○東久留米市別室指導補助員実施要綱

令和7年4月1日

教育委員会訓令乙第4号

(目的)

第1 この要綱は、不登校及び不登校傾向の児童・生徒の教室以外の居場所(以下「校内別室」という)において、不登校児童・生徒一人一人の状況に応じた支援を行うことを目的とする別室指導補助員(以下「指導補助員」という。)を置くことに関し必要事項を定めることにより、別室指導のより一層の充実を図り、以て学校教育の発展に資することを目的とする。

(事業内容)

第2 指導補助員は、学校長の指示に従い、次に掲げる支援を実施する。

(1) 校内別室であれば登校できる児童・生徒の支援を行う。

(2) 校内別室以外の場所において不登校傾向のある児童・生徒の支援を行う。

(3) 関係機関と連携をとり、不登校に関する支援を行う。

(対象者)

第3 指導補助員の人選は、各学校長が行うものとし、次に掲げる要件の全てを満たすものでなければならない。

(1) 心身共に健康で、不登校支援の意義を理解し、指導補助員の業務を誠実に遂行できる者

(2) 不登校関して優れた専門知識と経験を有し、適切な指導ができる者

(3) 年齢18歳以上の者

(4) 公立学校の教職員及び非常勤教員以外の者

(指導補助員の届出)

第4 指導補助員の配置を希望する学校長は、東久留米市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に、様式第1号「指導補助員推薦書」を提出するものとする。

2 教育長は、前項の規定による申請があったときは、前条の規定に基づき検討し、当該可否について様式第2号「指導補助員推薦者について(許可・却下)」により、当該校長に通知するものとする。

3 学校長は、前項の規定による許可があったときは、指導補助員に宣誓書を提出させるものとする。

4 学校長は、前項の宣誓書の写しを1部教育委員会に提出するものとする。

(任期)

第5 指導補助員の任期は、前条第2項の規定による支援開始日からその日の属する年度の末日までとする。

(指導補助員の取消)

第6 学校長は、指導補助員が次の各号のいずれかに該当する場合は、指導補助員を取り消すことができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合

(2) 指導補助員としての適格性を欠く場合

(3) その他やむを得ない事情がある場合

(指導等の内容等)

第7 指導補助員は、任用時に服務の宣誓を行う。

2 指導補助員は、学校長から指示された支援の内容、支援日数及び支援時間を遵守しなければならない。

3 指導補助員は、勤務を割り振られた時間は職務に専念しなければならない。

4 指導補助員は、やむを得ない理由により支援等に従事できないときは、あらかじめ学校長に連絡しなければならない。

(服務)

第8 指導補助員はその職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

2 指導補助員は職務上知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報告)

第9 学校長は、指導補助員の活動実績について、教育委員会が定める日までに様式第3号「指導補助員実績報告及び謝金申請書」を教育委員会に提出する。

(謝金及び支払)

第10 指導補助員の謝金は、予算の範囲内で教育委員会が定める。

2 謝金の支払方法は、教育委員会が別に定める。

(教育委員会の責務)

第11 教育委員会は、指導補助員本人の事故に備え、傷害保険の加入を行うものとする。

(事故の補償)

第12 教育委員会は、指導補助員が活動中の事故により傷害等を負った場合は、前項の保険が適用される範囲において補償するものとする。

2 学校は、事故が発生したときは速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(その他)

第13 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については教育委員会が別に定める。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

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東久留米市別室指導補助員実施要綱

令和7年4月1日 教育委員会訓令乙第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10類 教育部/第3章 指導室
沿革情報
令和7年4月1日 教育委員会訓令乙第4号