○東久留米市DX推進リーダー設置要綱

令和7年3月31日

訓令乙第37号

(目的)

第1 この要綱は、DX推進リーダーを設置することにより、デジタルリテラシー及び市民サービスの向上並びにデジタル技術を取り入れた業務改革・改善を図り、もってデジタル・トランスフォーメーション(以下「DX」という。)の推進を図ることを目的とする。

(設置)

第2 第1の目的を達成するため、各課(課に相当する局、センター、室及び館を含む。以下同じ。)にDX推進リーダーを置く。

2 DX推進リーダーは、東久留米市電子計算組織の管理運営に関する規則(令和4年東久留米市規則第59号。以下「規則」という。)第5条第2項の規定により、システム運用リーダーが兼ねるものとする。

3 DX推進リーダーの選任及び変更については、規則第5条第3項及び第4項の規定により、運用管理者(規則第4条第1項に規定する運用管理者をいう。)が行い、行政経営課長に報告するものとする。

(業務)

第3 DX推進リーダーは、所属する課において、次に掲げる業務を行う。

(1) DX推進計画及び実行プランに基づく取組みの推進及び各職員への助言・提言

(2) 行政手続きのオンライン化の推進・実行

(3) デジタル技術による業務改革・改善の推進・提言

(4) ペーパーレス化の推進・実行

(その他)

第4 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

東久留米市DX推進リーダー設置要綱

令和7年3月31日 訓令乙第37号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第2類 企画経営室/第2章 行政経営課
沿革情報
令和7年3月31日 訓令乙第37号