○東久留米市市民大学運営委員会要綱
平成14年2月28日
教育委員会訓令乙第1号
(設置)
第1 東久留米市生涯学習推進計画の総合的・体系的な施策の推進を図るため東久留米市市民大学運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 市民大学の組織・運営体制に関すること。
(2) 市民大学の開講講座に関すること。
(3) 市民大学の施策の推進に関すること。
(4) その他市民大学に関する施策について教育長が必要と認める事項
(構成及び委嘱)
第3 委員会は、生涯学習の推進に理解と関心があり、市民大学の趣旨を理解し具体的な活動をできる者10名以内で構成する。
2 委員は東久留米市教育委員会が委嘱する。
(委員の任期)
第4 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補充の委員は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5 委員会に会長1名及び副会長2名以内を置き、委員の互選により定める。
2 会長は委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し、会長が事故あるときは、会長が指名した副会長がその職務を代理する。
(会議)
第6 委員会の会議は、会長が招集し、主宰する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は、必要に応じて委員以外の職員を会議に出席させ意見を述べさせることができる。
(庶務)
第7 委員会の庶務は、教育部生涯学習課において処理する。
(その他)
第8 この要綱に定めるもののほか、この委員会の運営について必要な事項は、会長は委員会にはかって定める。
付則
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成24年3月30日教育委員会訓令乙第11号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。