○東久留米市放課後子供教室運営委員会設置要綱

平成27年3月26日

教育委員会訓令乙第1号

(設置)

第1 放課後子供教室推進事業(以下「放課後子供教室」という。)の実施を図るため、東久留米市放課後子供教室運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2 委員会は、放課後子供教室に関する次に掲げる事項について検討及び協議する。

(1) 事業計画に関すること。

(2) 安全管理に関すること。

(3) 広報活動に関すること。

(4) 地域の協力者の人材確保に関すること。

(5) 活動プログラムの企画に関すること。

(6) 事業実施後の検証、評価等に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、放課後子供教室の運営に関し必要な事項。

(組織)

第3 委員会は、委員11名以内で構成し、次に掲げる者のうちから教育長が委嘱又は任命する。

(1) 市立小学校の関係者

(2) PTA及び保護者会等の関係者

(3) 社会教育委員

(4) 民生委員・児童委員

(5) 青少年健全育成協議会委員

(6) 学童保育所の関係者

(7) 生涯学習課長

(8) 指導室長

(9) 児童青少年課長

(10) 地域コーディネーター

(11) その他、教育委員会が認めるもの

(委員の任期)

第4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補充の委員は前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には生涯学習課長を、副委員長は生涯学習課長が指名する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6 委員会の会議は、委員長が招集し、主宰する。

2 委員長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させ意見を述べさせることができる。

(庶務)

第7 委員会の庶務は、教育委員会教育部生涯学習課において処理する。

(その他)

第8 この要綱に定めるもののほか、この委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年5月8日教育委員会訓令乙第6号)

この訓令は、平成30年5月8日から施行する。

(令和3年3月26日教委訓令乙第9号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

東久留米市放課後子供教室運営委員会設置要綱

平成27年3月26日 教育委員会訓令乙第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 教育部/第4章 生涯学習課
沿革情報
平成27年3月26日 教育委員会訓令乙第1号
平成30年5月8日 教育委員会訓令乙第6号
令和3年3月26日 教育委員会訓令乙第9号