○東久留米市立図書館ハンディキャップサービス実施要綱

令和3年10月18日

教育委員会訓令乙第3号

(目的)

第1 この要綱は、東久留米市立図書館(以下「図書館」という。)が、図書館におけるハンディキャップサービス(以下「サービス」という。)の実施に必要な事項を定めることを目的とする。

(内容)

第2 サービスの内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 録音図書等(カセットテープ、デイジー図書、マルチメディアデイジー図書及び点字図書等をいう。以下同じ。)の貸出

(2) 対面朗読

(3) 図書館資料の宅配(以下「宅配」という。)

(4) デイジー再生機の貸出

(5) その他、館長が認めるサービス

(対象者)

第3 サービスの対象者は、別表第1に定めるとおりとする。

(利用登録)

第4 サービスを利用しようとする者は、東久留米市立図書館条例(昭和54年東久留米市条例第25号)第9条による利用カードの交付を受け、かつサービスの利用登録(以下「登録」という。)を受けなければならない。

2 前項の登録を受けようとする者は、本人又は代理人により、所定の利用登録申請書に対象者であることがわかる書類を添えて、館長に提出しなければならない。

(利用登録の変更等)

第5 第4の規定により登録を受けた者は、登録内容に変更があったとき又は登録の抹消を希望するときは、館長に届け出なければならない。

(録音図書等の貸出)

第6 第2第1号の録音図書等の貸出については、次のとおりとする。

(1) 貸出の対象となる録音図書等は、図書館が所蔵もしくは他の図書館等から借り受けたものとする。

(2) 貸出点数及び期間は、東久留米市立図書館運営規則(平成24東久留米市教育委員会規則第7号)第8条及び第11条の規定を準用する。

(対面朗読)

第7 第2第2号の対面朗読については、次のとおりとする。

(1) 実施する場所は、中央図書館の対面朗読室及び東部図書館の録音室とする。

(2) 利用者は、希望する日時及び資料をあらかじめ図書館に申し出るものする。朗読する資料は、原則図書館が所蔵する資料とする。

(3) 利用日時は、図書館開館日の午前10時から午後5時までの間で、1回2時間を上限とする。

(宅配)

第8 第2第3号の宅配については、次のとおりとする。

(1) 図書館は、宅配の利用者に対し、登録した住所地への図書館資料の配達及び回収を行う。

(2) 貸出点数及び期間は、東久留米市立図書館運営規則第8条の規定を準用する。

(デイジー再生機の貸出)

第9 第2第4号のデイジー再生機の貸出については、別に定めるとおりとする。

(その他)

第10 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、館長が別に定める。

この訓令は、令和3年11月1日から施行する。

別表第1(第3関係)

種類

対象者

(1)録音図書等の貸出

東久留米市に在住、在勤又は在学する、次の各号のいずれかに該当する者

1.視覚障害等(別表第1の2に該当する者。以下同じ。)により、視覚による表現の認識が困難な者

2.その他、館長が特に必要と認めた者

(2)対面朗読

東久留米市に在住、在勤又は在学する、次の各号のいずれかに該当する者で、図書館への来館が可能な者

1.視覚障害等又は高齢(65歳以上)により、図書館資料をそのままの形で利用することが困難な者

2.その他、館長が特に必要と認めた者

(3)図書館資料の宅配

東久留米市に在住する、次の各号のいずれかに該当する者で、図書館への来館が困難な者

1.身体障害者手帳、療育手帳、又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

2.介護保険法に基づく要介護認定を受けている者

3.入院又は一時的な病気やけがなどで、1か月以上療養を必要とする者

4.その他、館長が特に必要と認めた者

別表第1の2(第3関係)

視覚障害

聴覚障害

肢体障害

精神障害

知的障害

内部障害

発達障害

学習障害

いわゆる「寝たきり」の状態

一過性の障害

入院患者

その他図書館が認めた障害

東久留米市立図書館ハンディキャップサービス実施要綱

令和3年10月18日 教育委員会訓令乙第3号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第10類 教育部/第5章 図書館
沿革情報
令和3年10月18日 教育委員会訓令乙第3号