○東久留米市森林環境税免除事務取扱要綱

令和6年5月15日

訓令乙第94号

(目的)

第1 この要綱は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号。以下「法」という。)第11条及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令(令和4年政令第300号。以下「令」という。)第3条から第7条までに規定する森林環境税免除に関する事務の取扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(免除の要件等)

第2 森林環境税の免除の要件は、法第11条及び令第5条から第7条までに規定するところによるものとし、免除の額は、令第4条に規定するところによるものとする。

(免除の申請)

第3 森林環境税の免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した森林環境税免除申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を東久留米市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の氏名及び住所

(2) 免除を受けようとする事由

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の申請書には、同項第2号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。

(免除の決定等)

第4 市長は、第3に規定する申請書の提出があった場合において、免除することが適当と認めたときは、森林環境税免除決定通知書(様式第2号)により、免除することが不適当と認めたときは、森林環境税免除却下通知書(様式第3号)により、それぞれ当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により免除の決定通知をした後に、税額の変更等により免除決定の内容を変更する場合は、森林環境税免除決定内容変更通知書(様式第4号)により申請者に通知しなければならない。

(免除の取消し)

第5 市長は、虚偽の申請その他不正行為により森林環境税の免除を受けたと認めたときは、直ちにその者に係る免除を取り消し、森林環境税免除決定取消通知書(様式第5号)により申請者に通知するとともに、免除により免れた税額を徴収するものとする。

(その他)

第6 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和6年5月15日から施行する。

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東久留米市森林環境税免除事務取扱要綱

令和6年5月15日 訓令乙第94号

(令和6年5月15日施行)

体系情報
第4類 市民部/第4章 課税課
沿革情報
令和6年5月15日 訓令乙第94号