○東久留米市の選挙人名簿抄本の閲覧に関する事務取扱要綱
平成18年10月31日
選挙管理委員会訓令乙第1号
(趣旨)
第1 この選挙人名簿抄本の閲覧に関する事務取扱要綱(以下「要綱」という。)は、東久留米市選挙執行規程(平成12年東久留米市選挙管理委員会規程第1号)第9条(選挙人名簿の抄本の閲覧)及び第13条(在外選挙人名簿の抄本の閲覧)の定めに基づき、東久留米市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第19条に規定する選挙人名簿及び法第30条の2に規定する在外選挙人名簿(以下「選挙人名簿」という。)について、法第28条の2、法第28条の3及び法第30条の12に規定する選挙人名簿の抄本(以下「選挙人名簿抄本」という。)の閲覧に関する事務処理を定める。
(閲覧の申請)
第2 選挙人名簿抄本の閲覧の申出をする者(以下「申出者」という)は、次の各号の区分に応じて、当該各号に定める申出書を提出しなければならない。
(1) 登録の有無の確認を目的とした閲覧をする場合は、選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)(別記様式第1号)
(2) 政治活動(選挙運動を含む。)を目的とした閲覧をする場合は、選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(別記様式第2号)及び次のいずれかの申出書
ア 申出者が公職の候補者等である場合にあっては、候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(別記様式第3号)
イ 申出者が政党その他の政治団体である場合にあっては、承認法人に関する申出書(別記様式第4号)
2 申出者は、第2の1の(2)の閲覧をするにあたっては、当該申出書とともに、次の各号の区分に応じて公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号。以下「規則」という。)に規定する書類を提出しなければならない。
(1) 申出者が公職の候補者となろうとする者(公職にある者を除く。)である場合にあっては、規則第3条の2第2項第1号に規定する資料として、次のいずれかの書類を提出しなければならない。この場合において、閲覧の申出ができるのは、当該申出者の公職に係る選挙区に関する部分に限るものとする。
ア 団体等による候補者選考会又は推薦会における推薦決定を示すもの
イ 政党等による公認決定を示すもの
ウ 公職の候補者になろうとしていることを示すものとして、政治活動用看板の交付の確認ができるもの又は当該申出者を後援する政治団体の設立届
エ その他委員会が適当と認める書類
(2) 申出者が政党その他の政治団体である場合にあっては、規則第3条の2第2項第2号イに規定する資料のほか、同項第2号ロに規定する資料として、次のいずれかの書類を提出しなければならない。ただし、申出者が衆議院議員若しくは参議院議員又は東久留米市議会議員若しくは東久留米市長若しくは東京都議会議員若しくは東京都知事が所属している政党その他の政治団体である場合においては、いずれも省略することができる。
ア 政治資金規正法(昭和23年法律第194号。以下「規正法」という。)第12条の規定による収支報告書の写し
イ 規正法9条の規定による会計帳簿の写し
ウ その他委員会が適当と認める書類
3 申出者が第2の1の(3)第1項第3号の閲覧をする場合にあっては、申出書とともに、規則第3条の3第2項に規定する資料として、次のいずれかの書類を提出しなければならない。
(1) 調査説明書(別記様式第7号)に準じて作成した書類
(2) その他委員会が適当と認める書類
(申出者に対する通知)
第3 委員会は、申出者から前条に掲げる申出書その他閲覧の申出に必要な書類のすべてが提出されたことを確認したときは、当該申出者に閲覧させるものとする。
(閲覧者に対する本人確認)
(閲覧の方法等)
第5 閲覧者は、閲覧にあたっては、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 閲覧は、委員会の事務局職員の立ち会いのもと、委員会が指定した時間及び場所において行うこと。
(2) 選挙人名簿抄本の破損、汚損又は加筆をしないこと。
(3) カメラ及びカメラ付携帯電話その他機器による複写及び撮影をしてはならないこと。
(4) その他委員会の事務局職員の指示に従うこと。
(閲覧事項の確認)
第6 委員会は、閲覧者が閲覧した事項が申出書に記載された閲覧対象者の範囲内であることを確認するものとする。
(閲覧の中止)
第7 委員会は、閲覧者がこの要綱の定めに違反し、又は委員会の事務局職員の指示に従わない場合には、直ちに閲覧を中止させることができる。
(閲覧の拒否)
第8 法第28条の2第3項及び第28条の3第3項に規定する閲覧を拒むに足りる相当な理由とは、次の場合をいう。
(1) ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の加害者が判明しており、当該加害者から支援対象者についての閲覧の申出があったとき。
(2) その他委員会が相当な理由があると認めるとき。
(公表の時期)
第9 法第28条の4第7項に規定する閲覧状況の公表については、別記様式第10号により毎年3月に行うものとする。
2 公表の方法は、東久留米市公告式条例(昭和25年条例第31号)の例による。
(文書保存年限)
第10 申出書その他関係書類の保存は、東久留米市文書管理規程(平成16年東久留米市訓令甲第1号)の定めるところによる。
(在外選挙人名簿の抄本の閲覧等)
(その他)
第12 この要綱に定めるもののほか、閲覧に関し必要な事項は委員会が定めるものとする。
付則
この訓令は、平成18年11月1日から施行する。
様式 略