○東久留米市立中学校拠点校部活動実施要綱
令和7年2月26日
教育委員会訓令乙第1号
(目的)
第1 この要綱は、学校、地域及び保護者の理解と協力を得ながら、東久留米市立中学校に在籍する生徒(以下、「生徒」という。)の文化及びスポーツにおける多様なニーズに応え、拠点校方式による部活動(以下「拠点校部活動」という。)の実施に必要な事項を定めることを目的とする。
(事業主体及び実施主体)
第2 事業主体は、東久留米市教育委員会(以下、「教育委員会」という。)とし、実施主体は、東久留米市立中学校とする。
(参加できる生徒)
第3 拠点校部活動に参加できる生徒は、次の各号に該当する生徒とする。
(1) 在籍する学校(以下、「在籍校」という。)に拠点校部活動で開設された部活動がない生徒。
(2) 拠点校部活動の実施校(以下、「拠点校」という。)の部活動方針に従って活動するとともに、活動中は拠点校の指導に従うことに同意した生徒のうち、在籍校の校長(以下、「在籍学校長」という。)が受理を認めた生徒。
(3) 拠点校の校長(以下、「拠点学校長」という。)が入部を受理した生徒。
(4) 拠点校への移動に教師の引率を必要としない生徒。
(入部・退部手順)
第4 拠点校部活動への入部・退部手順は、次のとおりとする。
2 入部を希望する生徒及び保護者は、拠点校部活動入部届(様式第1号。以下、「入部届」という。)を在籍学校長に提出する。
3 入部届の提出を受けた在籍学校長は、入部届をとりまとめた上、拠点校部活動依頼書(様式第2号。以下、「依頼書」という。)を作成し、拠点学校長に提出する。この際、入部届の写しを添付する。
4 拠点学校長は、依頼書及び入部届の写しの内容を確認するとともに、拠点校部活動実施届(様式第3号。以下「実施届」という。)を教育委員会に提出する。
5 教育委員会は実施届の内容を確認し、拠点学校長に拠点校部活動実施受理票(様式第4号。以下「実施受理票」という。)を送付して拠点校部活動の実施を受理する。
6 拠点学校長は、実施受理票の写しを依頼書を提出した学校に送付することで入部を受理する。
7 拠点校部活動を退部することを希望する生徒及び保護者は、拠点校部活動退部届(様式第5号。以下「退部届」という。)を在籍学校長に提出する。在籍学校長は、退部届の写しを拠点学校長に提出し、拠点学校長は退部届が提出されたことを教育委員会に報告する。
(拠点校部活動への入部期間)
第5 在籍学校長が受理を認めた日から当該日の属する年度の末日又は、生徒及び保護者が退部届を在籍学校長に提出した日までとする。
(拠点校部活動への参加)
第6 拠点校部活動への参加については、次のとおりとする。
(1) 移動に係る経費は保護者の負担とし、保護者の責任において対応する。
(2) 拠点校部活動を欠席する際は、原則として保護者が拠点校の顧問へ連絡する。
(3) 拠点校部活動と在籍校での学習活動等が重なった場合は、在籍校の学習活動等を優先する。
(在籍校及び拠点校の連携)
第7 在籍校及び拠点校は、拠点校部活動に所属する生徒の部活動への出欠席についての連絡担当者を定め、生徒の出欠状況について密に連絡をとる。
2 在籍校は、拠点校に対し、生徒の健康面での配慮事項や部活動を指導する上で参考となる事項等の必要な情報を提供する。
(大会参加)
第8 大会等への参加に当たっては、大会要綱等に従う。
2 大会等への参加に当たっての事務は、拠点校が行う。
(事故への対応)
第9 拠点校への移動、拠点校から自宅への下校及び拠点校での部活動中における事故対応や生徒指導は原則拠点校が行い、必要に応じて在籍校と連携して対応する。
2 移動中及び活動中の事故等に関する独立行政法人日本スポーツ振興センターへの請求手続等は、在籍校が行う。
(生徒及び保護者への周知等)
第10 教育委員会及び東久留米市立中学校は、拠点校部活動について、市民、児童・生徒及び保護者に周知する。
(その他)
第11 本事業を実施する上で疑義や変更が生じた場合、教育委員会及び東久留米市立中学校長会双方の協議の上で決定する。
第12 この要綱に定めるもののほか、拠点校部活動の実施に関する必要な事項は、教育長が別に実施要領を定める。
付則
1 この訓令は、令和7年2月28日から施行する。