○東久留米市養育支援訪問事業実施要綱
令和7年3月31日
訓令乙第42号
(目的)
第1 この要綱は、東久留米市長(以下「市長」という。)が特に養育支援を必要とすると判断した家庭に対し、訪問支援者がその家庭を訪問し、養育に関する相談、指導、助言等(以下「養育支援等」という。)を行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保することを目的とする。
(支援対象)
第2 本事業の対象者は、乳幼児家庭全戸訪問事業の実施結果や母子保健事業、妊娠・出産・育児期に養育支援を特に必要とする家庭に係る保険医療の連携体制に基づく情報提供及び関係機関からの連絡・通告等により把握され、養育支援等が特に必要と市長が認める次の各号に掲げる家庭とする。
(1) 妊娠や子育てに不安を持ち、支援を希望する家庭
(2) 若年の妊婦、妊婦健康診査未受診及び望まない妊娠等、妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭
(3) 出産後間もない時期(概ね1年程度)の養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して強い不安や孤立感等を抱える家庭
(4) 食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある家庭等、虐待のおそれやそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭
(5) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により、児童が復帰した後の家庭
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める家庭
(支援内容)
第3 市長は、訪問支援者により、次の各号に掲げる養育支援等を実施する。
(1) 妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭等に対する安定した妊娠出産・育児を迎えるための相談・支援
(2) 出産後間もない時期(概ね1年程度)の養育者に対する育児不安の解消や養育技術の提供等のための相談・支援
(3) 不適切な養育状態にある家庭など、虐待のおそれやそのリスクを抱える家庭に対する養育環境の維持・改善や児童の発達保障等のための相談・支援
(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により児童が復帰した後の家庭に対して家庭復帰が適切に行われるための相談・支援
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める支援
(訪問支援者)
第4 訪問支援者は、こども家庭センター職員のうち、養育に関する相談及び指導についての専門的知識及び経験を有する者とする。
2 訪問支援者は、市長が本事業の適切な実施を図るために行う研修(市長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を受講しなければならない。
(支援内容の決定)
第5 市長は、本事業の中核機関をこども家庭センターと定め、こども家庭センターは、東久留米市要保護児童対策地域協議会を構成する関係機関等からの情報提供や状況把握のための訪問の実施等により、養育支援等の必要性があると思われる家庭に関する情報の収集を行い、これらの把握した情報から、第2に規定する支援対象及び第3に規定する支援内容を決定する。
2 こども家庭センターは、本事業を適正かつ円滑に実施するため、関係機関の理解と協力を得られるよう連絡調整に努め、必要に応じて関係者等による会議を開催するものとする。
(委任)
第6 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。