○東久留米市立学校におけるハラスメントの防止等に関する要綱
令和2年7月17日
教育委員会訓令乙第26号
(目的)
第1 この要綱は、東久留米市立学校におけるハラスメントの防止のための措置及びハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) ハラスメントとは、次のものをいう。
ア セクシャル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び教職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動。
イ パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、教職員に精神的又は身体的な苦痛を与え、教職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。
ウ 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント 教職員が、妊娠・出産、育児又は介護に関する制度を利用することを阻害する言動で、当該教職員の勤務環境が害されるもの及び妊娠・出産したことその他の妊娠・出産に関する言動で、妊娠・出産した女性教職員の勤務環境が害されるものをいう。
エ その他のハラスメント アからウに掲げるもののほか、教育長が認めるものをいう。
(2) ハラスメントに起因する問題とは、次のものをいう。
ア ハラスメントのため、教職員の勤務環境が害されること。
イ ハラスメントへの対応に起因して、教職員がその勤務条件につき不利益を受けること。
(東久留米市教育委員会教育長の責務)
第3 東久留米市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、教職員がその能率を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
2 教育長は、ハラスメントに関する相談及び苦情の申出(以下「相談・苦情」という。)、相談・苦情に係る調査への協力その他ハラスメントに対する教職員の対応に起因して、当該教職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(研修等)
第4 教育長は、ハラスメントの防止を図るため、教職員に対し必要な研修等を実施しなければならない。
(相談窓口の設置)
第5 教職員からの相談・苦情を受け、事実関係を調査し、必要な措置を講ずるため、東久留米市教育委員会(以下「委員会」という。)に相談窓口を設置し、ハラスメントについての相談員を置く。
(相談員の選任)
第6 教育長は、相談窓口の相談員を以下のとおり選任する。
(1) 相談員は、委員会の職員の中から選任する。
(2) 相談員は、少なくとも2名選任する。
(3) 相談員は、少なくとも男女1名ずつ選任するものとする。
(相談員の職務)
第7 相談員は、ハラスメントに関する事案(以下「事案」という。)について、教職員から相談・苦情を受け、当該職員に対し適切な指導及び助言を行う。
2 相談員は、ハラスメントを受けた教職員(以下「被害者」という。)、ハラスメントを行ったとされる教職員(以下「加害者」という。)及びこれらの関係者から事情聴取を行うことができる。
(校長等の職務)
第8 校長等は、相談窓口の指導の下にハラスメント予防のための啓発を行うとともに、教職員から相談・苦情を受けた場合には、必要に応じて相談窓口へ報告するほか、職場単位で解決できる事案について迅速かつ適切な措置を講じる。
(相談・苦情の申出)
第9 相談及び苦情の申出は、被害者に限らず、すべての教職員が校長及び相談窓口(相談員)のいずれかに対しても行うことができる。
2 申出の方法は、面談、電話又は文書によることとする。
(プライバシーの保護等)
第10 相談員は、相談及び苦情に対応するに当たって、教職員のプライバシーに十分配慮し、知り得た秘密は厳守しなければならない。
(相談室との連携)
第11 相談窓口は、学校その他関係機関等と十分連携の上、相談員以外が受けた事案についても、被害者の求めに応じ適切に対応しなければならない。
(事実関係の調査)
第12 相談窓口は、相談員又は校長から事案の報告を受けたとき又は職員から直接相談・苦情を受けたときは、事実関係を明らかにするため、速やかに必要な調査を行わなければならない。
2 当該事実の関係者は、相談窓口の調査に協力しなければならない。
(措置の決定)
第13 相談窓口は、公正な調査の結果ハラスメントの事実が確認された場合、必要に応じて、次に掲げるものその他の措置を講じる。
(1) 被害者と加害者との関係の改善に向けての支援
(2) 被害者の勤務条件上の不利益の回復
(3) 加害者に対する人事管理上の措置
(その他)
第14 この要綱に定めるもののほか、この要綱を実施するために必要な事項は、教育長が定める。
付則
この訓令は、令和2年7月17日から施行する。