○東久留米市ファミリー・アテンダント事業実施要綱

令和6年10月21日

訓令乙第129号

(目的)

第1 この要綱は、東京都のファミリー・アテンダント事業実施要綱(令和6年4月11日付6子企企第76号)に基づき、東久留米市ファミリー・アテンダント事業(以下「事業」という。)として、定期訪問による見守り及び傾聴・協働による伴走支援を実施することで、子育て世帯の孤立防止・虐待の兆候の早期発見を目的とする。

(対象者)

第2 事業の対象者は、東久留米市の住民基本台帳に記載されているものであって、かつ、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 定期訪問による見守り 令和5年12月1日以降に出生した生後5か月から1歳を迎える月までの乳児及び当該乳児を養育する保護者が同一世帯に属する世帯であって、育児支援品の提供に係る申請日及び訪問日当日において東久留米市内に住所を有するもの

(2) 傾聴・協働による伴走支援 満3歳までの乳幼児及び当該乳幼児を養育する保護者が同一世帯に属する世帯であって、伴走支援の利用に係る申請日及び利用日当日において東久留米市内に住所を有するもの

(事業内容)

第3 事業の実施内容は、次のとおりとする。

(1) 定期訪問による見守り 家庭訪問等の定期的なアウトリーチにより、子育て家庭の継続的状況把握を実施し、子育ての困りごとや悩みを早期に把握するほか、子育て支援に係る地域の情報や育児支援品の提供を行うとともに、次号により実施する伴走支援や行政機関への円滑な接続を図る。

(2) 傾聴・協働による伴走支援 希望世帯を対象に、育児の不安や悩みを抱えた保護者の話の傾聴や、家事・育児等を協働して行うことにより、子育て世帯の多様なニーズに伴走しながら応えていく家庭訪問型の支援を実施する。ただし、「協働」とは、一緒にこどもと遊ぶ、市役所や病院に一緒に行く等、保護者と一緒に行う活動を基本とする。なお、家庭訪問を希望しない世帯に対しては、子育てひろばや保育園等、居住地域の身近な場所における支援も可能とする。

(育児支援品)

第4 第3第1号により提供する育児支援品は、1回当たり乳児1人につき3,000円(税込)以内の次に掲げる商品とし、可能な限り複数のメーカーを取り扱うものとする。

(1) 紙おむつ(テープタイプ及びパンツタイプで各種サイズを取りそろえること。)

(2) おしり拭き

(3) その他0歳児の育児に必要な生活消耗品

(委任)

第5 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和6年10月28日から施行する。

東久留米市ファミリー・アテンダント事業実施要綱

令和6年10月21日 訓令乙第129号

(令和6年10月28日施行)

体系情報
第7類 子ども家庭部/第3章 こども家庭センター
沿革情報
令和6年10月21日 訓令乙第129号