○東久留米市中小企業等資金融資あっせん条例

令和7年9月30日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、東久留米市内の中小企業者、小規模企業者及び商店街を組織する団体に融資をあっせんすることにより、その育成振興及び経営安定化を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項に規定する者又は農業信用保証保険法(昭和36年法律第204号)第2条第1項第1号に規定する者をいう。

(2) 小規模企業者 中小企業信用保険法第2条第3項第1号から第6号までに規定する者をいう。

(3) 商店街を組織する団体 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)により設立された団体をいう。

(融資のあっせんの契約)

第3条 東久留米市長(以下「市長」という。)は、融資を円滑かつ効果的に行うため、融資のあっせんに係る契約を金融機関と締結するものとする。

(融資の利率)

第4条 融資の利率は、市長が前条の契約を締結した金融機関(以下「契約金融機関」という。)と協議して定めるものとする。

(融資をあっせんする事業資金)

第5条 融資をあっせんする事業資金(以下「融資金」という。)は、中小企業者、小規模企業者及び商店街を組織する団体の事業に要する資金であって、規則で定めるものとする。

(融資のあっせんの要件)

第6条 融資のあっせんを受けようとする者(以下「申込人」という。)は、次の要件を備えていなければならない。

(1) 事業の種類が、規則で定める事業に該当する中小企業者、小規模企業者又は商店街を組織する団体であること。

(2) 融資金の種類に応じ、規則で定める種別要件を備えていること。

(3) 確実な連帯保証人を有すること又は東京信用保証協会(以下「保証協会」という。)若しくは東京都農業信用基金協会(以下「基金協会」という。)の保証を得られる見込みがあること。

(4) 適切な事業計画を有し、返済見込みが確実であること。

(5) 現在かつ将来にわたって、暴力団員等(東久留米市暴力団排除条例(平成24年東久留米市条例第33号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)に該当しないこと、暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。

(6) 前各号のほか、規則で定める要件を備えていること。

(融資のあっせんの申込み)

第7条 申込人は、融資のあっせんの申込書を市長に提出しなければならない。

(調査)

第8条 市長は、前条の申込みを受けたときは、直ちに申込人及び連帯保証人の信用その他必要な事項の調査を行うものとする。

(融資のあっせんの決定)

第9条 市長は、融資のあっせんの可否を決定したときは、速やかにその結果を申込人及び契約金融機関に通知するものとする。

(借入手続等)

第10条 前条の規定により融資のあっせんを受けることとなった申込人は、その通知を受けてから速やかに、契約金融機関に対し融資金の借入手続を行わなければならない。

2 前項の規定により融資を受けた者(以下「借受人」という。)は、その融資金を目的以外に使用してはならない。

(保証料の補助)

第11条 市長は、保証協会又は基金協会の保証を受けた借受人に対し、当該保証料の一部を補助することができる。

(利子補給)

第12条 市長は、借受人に対し、当該融資に係る利子の一部を補給することができる。

(融資のあっせんの決定の取消し等)

第13条 市長は、申込人又は借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、第9条の融資のあっせんの決定を取り消すことができる。

(1) 第6条の要件を欠いたとき。ただし、同条第3号については、連帯保証人を有することができなかったとき又は保証協会若しくは基金協会の保証が得られなかったとき。

(2) 第10条の規定に反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により融資のあっせんの決定又は融資を受けたとき。

(4) 融資の対象となった物件を譲渡したとき又は保証協会若しくは基金協会以外の担保に供したとき。

(5) 前各号のほか、この条例及びこの条例に基づく規則に定める事項又は契約金融機関との融資に係る契約等に反したとき。

2 前項の規定により融資のあっせんの決定を取り消したときその他規則で定める事由に該当したときは、市長は、借受人に補助した保証料及び補給した利子の返還を命ずることができる。

(契約金融機関の報告)

第14条 契約金融機関は、融資の貸付け可否、毎月末の融資金の実績及びその回収状況を、翌月10日までに市長に報告しなければならない。

(審査会)

第15条 融資の重要事項に関し、市長の諮問に応えるため、東久留米市中小企業等資金融資審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会に関する事項は、市長が別に定める。

3 委員は、任期中は、この条例に基づく融資を受けること及び連帯保証人となることはできない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東久留米市中小企業等資金融資あっせん条例の規定は、施行日以後に受理した申込みに係る融資のあっせんについて適用し、施行日前に受理した申込みについては、なお従前の例による。

東久留米市中小企業等資金融資あっせん条例

令和7年9月30日 条例第28号

(令和8年4月1日施行)