○東久留米市妊婦のための支援給付事業実施要綱
令和7年3月31日
訓令乙第41号
(趣旨)
第1 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、妊婦の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担を軽減し、妊婦や胎児の保健及び福祉を向上することを目的として東久留米市(以下「市」という。)が支給する、妊婦のための支援給付金(以下「妊婦支援給付金」という。)について必要な事項を定める。
(定義)
第2 この要綱で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(支給対象者)
第3 妊婦支援給付金の支給対象者は、市に住所を有する妊婦とする。
(妊婦支援給付金の支給)
第4 東久留米市長(以下「市長」という。)は、この要綱の定めるところにより妊婦支援給付金を支給するものとし、妊婦給付認定後に5万円を支給し、胎児の数の届出後に胎児の人数に5万円を乗じた金額を支給するものとする。
(申請等)
第5 妊婦支援給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、妊婦給付認定については妊婦給付認定申請書(以下「申請書」という。)により、胎児の数の届出については胎児の数の届出書(以下「届出書」という。)により、申請を行うものとする。なお、申請書及び届出書に代えて、所定の申込フォームによる申請も可能とする。
2 妊婦給付認定に係る申請期限は、産科医療機関等の診断により妊娠の事実が確定(流産等も含む)した日から起算して2年間を経過した日の前日までとする。胎児の数の届出に係る申請期限は、出産予定日の8週間前の日から起算して2年間を経過した日の前日とし、流産等については産科医療機関等の受診によりその事実が確認された日から起算して2年間を経過した日の前日までとする。
3 妊婦支援給付金の支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合において、第3号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないことその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。
(1) 口座振込方式 申請者の申請に基づき、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 電子クーポン方式 申請者の申請に基づき、市がギフトカード等による電子クーポンを交付し、簡易書留にて郵送する方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者の申請に基づき、市が窓口で現金を支給する方式
4 市長は、申請を受け付ける際、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。
(代理による申請)
第6 代理により第5に規定する申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が適当と認める者とする。
2 代理による申請を行う場合は、申請者及び代理人の本人確認書類の写しを申請書に添付しなければならない。
(認定及び通知等)
第7 市長は、第5に規定する申請を受理したときは、速やかに内容を審査の上、妊婦給付認定及び支給の可否を決定し、申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により認定した妊婦給付認定者に対し、第4及び第5第3項の規定に基づき妊婦支援給付金を支給する。
(認定の取消)
第8 市長は、妊婦給付認定者が、認定を受けてから胎児の数の届出をするまでの間に市から転出した事実を確認した場合は、当該妊婦給付認定者に対して通知を行うことなく、認定を取り消すものとする。
(支給対象者への周知等)
第9 市長は、妊婦支援給付金の支給実施に当たり、支給対象者の要件及び申請方法等について、広報、ホームページその他の方法による周知を行う。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第10 市長が第9の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から申請期限までに申請が行われなかった場合、当該支給対象者は、妊婦支援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 市長が第7第1項の規定による支給の決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他妊婦給付認定者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第11 市長は、妊婦支援給付金の支給を受けた後に妊婦給付認定者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により妊婦支援給付金の支給を受けた者に対し、すでに支給を行った妊婦支援給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第12 妊婦支援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し又は担保に供してはならない。
(様式)
第13 この要綱の施行について必要な書類及び帳簿等の様式は、別に定める。
(委任)
第14 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。