○東久留米市多様な他者との関わりの機会の創出事業費補助金交付要綱
令和7年3月31日
訓令乙第39号
(補助の目的)
第1 この要綱は、東京都の多様な他者との関わりの機会創出事業実施要綱(令和5年3月30日付4福保子保第4943号。以下「実施要綱」という。)に基づき行われる事業を実施する事業者に対して予算の範囲内で東久留米市多様な他者との関わりの機会の創出事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、家庭における養育を支援し、もって児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第2 この要綱における補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、実施要綱第3に規定する定期的な預かり事業とする。
(補助事業対象児童)
第3 補助事業の利用対象は、主として保育所等に通っていない、又は在籍していない2歳児とする。
(補助事業実施場所)
第4 補助事業を実施する場所は、東久留米市内に所在する次の各号のいずれかに該当する施設とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園
(2) 東京都認定こども園の認定要件に関する条例(平成18年東京都条例第174号)第3条第1号に規定する幼稚園型認定こども園
(補助対象経費)
第5 この補助金の対象となる経費は、補助事業を実施するための経費のうち、別表に定める経費とする。
(補助金交付額)
(補助金の交付申請)
第7 この補助金の交付を受けようとする第4に規定する施設の設置者(以下「申請者」という。)は、別に定める期日までに東久留米市多様な他者との関わりの機会の創出事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、東久留米市長(以下「市長」という。)に申請するものとする。
(補助金の交付決定)
第8 市長は、第7の規定による申請があったときは、当該申請内容を審査し、適当と認める場合は、東久留米市多様な他者との関わりの機会の創出事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知する。
(補助金の変更交付申請)
第9 第8の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が第7に係る交付申請の内容を変更する場合は、別に定める期日までに東久留米市多様な他者との関わりの機会の創出事業費補助金変更交付申請書(様式第3号)に関係書類を添えて、市長に申請するものとする。
(補助金の変更交付決定)
第10 市長は、第9の規定による申請があったときは、当該申請内容を審査し、適当と認める場合は、東久留米市多様な他者との関わりの機会の創出事業費補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により、補助事業者に通知する。
(補助金の交付請求)
第11 補助事業者は、別に指定する日までに東久留米市多様な他者との関わりの機会の創出事業費補助金交付請求書(様式第5号)により市長に補助金の交付を請求しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求をした補助事業者に補助金を支払うものとする。
(実績報告)
第12 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了したとき又は第15第3号の規定により補助事業の廃止の承認を受けたときは、東久留米市多様な他者との関わりの機会の創出事業費補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第13 市長は、第12の規定による報告があったときは、当該報告書を審査し、必要に応じて行う現地調査等により、適切であると認めたときは、補助金の額を確定するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の額を確定したときは、東久留米市多様な他者との関わりの機会の創出事業費補助金額確定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知する。
(取消し)
第14 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第4に規定する補助事業実施場所に該当しなくなったと認めるとき。
(2) 交付された補助金を当該補助事業経費以外の用途に使用したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) その他この要綱の規定又は交付決定に付した条件に違反したと認めるとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、東久留米市多様な他者との関わりの機会の創出事業費補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。
(承認事項)
第15 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、第1号及び第2号に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りではない。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(補助金の返還)
第16 市長は、第13の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 市長は、第14の規定により、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消し部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(関係書類の整備)
第17 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(報告及び調査等)
第18 市長は、補助金の適正な支出のため、必要に応じて補助事業者に対し、報告、調査その他必要な措置(以下「報告及び調査等」という。)を求めることができる。
2 補助事業者は、報告及び調査等の求めがあったときは、これに応じなければならない。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告)
第19 補助事業者は、この補助金の交付に係る年度の終了後に、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額が確定した場合は、速やかに東久留米市多様な他者との関わりの機会の創出事業費補助金消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第9号)により速やかに市長に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告に基づき、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合は、補助事業者は、当該仕入控除税額を東久留米市に返納しなければならない。
(財産処分の制限)
第20 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械及び器具については、「補助事業等により取得し、又は効用の増した財産の処分制限期間」(令和5年こども家庭庁告示第9号)に定める期間を経過するまでは、市長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を東久留米市に納付させることができる。
(財産の管理)
第21 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効果の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(補助事業の実施期間)
第22 補助事業は、事業実施年度の3月31日までに完了しなければならない。
(その他)
第23 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、東久留米市補助金交付規則(昭和47年東久留米市規則第9号)に定めるところによることとし、その他必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表
補助基準額 | 補助対象経費 | 補助率 |
1 定期的な預かり 実施要綱第3の1に規定する事業を実施する場合 (1)実施日数が年間で1日以上104日以下 7,968,000円(1か所当たりの年額) (2)実施日数が年間で105日以上208日以下 12,398,000円(1か所当たり年額) (3)実施日数が年間で209日以上 14,596,000円(1か所当たり年額) | 事業の実施に必要な経費 | 10/10 |
2 開設準備等経費 新たに事業を開始する場合及び利用児童数の増加等によって施設の改修が必要となる場合 4,000,000円(1か所当たり年額) | 事業実施に必要な改修費、備品購入経費等 ※補助金交付年度中に支払われたものに限る | 10/10 |