○旧東久留米市立下里小学校施設の暫定開放に関する要綱
令和4年2月17日
教育委員会訓令乙第4号
(目的)
第1 この要綱は、旧東久留米市立下里小学校の北校舎、体育館及び校庭について、今後の利活用方法が決まるまでの間、施設の有効活用を図るため、暫定的にスポーツ・レクリエーション(以下、「スポーツ等」という。)及びスポーツ等を除く社会教育活動(以下、「社会教育等」という。)の利用に供するために開放することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(利用できる施設)
第2 この要綱に定めるところにより利用できる施設は、次のとおりとする。
(1) 北校舎 ただし、北校舎の利用は社会教育等で、公募等により市内から小中学生の参加者を広く募って開催する子どもの体験学習を目的とした行事の利用に限るものとする。
(2) 体育館
(3) 校庭 ただし、校庭のスポーツ等での利用については小学生以下に限るものとする。
(利用できる日)
第3 施設を利用できる日は次の各号に掲げる施設に応じ、当該各号に定める日とする。ただし、東久留米市教育委員会(以下「委員会」という。」が特に必要と認めた場合は、これを変更することができる。
(1) 北校舎 1月1日から1月3日まで及び、12月29日から12月31日までを除く日。
(2) 体育館 1月1日から1月3日まで及び、12月29日から12月31日までを除く日。
(3) 校庭 日曜日、土曜日及び、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日。ただし、1月1日から1月3日まで及び、12月29日から12月31日までを除く。
(利用できる時間等)
第4 施設を利用できる時間は別表1のとおりとし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
2 委員会は特に必要があると認めたときは、前項の時間を変更することができる。
(団体登録)
第5 スポーツ等を目的に施設の利用を希望する団体は、あらかじめ別に定める手続きにより、団体の登録を受けなければならない。
(利用の手続)
第6 施設を使用しようとするもの(以下「申請者」という。)は、旧東久留米市立下里小学校施設利用許可申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の規定による申請書の提出期間は、利用予定日の属する月の前月の初日から使用予定日の7日前の日(その日が日曜日、土曜日及び祝日に当たるときは、これらの日の前日)までとする。
(利用の承認)
第7 委員会は前条第1項の規定による利用の申請について承認したときは、申請者に旧東久留米市立下里小学校施設利用許可書(第2号様式。以下「許可書」という。)を交付するものとする。
2 前項の規定の承認は、申請書の受付順序に従って行うものとする。ただし、利用予定日の属する月の前月の初日から同月7日までの間に同一の利用時間帯において複数の申請があったときは、受付順序を抽選で決定するものとする。
(利用の中止等)
第8 委員会は、次の各号に該当すると認めたときは、利用の停止、又は利用の承認を取消すことができる。
(1) 利用許可の目的または利用の条件に違反したとき。
(2) 偽り、その他不正の手段により利用の承認を得たとき。
(3) 災害、その他の事故により利用することができなくなったとき。
(4) その他、委員会が公益上または管理上特に必要があると認めたとき。
(利用者の責任)
第9 利用者は施設、設備をきそん、若しくは亡失したときは、弁償の責任を負うものとする。
2 使用中に発生した事故は、委員会の管理上の責任によるものを除き、すべて利用者の責任とする。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この訓令による施設開放の項に係る手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
付則(令和4年7月14日教委訓令乙第7号)
この訓令は、令和4年7月14日から施行する。
別表
社会教育等での利用 | ||||||
スポーツ等での利用 | ― | |||||
施設区分 | 開放日 | 開放時間 | 開放日 | 開放時間 | ||
4月から10月まで | 11月から3月まで | 4月から10月まで | 11月から3月まで | |||
北校舎 | ― | ― | ― | |||
校庭 | 土曜日、日曜日、祝日 | 午前8時から午後6時まで | 午前8時から午後4時まで | 月曜日から金曜日まで | 午前8時から午後6時まで | 午前8時から午後4時まで |
体育館 | 月曜日から金曜日まで | 午後6時から午後9時まで | 月曜日から金曜日まで | 午前8時から午後6時まで | ||
土曜日、日曜日、祝日 | 午前8時から午後9時まで | 土曜日、日曜日、祝日 | ― | ― | ||
備考 | 使用時間は、原則として2時間以内とする。 | ― |
1 使用時間は、原則として2時間以内とする。