○東久留米市農業委員会部会設置要綱
平成29年7月25日
農業委員会訓令乙第1号
(目的)
第1 東久留米市農業委員会(以下「委員会」という。)の年度ごとに計画された委員会活動計画を効率的に運営するため、委員会に部会を設置する。
(部会の構成)
第2 部会員は農業委員を持って組織し、次の2部会をおき、事業の推進を図る。
(1) 農業経営部会
(2) 農地部会
(定数)
第3 部会員の定数は次のとおりとし、会長が委嘱する。
(1) 農地経営部会 7名
(2) 農地部会 7名
(部会長及び副部会長)
第4 部会に部会長1名、副部会長1名、広報委員2名をおき、部会長及び副部会長広報委員の選任は部会員の互選とする。
2 部会長は部会の会務を総理する。
3 副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故あるときはその職務を行う。
4 広報委員は部会での議決事項を整理し、委員会ニュース等の編集に参画する。
(会議)
第5 会議は部会長が招集する。
(議長)
第6 部会議の議長は部会長がなり、議事を整理する。
(委員会会長の部会への出席発言権)
第7 委員会長は部会に出席し、発言することができる。
(議決の方法)
第8 部会議の議決は部会長の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会運営)
第9 部会は目的達成のため、次の事項を処理する。
(1) 部会はその所掌に属する事項につき議決したときには、委員会長に報告しなければならない。
(2) 委員会長は部会議の議決の報告を受けたときは、すみやかに総会に議題として提出しなければならない。
(3) 部会は委員会活動計画の立案に参加する。
(その他必要な事項)
第10 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については部会議にはかり、部会長がこれを決める。
付則
この訓令は、平成29年7月25日より施行する。