○東久留米市こどもの安全確保に係る協議会設置要綱

令和7年3月26日

訓令乙第33号

(設置)

第1 東久留米市、東久留米市教育委員会及び警察署が連携し、こどもの安全確保に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、東久留米市こどもの安全確保に係る協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2 協議会は、次に掲げる事項について所掌する。

(1) こどもの安全のための対策に関する検討及び協議

(2) こどもの安全対策に関する取組状況等の共有

(3) 前各号に掲げるもののほか、こどもの安全確保のために必要な事項

(組織)

第3 協議会の委員は、別表のとおりとする。

(会長)

第4 協議会に会長を置き、会長は環境安全部防災防犯課長をもって充てる。

2 会長は、協議会を主宰する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代行する。

(会議)

第5 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数の出席により成立する。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 委員が協議会に出席できないときは、代理者を出席させることができる。この場合において、代理者は委員とみなし、前2項の規定を適用する。

(意見の聴取)

第6 会長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7 協議会の庶務は、環境安全部防災防犯課において行う。

(委任)

第8 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3関係)

委員

田無警察署警備課長

環境安全部防災防犯課長

環境安全部環境政策課長

都市建設部管理課長

教育部学務課長

東久留米市こどもの安全確保に係る協議会設置要綱

令和7年3月26日 訓令乙第33号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5類 環境安全部/第1章 防災防犯課
沿革情報
令和7年3月26日 訓令乙第33号