○東久留米市利用者支援事業実施要綱
令和7年7月7日
訓令乙第82号
(趣旨)
第1 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号の規定に基づき、妊娠期から子育て期にわたるまで母子保健や育児に関する切れ目ない支援を東久留米市利用者支援事業(以下「事業」という。)として実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2 事業の対象者は、東久留米市内に住所を有する者うち、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 18歳未満の者及びその保護者
(2) 妊産婦及びその配偶者
(3) その他東久留米市長(以下「市長」という。)が必要と認める者
(実施主体)
第3 事業の実施主体は、東久留米市とする。ただし、事業を適切に実施できると市が認めた者へ委託等を行うことができる。
(実施場所)
第4 事業の実施場所は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める場所とする。
(1) 基本型 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第1条の39の3に定める場所のうち、市長が地域子育て相談機関として指定した場所
(2) 特定型 こども家庭センター(東久留米市わくわく健康プラザ内)
(3) こども家庭センター型 こども家庭センター及び健康課(いずれも東久留米市わくわく健康プラザ内)
(4) 妊婦等包括相談支援事業型 こども家庭センター(東久留米市わくわく健康プラザ内)
(実施体制)
第5 事業の実施体制は、「利用者支援事業実施要綱」(平成27年6月18日27福保子計第258号。以下「都要綱」という。)内、「4実施方法」に基づき、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める職員を配置する。
(1) 基本型 基本型の実施場所ごとに、都要綱4(1)ウ(ア)に規定する職員の要件等を満たす専任職員を1名以上配置するものとする。ただし、「東京都子供・子育て支援交付金補助要綱」(平成29年12月6日付29福保子計第749号)の別紙に定める利用者支援事業の基本Ⅲ型に該当する運営を行う場合は、この限りではない。
(2) 特定型 次に掲げるいずれかに該当する専任職員を1名以上配置するものとする。
ア 「東京都子育て支援員研修事業実施要綱」(平成27年5月29日付27福保子計第249号)別表1に定める研修及び別表2―2の2に定める子育て支援員専門研修(地域子育て支援コース)の利用者支援事業(特定型)に規定する内容の研修を修了している者
イ アと同等の育児及び保育に関する相談等に係る知識及び経験を有すると認められる者
(3) こども家庭センター型 センター長及び統括支援員を置き、母子保健機能、児童福祉機能の各機能において次に掲げる職員を配置するものとする。
ア 母子保健機能 母子保健に関する専門知識を有する保健師、助産師及び看護師又はソーシャルワーカー(社会福祉士等)
イ 児童福祉機能 子ども家庭支援員及び虐待対応専門員等(資格等については都要綱の別添2及び別添3に基づくこと。)
(4) 妊婦等包括相談支援事業型 母子保健に関する専門知識を有する保健師、助産師等の専門職のほか、都要綱4(1)ウ(ア)①に規定する研修その他の市で認めた研修を修了した者
(実施内容)
第6 事業の実施内容は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 基本型 子育て家庭や妊産婦が、教育・保育施設や地域子ども・子育て支援事業、保健・医療・福祉等の関係機関を円滑に利用できるように、身近な場所での相談や情報提供、助言等必要な支援を行うとともに、関係機関との連絡調整、連携・協働の体制づくり等を行う。
(2) 特定型 前号に準じることとする。ただし、主として地域における保育所等の保育の利用に向けた相談支援を実施する。
(3) こども家庭センター型 母子保健機能及び児童福祉機能の一体的な運営を通じて、妊産婦及び乳幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援及び全てのこどもとその家族(妊産婦を含む。)に対する虐待への予防的な対応から個々の家庭の状況に応じた包括的な支援を切れ目なく実施する。実施に当たっては、両機能の担当者が連携し、必要に応じて合同ケース会議等を通じて支援方針を検討し、サポートプランを作成する。
(4) 妊婦等包括相談支援事業型 妊婦及び出産した者とこれらの配偶者及び市が必要と認める親族等を対象として、出産、育児等に必要な情報提供、対面等の方法による相談を通じ、必要な支援につなぐ伴走型相談支援を実施する。
2 前項に掲げる実施内容は、各機能が連携した一体的な支援が必要と思われるケースについて、情報や課題を共有しながら実施するものとする。
3 第1項第3号に掲げるこども家庭センター型のうち、母子保健機能の一部業務は、福祉保健部健康課において行うものとする。
(関係機関との連携)
第7 事業を実施するに当たっては、教育、保育、保健その他の事業を提供している関係機関のほか、児童相談所、保健所、民生委員・児童委員及び医療機関等との連携を密にし、協議の場を設ける等の方策により地域における支援のネットワークの構築・強化を図り、支援が円滑かつ効果的に行えるように努めるものとする。
(情報管理)
第8 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び東久留米市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年東久留米市条例第20号)に基づき、適正に管理を行う。さらに、事業により収集された個人情報について正当な理由なく外部に漏らしてはならないことを踏まえつつ、こどもの最善の利益を実現する観点から、同じく守秘義務が課せられた地域子育て支援拠点や市の職員等と情報交換及び共有をし、連携を図るものとする。
(その他)
第9 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年7月7日から施行し、同年4月1日から適用する。
(東久留米市利用者支援事業(母子保健型)実施要綱の廃止)
2 東久留米市利用者支援事業(母子保健型)実施要綱(平成30年東久留米市訓令乙第95号)は、廃止する。