○東久留米市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年9月11日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、東久留米市議会議員(以下「議員」という。)の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象)

第2条 政務活動費は、東久留米市議会議長(以下「議長」という。)に結成を届け出た会派(所属議員が1人の場合を含む。以下同じ。)に対して交付する。

(交付額及び交付の方法)

第3条 会派に対する政務活動費は、各月1日(以下「基準日」という。)における当該会派の所属議員数に月額7,625円を乗じて得た額を交付する。

2 政務活動費は、毎年度4月に、当該年度に属する月数分を交付する。ただし、年度の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了の日の属する月までの月数分を交付する。

3 年度の途中において新たに結成された会派(政務活動費の交付を受けた会派を離脱した議員が新たな会派を結成した場合を除く。)に対しては、結成された日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。

4 年度の途中において議員の補欠選挙等により議員となった者が既存の会派に所属した場合は、当該会派に対し当該議員が所属した日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務活動費を交付する。

5 政務活動費は、交付月の末日までに交付する。

(議員数の異動に伴う調整)

第4条 政務活動費の交付を受けた会派が、年度の途中において所属議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は会派からの離脱により所属議員数に減員を生じた場合で、減員を生じた日における当該会派の政務活動費に残余があるときは、当該残余に相当する額を減員を生じた日の前日における所属議員数で除して得た額に、当該所属議員の減員数を乗じて得た額を調整額として返還しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた会派を離脱した議員が新たな会派を結成した場合又は他の会派に属した場合は、前項に規定する調整額として返還された当該議員に係る額を当該会派に対する政務活動費として交付又は追加交付するものとする。

3 政務活動費の交付を受けた会派が年度の途中において解散した場合(議会の解散により会派が解散した場合を含む。)で、解散をした日における当該会派の政務活動費に残余があるときは、当該残余に相当する額を返還しなければならない。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第5条 政務活動費は、会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加など市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(経理責任者)

第6条 会派は、政務活動費に関する経理責任者を置かなければならない。

(収支報告書の提出)

第7条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、領収書又はこれに準ずる書類を添付して政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、議長に提出しなければならない。

2 収支報告書は、前年度の交付に係る政務活動費について、毎年4月30日までに提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた会派が解散した場合は、前項の規定にかかわらず、当該会派の経理責任者であった者は、解散した日から30日以内に収支報告書を提出しなければならない。

(政務活動費の返還)

第8条 政務活動費の交付を受けた会派がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派がその年度において行った第5条に定める経費の範囲に基づいて支出した総額を控除して残余がある場合、当該残余に相当する額の政務活動費を返還しなければならない。

(収支報告書の保存)

第9条 議長は、第7条第1項の規定により提出された収支報告書を、提出した日の属する会計年度の翌年の4月1日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(透明性の確保)

第10条 議長は、第7条第1項の規定により提出された収支報告書について、必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年6月11日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月10日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月28日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東久留米市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の東久留米市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

項目

内容

研修費

会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費

調査研究費

会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

資料作成費

会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

会派が行う活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

広報費

会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費

広聴費

会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費

会議費

会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費

東久留米市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年9月11日 条例第28号

(平成25年3月1日施行)