東久留米市規則第12号)第15条に規定する病気休暇の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、東久留米市職員定数条例(昭和34年条例第3号)第1条に規定する職員をいう。

(適用範囲)

第3条 職員の病気休暇は、次の各号に定める場合に適用する。

(1) 疾病又は負傷等(以下「疾病等」という。)による連続する5日以上の治療又は療養

(2) 別表に定める疾病等のための連続しない治療又は療養(ただし、通算して5日以上で勤務時間中でなければ治療又は療養できない場合に限る。)

(通算)

第4条 病気休暇の承認を得た職員について、当該病気休暇の期間(以下この項において「当初の病気休暇の期間」という。)が終了した日の翌日から起算して1年以内に、再び当該病気休暇の原因とされた疾病等と同一の疾病等(傷病名等は異なるが、同一の疾病等と客観的に認められる場合を含む。)により病気休暇の申請をした場合における当該申請に係る病気休暇の期間は、当初の病気休暇の期間に通算する。

(日数の計算)

第5条 第3条第1号に規定する病気休暇の日数には、東久留米市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和34年条例第1号)第3条第4条及び第7条に規定する週休日及び休日を含むものとする。

2 第3条第2号に規定する病気休暇の日数の計算は、最初の疾病等を理由として申請した日を起点に、実際に病気休暇を申請した日数を加えたものとする。

(休暇の単位)

第6条 病気休暇は、1日を単位として承認するものとする。

2 疾病等の性質により真にやむを得ないと認められるときは、時間単位で承認することができる。この場合において、病気休暇の日数は、時間単位の休暇7時間45分をもって1日とする。

(手続等)

第7条 第3条第1号に規定する病気休暇の承認を得ようとする者は、医師の診断書を提出しなければならない。

2 第3条第2号に規定する病気休暇の承認を得ようとする者は、医師の診断書又は治療の内容が分かる書類等及び勤務時間中でなければ治療又は療養できないことが分かる書類等を提出しなければならない。

(取消し)

第8条 所属長は、病気休暇を取得し承認された後、通常の勤務に就くことが可能な状態まで体調が回復したと認められるとき又は治療の事実が確認できないときは、その一部を取り消すことができる。

2 所属長は、職員が病気休暇を虚偽に取得した場合は、その全部の期間についての承認を取り消さなければならない。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に病気休暇を取得し承認されている者については、この訓令は、適用しない。

(平成22年3月31日訓令甲第4号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令甲第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に病気休暇を取得し承認されている者については、この訓令による改正後の東久留米市職員の病気休暇に関する取扱規程第4条の規定は、施行日以後に承認される病気休暇の期間に適用し、同日前から引き続く病気休暇の期間については、なお従前の例による。

(令和4年2月28日訓令甲第1号)

この訓令は、令和4年3月1日から施行する。

別表(第3条関係)


疾病等の名称

1

人工透析

2

抗がん治療

3

不妊治療

東久留米市職員の病気休暇に関する取扱規程

平成20年3月26日 訓令甲第2号

(令和4年3月1日施行)