○東久留米市立小・中学校特別支援学級の通学区域に関する要綱
平成29年12月20日
教育委員会訓令乙第8号
(目的)
第1 この要綱は、東久留米市立小・中学校特別支援学級の通学区域について必要な事項を定めることを目的とする。
(通学区域)
第2 通学区域は別表のとおりとする。
(申し出)
第3 東久留米市立小・中学校特別支援学級に入級を希望する児童及び生徒は、自己の属する第2条に定める通学区域の学校に入学するものとする。ただし、保護者の申し出に相当の理由があると認めた場合や東久留米市指定校変更基準に当てはまる場合には、東久留米市小・中学校指定校変更等判定会の判定をもって承認するものとする。
付則
この訓令は、平成29年12月20日から施行する。この訓令の施行の際、現に特別支援学級に入学している者については、この要綱に基づき入学したものとみなす。
付則(令和2年3月30日教委訓令乙第15号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表
(1) 東久留米市立小学校特別支援学級(知的障害及び自閉症・情緒障害 固定学級)通学区域表
学校名 | 通学区域 | ||
知的障害 | 第三小学校 (すずかけ学級) | 第一小学校 第三小学校 小山小学校 本村小学校 | 小山、幸町、下里一丁目、下里七丁目、中央町一丁目~三丁目、五丁目、六丁目、野火止、八幡町一丁目~二丁目、本町、八幡町三丁目1番、八幡町三丁目12~16番、前沢一丁目、南沢三丁目1~10番 |
第七小学校 (しらゆり学級) | 第七小学校 第九小学校 第十小学校 | 下里二丁目~六丁目、滝山、八幡町三丁目2~11番、前沢四丁目~五丁目、柳窪、弥生 | |
神宝小学校 (わかば学級) | 第二小学校 第六小学校 神宝小学校 | 上の原、金山町、新川町、神宝町、浅間町、大門町、東本町、氷川台 | |
南町小学校 (ひまわり学級) | 第五小学校 南町小学校 | 学園町、ひばりが丘団地、前沢二丁目~三丁目、南町、中央町四丁目、南沢一丁目~二丁目、南沢三丁目11~18番、南沢四丁目~五丁目 | |
自閉症・情緒障害 | 神宝小学校 (なのはな学級) | 第一小学校 第三小学校 小山小学校 本村小学校 | 小山、幸町、下里一丁目、下里七丁目、中央町一丁目~三丁目、五丁目、六丁目、野火止、八幡町一丁目~二丁目、本町、八幡町三丁目1番、八幡町三丁目12~16番、前沢一丁目、南沢三丁目1~10番 |
第二小学校 第六小学校 神宝小学校 | 上の原、金山町、新川町、神宝町、浅間町、大門町、東本町、氷川台 | ||
南町小学校 (たけのこ学級) | 第七小学校 第九小学校 第十小学校 | 下里二丁目~六丁目、滝山、八幡町三丁目2~11番、 前沢四丁目~五丁目、柳窪、弥生 | |
第五小学校 南町小学校 | 学園町、ひばりが丘団地、前沢二丁目~三丁目、南町、中央町四丁目、南沢一丁目~二丁目、南沢三丁目11~18番、南沢四丁目~五丁目 |
(2) 東久留米市立中学校特別支援学級(知的障害 固定学級)通学区域表
学校名 | 通学区域 | ||
知的障害 | 東中学校 (9組) | 東中学校 大門中学校 | 上の原 神宝町 金山町 氷川台 大門町 東本町 新川町 浅間町 |
中央中学校 (7組) | 久留米中学校 南中学校 中央中学校 | 学園町 ひばりが丘団地 本町 小山 幸町 中央町 南沢 南町 前沢一丁目・二丁目 下里一丁目4・6番 八幡町二丁目・三丁目 | |
西中学校 (Ⅰ組) | 久留米中学校 西中学校 下里中学校 | 滝山 柳窪 弥生 前沢三丁目・四丁目・五丁目 下里一丁目1~3・5・7~15番・二~七丁目 野火止 八幡町一丁目 |
付記:八幡町三丁目は調整区域のため西中学校と中央中学校を選択できる。久留米中学校通学区域の内、本町・小山・幸町は中央中学校通学区域、その他は、西中学校通学区域とする。
(3) 東久留米市立小・中学校特別支援学級(難聴・言語障害・情緒障害等 通級指導学級)通学区域表
学校名 | 通学区域 | |
難聴 | 第六小学校 (きこえの教室) | 市内全域 |
久留米中学校 (こだま学級) | ||
言語障害 | 第六小学校 (ことばの教室) |