○東久留米市災害薬事コーディネーター設置要綱

令和6年9月4日

訓令乙第116号

(目的)

第1 この要綱は、大規模な災害が発生したときに必要な医療を迅速かつ的確に提供できる態勢を整備するため、医薬品、医療材料及び防疫用薬剤(以下「医薬品等」という。)の確保並びに供給方法等について調整し、併せて大規模災害時以外での災害薬事に関する研究及び助言を行う東久留米市災害薬事コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を設置することを目的とする。

(職務)

第2 コーディネーターは、東久留米市長(以下「市長」という。)の求めに応じて大規模な災害時に東久留米市災害医療コーディネーター等と相互協力をするとともに、次の各号に掲げる薬事に関する調整を行うものとする。

(1) 医薬品等の管理に関すること。

(2) 薬剤師班の活動に関すること。

(3) 薬事関係者の活動に関すること。

(4) その他薬事に関すること。

2 コーディネーターは、前項に規定するほか、大規模災害時以外は災害薬事に関する助言を行うとともに、市長の求めに応じて医療救護訓練及び災害対策に関する会議等に参加するものとする。

(委嘱)

第3 市長は、東久留米市内の実情に精通し、薬剤師として経験豊富な一般社団法人東久留米市薬剤師会の会員からコーディネーターを委嘱する。

2 コーディネーターの定数は、2人以内とする。

3 コーディネーターの任期は、会計年度をまたがらない1年以内とする。

(服務)

第4 コーディネーターは、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 職務を管理する者の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、職務に専念すること。

(2) 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。その職務を退いた後も同様とする。

(3) 東久留米市の信用を傷つけ、又は不名誉な行為をしないこと。

(謝金)

第5 コーディネーターが第2第1項各号に掲げる職務を行った場合は、東京都と公益社団法人東京都薬剤師会との間において締結されている「災害時の救護活動に係る費用弁償等に関する覚書」で定める費用弁償の額の単価による謝金を支払うものとする。

(その他)

第6 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和6年9月4日から施行する。

東久留米市災害薬事コーディネーター設置要綱

令和6年9月4日 訓令乙第116号

(令和6年9月4日施行)

体系情報
第6類 福祉保健部/第4章 健康課
沿革情報
令和6年9月4日 訓令乙第116号