○東久留米市部活動支援事業実施要綱

令和6年4月1日

教育委員会訓令乙第2号

(目的)

第1 この要綱は、市立中学校(以下「中学校」という。)へ部活動外部指導員(以下「外部指導員」という。)を置くことに関し必要事項を定めることにより、部活動のより一層の充実を図り、以て学校教育の発展に資することを目的とする。

(事業内容)

第2 外部指導員は、学校長の指示に従い、当該部活動の顧問教員の監督の下、顧問教員を助けて当該校の教育の一つとして計画された部活動に関して必要な技術の指導及び助言(以下「指導等」という。)を行う。

2 外部指導員は、対外運動競技等の引率を行わない。

(対象者)

第3 外部指導員の人選は、各学校長が行うものとし、次に掲げる要件の全てを満たすものでなければならない。

(1) 心身共に健康で、部活動の意義を理解し、外部指導員の業務を誠実に遂行できる者

(2) 当該種目の実技指導に関して優れた専門知識と経験を有し、安全な指導ができる者

(3) 年齢18歳以上の者(高校生を除く。)

(4) 公立学校の教職員及び非常勤教員以外の者

(外部指導員の届出)

第4 外部指導員の配置を希望する学校長は、東久留米市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に、様式第1号「部活動外部指導員推薦書」を提出するものとする。

2 教育長は、前項の規定による申請があったときは、前条の規定に基づき検討し、当該可否について様式第2号「部活動外部指導員推薦者について(許可・却下)」により、当該校長に通知するものとする。

3 学校長は、前項の規定による許可があったときは、外部指導員に宣誓書を提出させるものとする。

4 学校長は、前項の宣誓書の写しを1部教育委員会に提出するものとする。

(任期)

第5 外部指導員の任期は、前条第2項の規定により許可を得た日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、任期終了後再度推薦することができる。

(外部指導員の取消)

第6 学校長は、外部指導員が次の各号のいずれかに該当する場合は、外部指導員を取り消すことができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合

(2) 外部指導員としての適格性を欠く場合

(3) その他やむを得ない事情がある場合

(指導等の内容等)

第7 外部指導員は、任用時に服務の宣誓を行う。

2 外部指導員は、学校長から示された部活動の指導内容、指導日数及び指導時間を遵守しなければならない。

3 外部指導員は、勤務を割り振られた時間は職務に専念しなければならない。

4 外部指導員は、やむを得ない理由により指導等に従事できないときは、あらかじめ学校長に連絡しなければならない。

(服務)

第8 外部指導員はその職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

2 外部指導員は職務上知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報告)

第9 学校長は、外部指導員の指導実績について、教育委員会が定める日までに様式第3号「部活動外部指導員実績報告及び謝金申請書」を教育委員会に提出する。

(謝金及び支払)

第10 外部指導員の謝金は、予算の範囲内で教育委員会が定める。

2 謝金の支払方法は、教育委員会が別に定める。

(教育委員会の責務)

第11 教育委員会は、外部指導員本人の事故に備え、傷害保険の加入を行うものとする。

(事故の補償)

第12 教育委員会は、外部指導員が部活動中の事故により傷害等を負った場合は、前項の保険が適用される範囲において補償するものとする。

2 学校は、事故が発生したときは速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(その他)

第13 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については教育委員会が別に定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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東久留米市部活動支援事業実施要綱

令和6年4月1日 教育委員会訓令乙第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10類 教育部/第3章 指導室
沿革情報
令和6年4月1日 教育委員会訓令乙第2号