○東久留米市職員キャリアカウンセリング実施要綱
令和7年8月26日
訓令乙第93号
(目的)
第1 この要綱は、東久留米市職員(以下「職員」という。)のキャリア形成等を目的として実施する職員キャリアカウンセリング(以下「キャリアカウンセリング」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(キャリアカウンセリングの内容)
第2 キャリアカウンセリングの内容は、次に掲げるものとする。
(1) 職員のキャリア形成に係る相談
(2) 職場や業務における意識改革やモチベーションの向上に係る相談
(3) その他職員の自律的能力開発に係る相談
(所管)
第3 この要綱に基づく事務は、総務部職員課で所管する。
(対象職員)
第4 キャリアカウンセリングの対象となる職員は、会計年度任用職員を除く正規職員とする。
(キャリアカウンセラー)
第5 キャリアカウンセリングは、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に規定するキャリアコンサルタントの資格を有する者(以下「キャリアカウンセラー」という。)が担当する。
(実施要領)
第6 キャリアカウンセリングは、オンライン面談により行うものとする。
2 キャリアカウンセリングの実施日等については、職員課とキャリアカウンセラーにおいて協議の上決定するものとする。
3 キャリアカウンセリングの申込みは、職員課が指定した方法により行うものとする。
4 キャリアカウンセラーは、職員からの相談に対し、専門家として適切な対応を行うものとする。
5 キャリアカウンセラーは、市に対し、キャリアカウンセリングの実施報告を行うものとする。
(個人情報の取り扱い等)
第7 キャリアカウンセラー及びその他の関係者は、相談により知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 職員が相談を申し出たことを理由に、人事その他の処遇において本人に不利益な取り扱いをしてはならない。
(報償金)
第8 市長は、予算の定める範囲内で、キャリアカウンセラーに対し、当該相談の実績に基づく報償金を支払うものとする。
(委任)
第9 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
付則
この訓令は、令和7年8月26日から施行する。