○東久留米市職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成4年9月30日

規則第27号

(目的)

第1条 この規則は、東久留米市職員の育児休業等に関する条例(平成4年東久留米市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第1条の2 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により行い、条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月前(次に掲げる場合は、2週間前)までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする国等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該国等育児休業の育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が育児休業条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

(条例第2条第1号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)

第2条の2 条例第2条第1号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の所定の勤務日数が3日以上又は1年間の所定の勤務日数が121日以上である非常勤職員とする。

(条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情)

第2条の3 条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。

(条例第2条の3第3号ウの特に必要と認められる場合)

第2条の4 条例第2条の3第3号ウの特に必要と認められる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、保育所等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。)における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であった者が次に掲げる場合のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 前条に規定する事情に該当した場合

(条例第2条の4第3号の特に必要と認められる場合)

第2条の5 前条の規定は、条例第2条の4第3号の特に必要と認められる場合について準用する。この場合において、同条中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第3条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 第2条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(部分休業の承認の請求手続)

第4条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第2号)により行うものとする。

2 非常勤職員であって、当該非常勤職員の任期満了後、特定職に引き続き任用されることが決定した者が、次の任期において部分休業をする場合には、次の任期の初日前においても別に定める様式により承認の請求を行うことができる。

(条例第8条の規則で定める非常勤職員)

第4条の2 条例第8条の規則で定める非常勤職員は、次の各号のいずれにも該当する非常勤職員とする。

(1) 1週間の所定の勤務日数が3日以上又は1年間の所定の勤務日数が121日以上である非常勤職員

(2) 1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上(東久留米市会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和元年東久留米市規則第24号)第2条第2項で定める職員は、6時間以上)である勤務日がある非常勤職員

(子が死亡した場合等の届出)

第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡したとき。

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなったとき。

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなったとき。

2 前項の届出は、養育状況変更届(様式第3号)により行うものとする。ただし、非常勤職員が届出を行う場合における様式は、別に定める。

(職務復帰)

第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたときは、当該育児休業に係る職員は職務に復帰するものとする。

(勤務した期間に相当する期間)

第7条 条例第5条の3第1項で規定する規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間

(報酬の減額)

第8条 条例第10条第2項の規定により報酬を減額する場合には、東久留米市会計年度任用職員の報酬等に関する条例施行規則(令和2年東久留米市規則第3号)の規定を準用する。

この規則は、平成4年10月1日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成11年12月22日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成22年6月29日規則第55号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(令和元年12月27日規則第25号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第44号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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東久留米市職員の育児休業等に関する条例施行規則

平成4年9月30日 規則第27号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成4年9月30日 規則第27号
平成11年12月22日 規則第47号
平成22年6月29日 規則第55号
令和元年12月27日 規則第25号
令和4年9月30日 規則第44号
令和6年3月29日 規則第18号