○東久留米市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成13年9月11日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、東久留米市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年東久留米市条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(交付申請等)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度東久留米市長(以下「市長」という。)に対し東久留米市議会議長(以下「議長」という。)を経由して政務活動費交付申請書(様式第1号)により申請しなければならない。

2 前項の規定により申請した事項に異動が生じたときは、市長に対し議長を経由して政務活動費交付変更申請書(様式第2号)により申請しなければならない。

3 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は、市長に対し議長を経由して会派解散届(様式第3号)により届け出なければならない。

(交付決定)

第3条 市長は、毎年度前条の規定により申請のあった会派について交付すべき年度分の政務活動費の額を決定し、会派の代表者に政務活動費交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(交付請求)

第4条 会派の代表者は、前条の通知を受けたときは、速やかに市長に対し議長を経由して政務活動費交付請求書(様式第5号)により請求するものとする。

(収支報告書)

第5条 条例第7条第1項に規定する政務活動費に係る収入及び支出の報告書は、政務活動費収支報告書(様式第6号)によるものとする。

2 収支報告書には、経費の支出を証明する書類(以下「領収書等」という。)を添付しなければならない。

3 議長は、前項の報告書の写しを市長に送付するものとする。

(会計帳簿等の整理保管)

第6条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費の支出について会計簿を作成するとともに、領収書等の証拠書類を整理し、これらの書類を政務活動費収支報告書の提出した日の属する会計年度の翌年の4月1日から起算して5年を経過する日まで保管するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成25年2月28日規則第2号)

この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(平成30年6月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

東久留米市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成13年9月11日 規則第30号

(平成30年6月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成13年9月11日 規則第30号
平成25年2月28日 規則第2号
平成30年6月1日 規則第30号