○第四次東久留米市子ども読書活動推進計画検討委員会設置要綱
令和6年4月12日
教育委員会訓令乙第4号
(設置)
第1 第四次東久留米市子ども読書活動推進計画を策定し、子どもの読書活動に関する施策の計画的な推進を図るため、第四次東久留米市子ども読書活動推進計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2 委員会は、次に掲げる事項について検討する。
(1) 東久留米市における子ども読書活動の施策に関すること。
(2) 第四次東久留米市子ども読書活動推進計画(案)の策定に関すること。
(3) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 企画経営室企画調整課長
(2) 福祉保健部障害福祉課長
(3) 子ども家庭部児童青少年課長
(4) 教育部指導室長
(5) 教育部図書館長
(6) 市立小学校長
(7) 市立中学校長
(会議)
第4 委員会には委員長を置き、委員長は図書館長の職にある者をもって充てる。
2 委員長は、検討委員会を招集し主宰する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
4 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を求めることができる。
(作業部会)
第5 委員会の所掌事務に関する調査研究及び検討を行うため、委員会の下に作業部会(以下「部会」という。)を置く。
2 部会には部会長を置き、部会長は、図書館の主査の職にある者をもって充てる。
3 部会の部会員は、別表1に掲げる職員をもって組織し、委員長が任命する。
4 部会は、必要に応じて部会長が招集する。
5 部会長が必要と認めるときは、部会員以外の者の出席を求め、その意見を求めることができる。
(任期)
第6 委員及び部会員の任期は、第四次東久留米市子ども読書活動推進計画(案)を策定する日までとする。
(庶務)
第7 委員会及び部会の庶務は、図書館において処理する。
(その他)
第8 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年4月16日から施行する。
別表1(第5関係)
第四次東久留米市子ども読書活動推進計画作業部会
1 福祉保健部障害福祉課わかくさ学園長
2 子ども家庭部児童青少年課児童青少年係長
3 教育部指導室指導主事
4 教育部図書館主査
5 市立小学校副校長
6 市立中学校副校長