○欠勤等を行った東久留米市公立学校職員の取扱いに関する要綱
平成25年7月1日
教育委員会訓令乙第10号
(趣旨)
第1 この要綱は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第28条第3項等及び東久留米市公立学校の管理運営に関する規則(平成24年東久留米市教育委員会規則第5号)第6条等の規定に基づき、東久留米市公立学校の欠勤等を行った東久留米市公立学校職員に対する取扱いが適切に行われるよう必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2 この要綱は、東久留米市公立学校に勤務する常勤の職員(東京都教育委員会を任命権者とする者に限る。)に適用する。
(定義等)
第3 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。ただし、東久留米市立学校職員服務規程(平成元年東久留米市教育委員会訓令第1号。以下「服務規程」という。)第15条、第15条第2項又は第15条第3項に規定する欠勤等、当該欠勤等が特定の事由に該当するものはこれらの用語に含めない。
(1) 欠勤等 遅参、早退、無届欠勤及び私事欠勤をいう。
(2) 遅参 勤務時間の開始時刻に遅れて出勤することをいう。
(3) 早退 勤務時間の終了時刻より早く退勤することをいう。
2 職員が、勤務時間内において早退した後、再び勤務に服した場合は、当該早退は、前項第3号の規定にかかわらず、同項第4号に規定する届出がないときは時間単位の無届欠勤として、同項第5号に規定する届出があるときは時間単位の私事欠勤として扱う。
(校長による注意)
第4 校長は、職員が欠勤等を行ったときは、当該職員に対し、その都度速やかに口頭による注意及び指導(以下「口頭注意」という。)を行う。
2 校長は、職員が届出のない遅参若しくは早退若しくは時間単位の無届欠勤を行ったとき、又は職員の過去一年間の通算した私事欠勤の日数(第7の規定により換算した日数をいう。以下同じ。)が二日に達したときは、当該職員に対し、速やかに文書による注意及び指導(以下「文書注意」という。)を行う。
3 校長は、やむを得ない事由があるときは、校長の名において副校長又は東久留米市教育委員会指導室長(以下「指導室長」という。)に、口頭注意又は文書注意を行わせることができる。
(文書報告)
第5 校長は、第4第2項又は第3項の規定により文書注意を行ったときは、当該文書注意を行った日から起算して五日以内に、欠勤等に関する報告書1(別紙様式1)を指導室長に提出することにより、東久留米市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に報告を行う。
2 校長は、第4第2項の規定により文書注意を行った職員の勤務について、当該職員が欠勤等を行った日の属する月から六月の間、月に一度、勤務に関する経過報告書(別紙様式2)を指導室に提出することにより、教育長に報告を行う。
(事故報告)
第6 校長は、職員の過去一年間の通算した欠勤等の日数が、次に掲げる日数のいずれかに達したときは、当該日数に達した日から起算して七日以内に、職員の欠勤等事故報告書(別紙様式3)を指導室に提出することにより、教育長に報告を行う。ただし、この場合において、第8の規定により文書注意の対象としないことが認められた欠勤等については、当該職員の過去一年間の通算した欠勤等の日数に含めない。
(1) 無届欠勤一日
(2) 私事欠勤五日
(3) その他上記と同等と認められる場合
2 校長は、当該欠勤等により学校運営又は教育活動への重大な支障が認められる場合等については、前項の規定に関わらず、当該欠勤等のあった日から起算して七日以内に、職員の欠勤等事故報告書(別紙様式3)を指導室に提出することにより、教育長に報告を行う。
(欠勤等の日数の計算)
第7 欠勤等の日数の計算は、別表により換算した日数により行う。
(文書注意の特例)
第8 校長は、欠勤等を行った職員の過去一年間の通算した欠勤等の日数が第4第2項に規定する日数に達したときであっても、当該欠勤等の日数に係る欠勤等が文書注意をする必要のないものであると認められる場合には、第4第2項の規定にかかわらず、あらかじめ教育長の承認を得て文書注意をしないことができる。
2 校長は、前項の規定により文書注意をしないこととした日から起算して五日以内に、欠勤等に関する報告書2(別紙様式4)を指導室に提出することにより、教育長に報告を行う。
(委任)
第9 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、東京都教育委員会の例による。
付則
1 この訓令は、平成25年7月1日から施行する。
2 欠勤を行った学校職員の取扱いに関する要綱(平成13年東久留米市教育委員会訓令乙第1号)は、廃止する。
別表(第7関係)
区分 | 実際の欠勤等の日数 | 換算後の欠勤等の日数 |
勤務時間の全部が欠勤等である場合 | 私事欠勤一日 | 私事欠勤一日 |
無届欠勤一日 | 無届欠勤一日 | |
勤務時間の一部が欠勤等である場合 | ・勤務しない時間が四時間以上の届出のある遅参又は早退一回 ・四時間以上の私事欠勤一回 | 私事欠勤一日 |
・勤務しない時間が四時間以上の届出のない遅参又は早退一回 ・四時間以上の無届欠勤一回 | 当該欠勤等二回で無届欠勤一日 | |
・勤務しない時間が四時間未満の届出のある遅参又は早退一回 ・四時間未満の私事欠勤一回 | 当該欠勤等二回で私事欠勤一日 | |
・勤務しない時間が四時間未満の届出のない遅参又は早退一回 ・四時間未満の無届欠勤一回 | 当該欠勤等五回で無届欠勤一日 |