○東久留米市立小・中学校特別支援学級宿泊学習補助金交付要綱
平成30年5月18日
訓令乙第127号
(目的)
第1 この要綱は、東久留米市立小・中学校特別支援学級設置校の実施する特別支援学級の宿泊学習の参加に要する経費の一部を補助することにより、保護者の負担の軽減を図ることを目的とする。
(補助対象経費)
第2 補助金の交付の対象となる経費は、東久留米市立小・中学校特別支援学級設置校の実施する特別支援学級宿泊学習に参加する児童・生徒の交通費、宿泊費、体験学習費等の経費とする。
(補助金の交付額)
第3 補助金の交付額は、交付決定を行う年度の予算の範囲内とする。
(補助金交付の申請)
第4 補助金の交付を受けようとする学校長(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)を東久留米市長(以下「市長」という。)に提出するものとする。
(補助金交付の決定及び交付の通知)
第5 市長は、第4に規定する補助金交付申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)をもって、申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付するものとする。
(実績報告書)
第6 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を完了したとき、補助事業を中止したとき、又は当該会計年度が終了したときは、遅滞なく実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第7 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金をその他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付けた条件又は法令若しくはこの要綱に基づく規定に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、速やかに補助金交付決定取消通知書(様式第4号)により補助事業者に対し通知するものとする。
(補助金の返還)
第8 市長は、第7の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助金交付決定取消通知書により補助事業者に対し補助金の返還を命ずるものとする。
2 補助事業者は、前項の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、速やかに補助金を返還しなければならない。
(保護者への通知)
第9 補助金の交付を受けている状況について、補助事業者は、保護者への周知をするよう努めるものとする。
(委任)
第10 この要綱及び東久留米市補助金交付規則(昭和47年東久留米市規則第9号)に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この訓令は、平成30年5月18日から施行する。