○東久留米市教育センター学校支援室設置運営要綱
平成24年3月28日
教育委員会訓令乙第15号
(目的)
第1 この要綱は、教育関係職員の研修、教育に関する調査研究、教育資料の整備・提供、並びに教科用図書展示等を実施し、東久留米市立小・中学校(以下、「市立小・中学校という」の教育活動の充実を図るため、東久留米市教育センター学校支援室(以下「学校支援室」という。)の設置及び運営に必要な事項を定めることを目的とする。
(設置場所)
第2 学校支援室の設置場所は次のとおりとする。
東久留米市東本町8―14成美教育文化会館4階 東久留米市教育センター内
第3 学校支援室の業務は次のとおりとする。
(1) 教育関係職員の各種研修会及び研究発表等の支援
(2) 教育資料の保管及び教育資料室の整備
(3) 東久留米市教育委員会から依頼される調査及び研究
(4) 東久留米市教育委員会指導室主管事業の支援
(5) 市立小・中学校児童・生徒及びその保護者や教職員支援のための職員派遣
(6) 市立小・中学校児童・生徒及びその保護者の社会的又は生活上の問題の対応
(7) 市立小・中学校の情報通信技術の普及及びコンピュータ研修の企画運営
(8) 東久留米市教育センターホームページの保守
(9) 東久留米市教育センターの情報機器・事務機器・指導教材等の整備・保管・貸出
(10) 前各号にあげるもののほか、東久留米市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認める業務
第4 学校支援室の開室時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休業日)
第5 学校支援室の休業日は次のとおりとする。
(1) 日曜日および月曜日
(2) 国民の祝日
(3) 12月29日から1月3日
(4) 前各号にあげるもののほか、教育長が必要と認める日。
(職員)
第6 学校支援室には次の職員を置くことができる。
(1) 室長
(2) 室長代理
(3) 学校支援員
(4) 情報教育支援員
(5) スクールソーシャルワーカー
(職務内容)
第7 職員の職務内容は次のとおりとする。
(1) 室長は、学校支援室の運営を統括し、学校支援員・情報教育支援員・スクールソーシャルワーカーを指示・監督する。
(2) 室長代理は、室長を補佐し、場合により室長の職務を代行する。
(3) 学校支援員は、研修会等の支援、教育資料室の整備、調査研究業務の他、市立小・中学校への支援活動及び東久留米市教育センターに関する庶務を行う。
(4) 情報教育支援員は、児童・生徒の学力向上のため、教職員に対して情報通信技術に関する支援・指導とともに、研修会の企画・運営と東久留米市教育センターの情報機器及びホームページを管理する。
(5) スクールソーシャルワーカーは、市立小・中学校に在籍する児童・生徒及びその保護者の社会的又は生活上の問題の解消を図る。
(6) 第6(2)(3)の職員は、場合により教育アドバイザーの職務を担い、市立小・中学校の初任教員に対する助言・指導を行うとともに、学校生活になじめない児童に係る問題を解決するため教員に助言・指導を行う。
(職員派遣の申請)
第8 市立小・中学校は、東久留米市教育センター職員派遣要請・報告書(共通様式1)により、学校支援室職員の派遣要請ができる。
2 市立小・中学校は、派遣終了後、東久留米市教育センター職員派遣要請・報告書(共通様式1)により速やかに報告を行う。
(所管)
第9 この要綱に基づく事務は、教育委員会指導室で所管する。
(委任)
第10 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
付則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
様式 略