○東久留米市生涯学習活動費補助金交付要綱
平成30年3月12日
訓令乙第27号
(目的)
第1 この要綱は、東久留米市内の生涯学習関係団体が行う事業に対して、その経費の一部を補助することにより、生涯学習の振興の促進を図ることを目的とする。
(補助事業)
第2 この要綱における補助金の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 特定非営利活動法人東久留米市体育協会
(2) 特定非営利活動法人東久留米市文化協会
(3) 東久留米市郷土研究会
2 補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助金を申請する日の属する年度内に完了する事業とする。
(補助対象経費)
(補助金の額)
第4 補助金の交付額は、交付決定を行う年度の予算の範囲内とする。
(申請手続)
第5 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を東久留米市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。
(1) 補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 事業計画書(様式第1号の2)
(3) 事業収支予算書(様式第1号の3)
(4) 申請者の会則
(5) 申請者の役員・会員名簿
(6) 当該年度の総会資料
(交付の決定及び通知)
第6 市長は、補助金の交付の申請があったときは、第5に規定する書類を審査の上、補助金を交付すべきと認めるときは、速やかに補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知する。
2 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、交付の決定に条件を付けることができる。
(補助金の交付)
第7 第6の規定により補助金の交付決定の通知を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の請求書を受けたときは、補助金を交付するものとする。
(事情変更による取消し)
第8 市長は、第6第1項に規定する通知後に、天災地変その他の事由により、補助事業の全部又は一部を遂行することが困難と認めた場合は、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付けた条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち、既に完了した部分については、この限りでない。
(事業の変更、中止及び廃止の承認)
第9 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)によりあらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(1) 補助事業の内容を変更するとき。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(事業の変更、中止及び廃止の承認通知)
第10 市長は、第9の承認の決定については、補助事業変更(中止・廃止)承認・不承認通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。
(事業遅延の届出)
第11 補助事業者は、補助事業が補助金を申請する日の属する年度内に完了しない場合又はその遂行が困難となった場合は、速やかにその旨を報告し、市長の指示を受けなければならない。
(実績報告)
第12 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)又は補助金の交付の決定に係る市の会計年度が終了したときは、速やかに次の各号に掲げる書類により市長に報告しなければならない。
(1) 実績報告書(様式第6号)
(2) 事業報告書(様式第6号の2)
(3) 事業決算報告書(様式第6号の3)
(4) 領収書その他の収支計算に係る収入及び支出を証する書類又はその写し(以下「領収書等」という。)
(補助金の額の確定)
第13 市長は、第12の規定により報告を受けた場合においては、当該報告の内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金金額確定通知書(様式第7号)により、当該補助事業者に通知するものとする。
(決定の取消し)
第14 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助事業の方法が著しく不適当と認められるとき。
(2) 第12に規定する書類を提出しないとき、又は偽りの報告をしたとき。
(補助金の返還)
2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、当該補助事業者に対し、期限を定め補助金返還決定額通知書(様式第9号)をもって補助金の返還を命じなければならない。
(関係書類の整備)
第16 補助事業者は、補助事業に係る経費の収入及び支出の状況を明らかにした書類、帳簿等並びに領収書等を整備し、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間これらを保存しておかなければならない。
(会員への周知)
第17 補助金の交付を受けている状況については、補助事業者は、機会をみて各会員へ周知徹底するよう努めなければならない。
(委任)
第18 この要綱及び東久留米市補助金交付規則(昭和47年東久留米市規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和4年3月15日訓令乙第23号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表1(第3関係)
対象団体 | 特定非営利活動法人東久留米市体育協会 |
補助対象事業の目的 | 市民の健康と体力を増進するため、スポーツ及びレクリエーション振興の活動事業に要する経費の一部を補助する。 |
補助対象事業 | (1) 市民の体育振興のために啓発及び奨励に関すること (2) 体育振興のための調査及び研究に関すること (3) 体育大会、講習会その他の各種体育事業への参加 (4) 加盟団体の指導育成及び連絡調整に関すること (5) 体育事業に関する官公署及び各種団体との連携事業 (6) その他体育の振興に関すること |
補助対象経費 | (1) 講師謝金等の報償費 (2) 調査・研究に要する旅費 (3) 消耗品及び印刷製本費等の需用費 (4) 通信・運搬に要する役務費 (5) 会場借上料等の使用料及び賃借料 (6) 備品購入費 (7) 下部組織への負担金補助及び交付金 (8) 事業に関する人件費 |
別表2(第3関係)
対象団体 | 特定非営利活動法人東久留米市文化協会 |
補助対象事業の目的 | 市民の文化向上と情操教育の育成及び市民相互の親睦を図るため、文化協会の活動に要する経費の一部を補助する。 |
補助対象事業 | (1) 加盟団体の育成強化に関すること (2) 文化活動資料の収集及び刊行 (3) 会員及び役員による研修に関すること (4) 文化事業に関する各種団体との連携事業 (5) その他文化の振興に関すること |
補助対象経費 | (1) 講師謝金等の報償費 (2) 調査・研究に要する旅費 (3) 消耗品及び印刷製本費等の需用費 (4) 通信・運搬に要する役務費 (5) 会場借上料等の使用料及び賃借料 (6) 備品購入費 (7) 下部組織への負担金補助及び交付金 (8) 事業に関する人件費 |
別表3(第3関係)
対象団体 | 東久留米市郷土研究会 |
補助対象事業の目的 | 東久留米市の歴史的遺産を調査、研究及び保存するとともに、文化財の保護思想を市民に普及していくため、その活動に要する経費の一部を補助する。 |
補助対象事業 | (1) 歴史的遺産の調査研究 (2) 文化財に関する資料の刊行 (3) 地域における各種団体との連携事業 (4) その他文化財の保護に関すること |
補助対象経費 | (1) 講師謝金等の報償費 (2) 調査・研究に要する旅費 (3) 消耗品及び印刷製本費等の需用費 (4) 通信・運搬に要する役務費 (5) 会場借上料等の使用料及び賃借料 (6) 備品購入費 (7) 下部組織への負担金補助及び交付金 (8) 事業に関する人件費 |
様式 略