○東久留米市学生消防団活動認証制度実施要綱
令和6年3月25日
訓令乙第51号
(目的)
第1 この要綱は、真摯かつ継続的に東久留米市の消防団活動に取り組み、顕著な実績を収め、地域社会へ多大なる貢献をした学生について、その功績を認証する東久留米市学生消防団活動認証制度(以下「認証制度」という。)を実施することにより、就職活動を支援するとともに、学生の消防団員の士気の高揚及び学生の東久留米市消防団への入団の促進を図ることを目的とする。
(定義)
第2 この要綱において、学生とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(同法第97条に規定する大学院、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条に規定する各種学校その他東久留米市長(以下「市長」という。)が必要と認める学校を含む。以下「学校」という。)に在籍している者をいう。
(認証対象者)
第3 認証制度による功績の認証(以下「認証」という。)の対象となる者は、学生又は学校を卒業して3年以内の者であって、消防団員として1年以上継続的に消防団活動を行ったもの(以下「認証対象者」という。)とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(推薦依頼)
第4 認証を希望する認証対象者(以下「認証希望者」という。)は、東久留米市学生消防団活動認証推薦依頼書(様式第1号)を東久留米市消防団の団長(以下「団長」という。)に提出しなければならない。
(推薦)
第5 団長は、第4の規定による推薦依頼を受けた場合において、認証希望者に顕著な実績があり、認証を受けることがふさわしい者であると認めるときは、東久留米市学生消防団活動認証推薦書(様式第2号)により市長に推薦するものとする。
2 市長は、前項の規定による推薦を受理するに当たり必要と認めるときは、団長に対し、当該認証希望者の実績が顕著であったことを確認できる資料の提出を求めることができる。
(審査及び決定等)
第6 市長は、第5第1項の規定による推薦を受けたときは、審査を行い、認証の可否を決定し、東久留米市学生消防団活動認証(不認証)決定通知書(様式第3号)により団長に通知するとともに、その写しを当該認証希望者に送付するものとする。
(認証状等の交付)
第7 市長は、第6の規定による審査の結果、認証することを決定したときは、認証の決定を受けた者(以下「被認証者」という。)に対し、東久留米市学生消防団活動認証状(様式第4号。以下「認証状」という。)を交付するものとする。
2 被認証者は、認証の証明を必要とするときは、東久留米市学生消防団活動認証証明書交付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、就職活動時において企業等に提出するために必要となる範囲において、東久留米市学生消防団活動認証証明書(様式第6号。以下「認証証明書」という。)を交付するものとする。
(認証の取消)
第8 市長は、被認証者が次の各号のいずれかに該当するときは、認証を取り消すものとする。
(1) 刑事事件に関して起訴されたとき又は刑に処せられたとき。
(2) 認証の根拠となる事項に事実誤認又は虚偽の内容があったとき。
(3) 公の秩序又は善良の風俗に反する行為をしたと認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、被認証者として不適切と判断される行為があったとき。
2 市長は、前項の規定により認証を取り消したときは、東久留米市学生消防団活動認証取消通知書(様式第7号)により被認証者に通知するものとする。
3 認証を取り消された者は、既に交付されている認証状及び認証証明書を速やかに市長に返還しなければならない。
(制度の周知)
第9 市長は、認証制度について、学生の消防団員及び市民に対し、それぞれ東久留米市消防団を通じ、又は市の広報紙等により周知するものとする。
2 市長は、認証制度について、企業等に周知し、認証証明書の効果が十分に得られるよう努めるものとする。
(委任)
第10 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。