○東久留米市保育所等巡回相談実施要綱

令和6年3月29日

訓令乙第64号

(目的)

第1 この要綱は、特別な支援が必要な児童(以下「対象児童」という。)の在籍する施設の職員へ適切な助言等を行う巡回相談の実施に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(事業内容)

第2 この要綱に基づき実施する事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第3に規定する対象施設で行われている保育内容の行動観察

(2) 対象児童への関わり方等の助言及び職員の加配等に必要な手続の支援

2 東久留米市長(以下「市長」という。)は、事業を行うに当たり、公認心理師、臨床心理士その他これらの資格に相当する専門の知識を有する相談員(以下「巡回相談員」という。)を任命又は委嘱し、対象施設に派遣する。

3 巡回相談の回数は、予算の範囲内において、市長が定めるものとする。

(対象施設)

第3 巡回相談事業の対象施設は、東久留米市内にある次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所をいう。)

(2) 家庭的保育施設(児童福祉法第6条の3第9項に規定する保育所をいう。)

(3) 小規模保育事業施設(児童福祉法第6条の3第10項に規定する保育所をいう。)

(4) 幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいう。)

(5) 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)

(利用の申込み)

第4 巡回相談を希望する対象施設の長は、あらかじめ市長が示す日時の中から希望日を伝える。

2 第3第4号及び第5号の対象施設において、東京都の補助制度の申請に当たって必要な手続の支援を希望する場合は、あらかじめ対象児童の保護者に巡回相談の利用の説明を行い、対象児童の氏名等を市長に報告する。

(巡回相談員の報告)

第5 巡回相談員は、対象施設を訪問して助言等を行ったときは、市長にその概要を報告するものとする。

(委任)

第6 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

東久留米市保育所等巡回相談実施要綱

令和6年3月29日 訓令乙第64号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 子ども家庭部/第1章 子育て支援課
沿革情報
令和6年3月29日 訓令乙第64号