○東久留米市立図書館ハンディキャップサービス実施要綱
令和3年10月18日
教育委員会訓令乙第3号
(目的)
第1 この要綱は、東久留米市立図書館(以下「図書館」という。)が、図書館におけるハンディキャップサービス(以下「サービス」という。)の実施に必要な事項を定めることを目的とする。
(内容)
第2 サービスの内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 録音図書等(カセットテープ、デイジー図書、マルチメディアデイジー図書及び点字図書等をいう。以下同じ。)の貸出
(2) 対面朗読
(3) 図書館資料の宅配(以下「宅配」という。)
(4) デイジー再生機の貸出
(5) その他、館長が認めるサービス
(対象者)
第3 サービスの対象者は、別表第1に定めるとおりとする。
(利用登録)
第4 サービスを利用しようとする者は、東久留米市立図書館条例(昭和54年東久留米市条例第25号)第9条による利用カードの交付を受け、かつサービスの利用登録(以下「登録」という。)を受けなければならない。
2 前項の登録を受けようとする者は、本人又は代理人により、所定の利用登録申請書に対象者であることがわかる書類を添えて、館長に提出しなければならない。
(利用登録の変更等)
第5 第4の規定により登録を受けた者は、登録内容に変更があったとき又は登録の抹消を希望するときは、館長に届け出なければならない。
(録音図書等の貸出)
第6 第2第1号の録音図書等の貸出については、次のとおりとする。
(1) 貸出の対象となる録音図書等は、図書館が所蔵もしくは他の図書館等から借り受けたものとする。
(2) 貸出点数及び期間は、東久留米市立図書館運営規則(平成24東久留米市教育委員会規則第7号)第8条及び第11条の規定を準用する。
(対面朗読)
第7 第2第2号の対面朗読については、次のとおりとする。
(1) 実施する場所は、中央図書館の対面朗読室及び東部図書館の録音室とする。
(2) 利用者は、希望する日時及び資料をあらかじめ図書館に申し出るものする。朗読する資料は、原則図書館が所蔵する資料とする。
(3) 利用日時は、図書館開館日の午前10時から午後5時までの間で、1回2時間を上限とする。
(宅配)
第8 第2第3号の宅配については、次のとおりとする。
(1) 図書館は、宅配の利用者に対し、登録した住所地への図書館資料の配達及び回収を行う。
(2) 貸出点数及び期間は、東久留米市立図書館運営規則第8条の規定を準用する。
(デイジー再生機の貸出)
第9 第2第4号のデイジー再生機の貸出については、別に定めるとおりとする。
(その他)
第10 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、館長が別に定める。
付則
この訓令は、令和3年11月1日から施行する。
別表第1(第3関係)
種類 | 対象者 |
(1)録音図書等の貸出 | 東久留米市に在住、在勤又は在学する、次の各号のいずれかに該当する者 1.視覚障害等(別表第1の2に該当する者。以下同じ。)により、視覚による表現の認識が困難な者 2.その他、館長が特に必要と認めた者 |
(2)対面朗読 | 東久留米市に在住、在勤又は在学する、次の各号のいずれかに該当する者で、図書館への来館が可能な者 1.視覚障害等又は高齢(65歳以上)により、図書館資料をそのままの形で利用することが困難な者 2.その他、館長が特に必要と認めた者 |
(3)図書館資料の宅配 | 東久留米市に在住する、次の各号のいずれかに該当する者で、図書館への来館が困難な者 1.身体障害者手帳、療育手帳、又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者 2.介護保険法に基づく要介護認定を受けている者 3.入院又は一時的な病気やけがなどで、1か月以上療養を必要とする者 4.その他、館長が特に必要と認めた者 |
別表第1の2(第3関係)
視覚障害 聴覚障害 肢体障害 精神障害 知的障害 内部障害 発達障害 学習障害 いわゆる「寝たきり」の状態 一過性の障害 入院患者 その他図書館が認めた障害 |