○東久留米市デマンド型交通運行事業実施要綱

令和7年3月31日

訓令乙第43号

(目的)

第1 この要綱は、公共交通空白地域を解消し、子育てしやすい環境づくりを推進するとともに、介護を受けない元気な高齢者を増やすことを目的として施行する東久留米市デマンド型交通運行事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この要綱で使用する用語の意義は、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)で使用する用語の例のほか、次の各号に定めるところによる。

(1) デマンド型交通 東久留米市との契約に基づき、法第4条の規定による国土交通大臣の一般乗合旅客自動車運送事業の許可を受けた事業者が、旅客を有償により運送するものをいう。

(2) 運行事業者 デマンド型交通を実施する事業者をいう。

(3) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第92条第1項に規定する運転免許証であって有効期間内にあるものをいう。

(4) 自主返納 道交法第104条の4第1項の規定により公安委員会に対して全ての免許の取消しを申請し、自主的に運転免許証を返納することをいう。

(5) 申請による運転免許の取り消し通知書 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の7第5項の規定により交付される通知書をいう。

(6) 運転経歴証明書 道交法第105条の2第1項に規定する運転経歴証明書をいう。

(7) 運転経歴証明書交付済シール 警察法(昭和22年法律第196号)第38条第1項に規定された公安委員会が前項に定める運転経歴証明書が交付済みとして交付するシールをいう。

(利用登録対象者)

第3 事業の利用登録の対象となる者(以下「利用登録対象者」という。)は、申請時に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき東久留米市の住民基本台帳に登録されている者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 70歳以上の者

(2) 妊娠中の者

(3) 0歳から5歳までの乳幼児(小学校就学前の6歳児を含む。)

(4) 運転免許証を自主返納した65歳以上の者

2 前項第1号に規定する者は、70歳を迎える誕生月の初日から利用登録対象者とする。

3 第1項第2号に規定する者は、出産予定日の翌月末に利用登録対象者から除外されるものとする。

4 第1項第3号に規定する者は、小学校に就学する年度の4月1日に利用登録対象者から除外されるものとする。

5 第1項第4号に規定する者は、自主返納した時点で65歳以上のものとする。

(利用者)

第4 事業を利用できる者(以下「利用者」という。)は、第3に規定する利用登録対象者のうち、第5の規定により許可を受けた者(以下「利用登録者」という。)及び利用登録者と同乗する者(利用登録者の介護者若しくは保護者又は利用登録者と同一世帯の者に限る。)とする。ただし、第3第1項第3号に規定する者のみで利用することはできないものとする。

(利用登録)

第5 事業を利用しようとする利用登録対象者は、東久留米市デマンド型交通利用登録申請書又は所定の申込みフォームにより東久留米市長(以下「市長」という。)に利用登録申請を行い、当該利用の許可を受けなければならない。また、登録事項に変更があったときも同様とする。

2 前項の申請において、利用登録対象者が、第3第1項第2号に規定する者である場合は、母子健康手帳を、同項第4号に規定する者である場合は、申請による運転免許の取り消し通知書、運転経歴証明書、運転経歴証明書交付済シール若しくはそれらに準ずる書類をそれぞれ提示、又はその写しを提出するものとする。

3 市長は、第1項の申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、申請者に対して利用登録証(以下「登録証」という。)を発行する。

(禁止行為)

第6 利用登録者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 登録証を他人に譲渡し、又は貸与すること。

(2) 無断キャンセル等、運行又は運営に支障を及ぼすおそれのあること。

なお、運行事業者は、予約時刻を経過しても利用者が乗車場所に現れなかったときは、予約を取り消したものとみなす。

(登録証の返還)

第7 利用登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに登録証を市長に返還しなければならない。

(1) 市外への転出又は死亡等の理由により、東久留米市の住民登録を喪失したとき。

(2) 第3第1項に規定する利用登録対象者に該当しなくなったとき。

(3) 第6第1号に規定する行為があったとき。

(4) 第6第2号に規定する行為を複数回行い、東久留米市から注意の勧告があっても状況が改善されないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

(予約)

第8 利用登録者は、事業を利用するときは、運行事業者に対して、次の各号のいずれかの方法により希望する日時及び乗降場所等を伝えることをもって、予約するものとする。

なお、予約は、利用希望日の1週間前から発車時間の30分前まで可能とする。

(1) 電話予約 予約の受付は、運行日の午前9時から午後5時までとする。ただし、予約時間が午前9時から午前9時30分までの出発となるものについては、利用日の1運行日前の午後5時までとする。

(2) 利用予約等に関するシステム(LINE又は専用アプリ)によるオンライン予約 予約の受付は、年間を通じ24時間行うことができるものとする。

(予約の変更及び取消し)

第9 第8の規定により予約を行った者は、予約内容の変更が生じたとき、又は取り消ししようとするときは、当該予約を行った方法により第8で定める受付時間において、出発時間の30分前までに行うものとし、運行事業者が確認することにより、成立するものとする。この場合において、予約の取消しが当該乗車の配車前であれば、利用料金は生じないものとする。

(登録証の提示)

第10 登録者は、乗車の際には、登録証を運転手に提示しなければならない。

(乗車の拒否)

第11 運行事業者は、第3第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、その乗車を拒否し、又は降車させることができる。

(1) 自ら乗降できない者(ただし、介助者が同乗する場合を除く。)

(2) 酒気を帯びている者

(3) 不正な方法等により利用しようとする者

(4) ペット同伴の者

(5) その他乗車することによって他の乗客に迷惑を及ぼすと思われる者や安全な運行の妨げになる恐れのある者

(乗降場所)

第12 この事業における乗降場所は、第5に規定する利用登録の際に利用登録対象者が指定した乗降指定場所(以下、「登録時指定場所」という。)及び市長が別に定めた共通乗降場とする。

(運行形態)

第13 事業の運行形態は、次に掲げるとおりとする。

(1) 登録時指定場所から共通乗降場への移動

(2) 共通乗降場から登録時指定場所への移動

(3) 共通乗降場から共通乗降場への移動

(利用料金)

第14 事業の利用料金は、1回の乗車につき別表に定める額とする。

2 利用者は、乗車時に運行事業者に対して、次の各号に定める方法により支払うものとする。

(1) 現金による支払い

(2) 市長が別に定めるキャッシュレス決済

(運行日)

第15 事業の運行日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、次に掲げる日は運行しない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が、天災その他やむを得ない理由により運休することを決定した日

(運行時間)

第16 事業の運行時間は、午前9時から午後5時までとする。

(委任)

第17 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第14関係)

状況

区分

利用料金

利用登録者1名で利用する場合

70歳以上の者

500円

運転免許証を自主返納した65歳以上の者

500円

妊娠中の者

500円

利用登録者2名以上又は利用登録者と中学生以上の利用登録者と同乗する者で利用する場合(各1名分の料金)

利用登録者

70歳以上の者

300円

運転免許証を自主返納した65歳以上の者

300円

妊娠中の者

300円

利用登録者と同乗する者

中学生以上

300円

※小学生以下は無料

東久留米市デマンド型交通運行事業実施要綱

令和7年3月31日 訓令乙第43号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8類 都市建設部/第2章 道路計画課
沿革情報
令和7年3月31日 訓令乙第43号