○東久留米市農業委員会部会設置要綱

平成29年7月25日

農業委員会訓令乙第1号

(目的)

第1 東久留米市農業委員会(以下「委員会」という。)の年度ごとに計画された委員会活動計画を効率的に運営するため、委員会に部会を設置する。

(部会の構成)

第2 部会員は農業委員を持って組織し、次の2部会をおき、事業の推進を図る。

(1) 農業経営部会

(2) 農地部会

(定数)

第3 部会員の定数は次のとおりとし、会長が委嘱する。

(1) 農地経営部会 7名

(2) 農地部会 7名

(部会長及び副部会長)

第4 部会に部会長1名、副部会長1名、広報委員2名をおき、部会長及び副部会長広報委員の選任は部会員の互選とする。

2 部会長は部会の会務を総理する。

3 副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故あるときはその職務を行う。

4 広報委員は部会での議決事項を整理し、委員会ニュース等の編集に参画する。

(会議)

第5 会議は部会長が招集する。

(議長)

第6 部会議の議長は部会長がなり、議事を整理する。

(委員会会長の部会への出席発言権)

第7 委員会長は部会に出席し、発言することができる。

(議決の方法)

第8 部会議の議決は部会長の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会運営)

第9 部会は目的達成のため、次の事項を処理する。

(1) 部会はその所掌に属する事項につき議決したときには、委員会長に報告しなければならない。

(2) 委員会長は部会議の議決の報告を受けたときは、すみやかに総会に議題として提出しなければならない。

(3) 部会は委員会活動計画の立案に参加する。

(その他必要な事項)

第10 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については部会議にはかり、部会長がこれを決める。

この訓令は、平成29年7月25日より施行する。

東久留米市農業委員会部会設置要綱

平成29年7月25日 農業委員会訓令乙第1号

(平成29年7月25日施行)

体系情報
第13類 農業委員会
沿革情報
平成29年7月25日 農業委員会訓令乙第1号