○東久留米市職員定数条例

昭和34年3月26日

条例第3号

久留米町職員定数条例(昭和24年条例第26号)の全文を改正する。

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、市長・議会・教育委員会・選挙管理委員会・監査委員・農業委員会の所管に属する部門に常時勤務する職員(臨時に雇ようされる者および嘱託員を除く。以下「職員」という。)をいう。

(定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。ただし、兼任者、併任者及び休職者並びに一部事務組合及び東久留米市が設置する公社に派遣した職員(以下「派遣職員」という。)は、定数外とする。

(1) 市長の事務部局の職員 677人

(2) 議会の事務部局の職員 10人

(3) 教育委員会の事務部局の職員 169人

(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員 4人

(5) 監査委員の事務部局の職員 4人

(6) 農業委員会の事務部局の職員 3人

合計 867人

2 休職者が復職した場合及び派遣職員が復帰した場合は、当該年度に限り定数外とすることができる。

(定数の配分)

第3条 前条に掲げる定数の部門別の配分は、それぞれ任命権者が定める。

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和35年3月31日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年3月11日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年4月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和37年9月22日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年3月29日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和40年4月1日条例第5号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月30日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和41年12月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年11月18日から適用する。

(昭和42年2月28日条例第3号)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年3月30日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和44年3月28日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年3月25日条例第11号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年10月1日条例第3号)

この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

(昭和46年3月30日条例第12号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年4月1日条例第9号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年9月30日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第3号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年4月1日条例第8号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年6月1日条例第18号)

この条例は、昭和50年6月1日から施行する。

(昭和50年7月7日条例第37号)

この条例は、昭和50年9月1日から施行する。

(昭和51年3月31日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日条例第10号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年10月3日条例第34号)

この条例は、昭和52年11月1日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月30日条例第4号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月26日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第4号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和61年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年度における職員の定数の特例)

2 この条例の施行の日から昭和62年3月31日までの間における次の職員の定数は、この条例による改正後の東久留米市職員定数条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 682人

(2) 教育委員会の事務部局の職員 238人

(昭和62年度における職員の定数の特例)

3 昭和62年4月1日から昭和63年3月31日までの間における次の職員の定数は、改正後の条例第2条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 675人

(2) 教育委員会の事務部局の職員 234人

(昭和63年度における職員の定数の特例)

4 昭和63年4月1日から昭和64年3月31日までの間における次の職員の定数は、改正後の条例第2条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 669人

(2) 教育委員会の事務部局の職員 231人

(平成元年6月29日条例第29号)

この条例は、平成元年7月1日から施行する。

(平成6年6月30日条例第11号)

この条例は、平成6年7月1日から施行する。

(平成12年12月20日条例第59号)

この条例は、平成13年1月1日から施行する。

東久留米市職員定数条例

昭和34年3月26日 条例第3号

(平成13年1月1日施行)