○東久留米市立小・中学校移動教室交通費補助金交付要綱
平成30年3月13日
訓令乙第34号
(目的)
第1 この要綱は、東久留米市立小・中学校に設置される移動教室委員会(以下「移動教室委員会」という。)が実施する移動教室の経費の一部を補助することにより、児童及び生徒の保護者負担の軽減を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第2 補助金の対象事業(以下「補助事業」という。)は、宿泊を伴う小・中学校の移動教室事業とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、宿泊を伴わない移動教室を補助事業とすることができる。
(補助対象経費)
第3 補助金の交付対象経費は、補助事業に要するバス借上料(有料道路代を含む。)とする。
(補助金の交付額)
第4 補助金の交付額は、1学級につきバス1台を標準とし、バス1台当たりの単価を基準として算出し、交付決定を行う年度の予算の範囲内で決定する。
(交付申請)
第5 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)を東久留米市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。
(交付決定)
第6 市長は、第5の規定による申請があったときは、補助金交付申請書を審査の上、補助金を交付するべきと認めるときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。ただし、市長は、補助金目的達成のために必要があるときは、条件を付することができる。
(承認事項)
第7 第6の規定により、補助金の交付決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)によりあらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(変更承認等の通知)
第8 市長は、第7の規定による申請があった場合は、補助事業変更(中止・廃止)承認・不承認通知書(様式第4号)により、補助事業者に決定内容を通知するものとする。
(事情変更による取消し)
第9 市長は、補助金の交付決定後、事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 前項に規定する補助金の交付決定を取り消すことのできる場合とは、天災地変その他の補助金の交付決定後に生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合とする。
(事故報告)
第10 補助事業者は、当該年度末日までに補助事業を完了しなければならない。ただし、補助事業がこの期限までに完了しない場合又はその遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、指示を受けなければならない。
(実績報告)
第11 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第5号)を提出しなければならない。
2 補助事業者は、補助金の交付決定をした年度が終了したとき又は補助事業を中止若しくは廃止したときは、速やかに市長に実績報告書(様式第5号)を提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第12 市長は、第11の実績報告を受けた場合は、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて実地調査を行い、補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第6号)により補助決定者に通知するものとする。
(補助金の精算)
第13 市長及び補助決定者は、第12により確定した補助金の額と既に交付された額に過不足が生じるときは、次のとおり措置をとるものとする。
(1) 市長は、補助金確定額が既に交付した補助金の額を上回るときは、その不足額を速やかに交付すること。
(2) 補助決定者は、補助金確定額が既に交付した補助金の額を下回るときは、その超過額を市長が定めた期日までに返還すること。
(決定の取消し)
第14 市長は、補助事業が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金交付決定取消通知書(様式第7号)により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令及び東久留米市補助金交付規則(昭和47年東久留米市規則第9号。以下「規則」という。)による命令に違反したとき。
(補助金の返還)
第15 市長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しの部分の補助金が既に交付されているときは、期限を定め、補助金返還決定通知書(様式第8号)により返還を命じなければならない。
(補助事業の経過)
第16 補助事業者は、補助事業経費について、その収入及び支出に関する帳簿を当該補助事業の属する会計年度終了後5年間は保管し、経費及び事業の状況を常に明確にしておかなければならない。
(委任)
第17 この要綱で定めるもののほか、この補助金に関しては、規則の定めるところによるものとする。
付則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和3年9月30日訓令乙第99号)
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。