○東久留米市職員の課長職昇任昇格B試験実施要綱
令和6年4月17日
訓令乙第84号
(目的)
第1 この試験は、東久留米市における課長職の職務への昇任昇格試験であり、課長職としての職務遂行能力の有無を正確に判定することを目的とする。
(受験資格)
第2 この試験の受験資格を有する者は、第3第1項に規定する実施期日の属する年度の4月1日において、東久留米市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第34号)別表第1の行政職給料表(一)における職務の級が3級の職に5年以上在職している者で、35歳以上56歳未満のものとする。
(試験の実施期日及び内容)
第3 この試験の実施期日は、市長が別に定める。
2 試験の内容は、次の表に定めるものとする。
区分 | 出題範囲 | 方法 | 時間 |
論文 | 論文課題式 400字詰原稿用紙2枚 (800字程度) | 数題中1題選択 | 1時間 |
面接 | 個人面接又は集団面接 | その都度必要とする方法 | その都度必要とする時間 |
(受験の手続)
(試験問題の作成)
第5 この試験に関する試験問題は、市長が別に定める方法により作成するものとする。
(合格者の選考)
第6 この試験の合格者の選考は、市長及び市長が指名する者が行う。
2 選考の基準は、論文、面接、日常の勤務状況及び人事評価等を総合的に勘案し、合格者を決定する。
(試験結果の発表)
第7 この試験の結果は、市長より受験者宛に通知するとともに、合格者については公表する。
(その他)
第8 この試験の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月17日から施行する。
(東久留米市職員の課長職昇格資格試験実施要綱の廃止)
2 東久留米市職員の課長職昇格資格試験実施要綱(昭和55年東久留米市訓令乙第2号)は、廃止する。