○東久留米市選挙管理委員会における情報提供の総合的推進に関する要綱
平成13年9月4日
選挙管理委員会訓令乙第1号
(趣旨)
第1 この要綱は、東久留米市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が保有する情報のうち、委員会の報告書又は会議録等に関する情報を市民が迅速かつ容易に得られるように、東久留米市情報公開条例(平成12年東久留米市条例第6号。以下「条例」という。)に基づき、開示請求を待つことなく、市民にこれを提供することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2 この要綱において「情報の提供」とは、第1の情報をこの要綱に基づいて市民の利用に供することをいう。
2 この要綱において「市の窓口」とは、市政情報コーナー及び東久留米市選挙管理委員会事務局をいう。
(情報の提供)
第3 委員会は、第1の情報のうち、条例第7条各号に規定するものを除き、これを市民に提供するものとする。
2 情報提供は、次の方法のうち、効果的なものを選択して行うものとする。
(1) 東久留米市(以下「市」という。)の発行する広報誌への掲載
(2) 市の窓口における供覧
(3) 印刷物の配布又は有償刊行物の頒布
(4) インターネット等による送信
(他の制度との調整)
第4 情報の提供について、法令並びに条例及び規則、規定、要綱等(ただし、この要綱は、除く。以下「法令等」という。)で別段の定めがある場合には、当該法令等の定めるところによる。
(提供する情報の充実)
第5 委員会は、情報の提供に当たっては、情報の正確性の確保及び内容の充実を図るとともに、市民にわかりやすいものとするように努めるものとする。
(市の窓口における供覧)
第6 市の窓口の双方で閲覧に供することが困難な場合には、委員会は、市政情報コーナー又は東久留米市選挙管理委員会事務局の窓口で閲覧に供することができる。
2 市の窓口における供覧期間は、原則として、情報の提供を開始したときから1年とする。
(市民への周知)
第7 委員会は、この要綱に基づき、市民に提供した情報については、別に定める様式による一覧表を作成し、当該一覧表を市の窓口において閲覧に供し、かつ、インターネット等で送信することにより公表するものとする。
(委任)
第8 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。
付則
この訓令は、平成13年10月1日から施行する。
様式 略