○東久留米市教育センター学校支援室設置運営要綱

平成24年3月28日

教育委員会訓令乙第15号

(目的)

第1 この要綱は、教育関係職員の研修、教育に関する調査研究、教育資料の整備・提供、並びに教科用図書展示等を実施し、東久留米市立小・中学校(以下、「市立小・中学校という」の教育活動の充実を図るため、東久留米市教育センター学校支援室(以下「学校支援室」という。)の設置及び運営に必要な事項を定めることを目的とする。

(設置場所)

第2 学校支援室の設置場所は次のとおりとする。

東久留米市東本町8―14成美教育文化会館4階 東久留米市教育センター内

第3 学校支援室の業務は次のとおりとする。

(1) 教育関係職員の各種研修会及び研究発表等の支援

(2) 教育資料の保管及び教育資料室の整備

(3) 東久留米市教育委員会から依頼される調査及び研究

(4) 東久留米市教育委員会指導室主管事業の支援

(5) 市立小・中学校児童・生徒及びその保護者や教職員支援のための職員派遣

(6) 市立小・中学校児童・生徒及びその保護者の社会的又は生活上の問題の対応

(7) 市立小・中学校の情報通信技術の普及及びコンピュータ研修の企画運営

(8) 東久留米市教育センターホームページの保守

(9) 東久留米市教育センターの情報機器・事務機器・指導教材等の整備・保管・貸出

(10) 前各号にあげるもののほか、東久留米市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認める業務

第4 学校支援室の開室時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休業日)

第5 学校支援室の休業日は次のとおりとする。

(1) 日曜日および月曜日

(2) 国民の祝日

(3) 12月29日から1月3日

(4) 前各号にあげるもののほか、教育長が必要と認める日。

(職員)

第6 学校支援室には次の職員を置くことができる。

(1) 室長

(2) 室長代理

(3) 学校支援員

(4) 情報教育支援員

(5) スクールソーシャルワーカー

(職務内容)

第7 職員の職務内容は次のとおりとする。

(1) 室長は、学校支援室の運営を統括し、学校支援員・情報教育支援員・スクールソーシャルワーカーを指示・監督する。

(2) 室長代理は、室長を補佐し、場合により室長の職務を代行する。

(3) 学校支援員は、研修会等の支援、教育資料室の整備、調査研究業務の他、市立小・中学校への支援活動及び東久留米市教育センターに関する庶務を行う。

(4) 情報教育支援員は、児童・生徒の学力向上のため、教職員に対して情報通信技術に関する支援・指導とともに、研修会の企画・運営と東久留米市教育センターの情報機器及びホームページを管理する。

(5) スクールソーシャルワーカーは、市立小・中学校に在籍する児童・生徒及びその保護者の社会的又は生活上の問題の解消を図る。

(6) 第6(2)(3)の職員は、場合により教育アドバイザーの職務を担い、市立小・中学校の初任教員に対する助言・指導を行うとともに、学校生活になじめない児童に係る問題を解決するため教員に助言・指導を行う。

(職員派遣の申請)

第8 市立小・中学校は、東久留米市教育センター職員派遣要請・報告書(共通様式1)により、学校支援室職員の派遣要請ができる。

2 市立小・中学校は、派遣終了後、東久留米市教育センター職員派遣要請・報告書(共通様式1)により速やかに報告を行う。

(所管)

第9 この要綱に基づく事務は、教育委員会指導室で所管する。

(委任)

第10 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

様式 略

東久留米市教育センター学校支援室設置運営要綱

平成24年3月28日 教育委員会訓令乙第15号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10類 教育部/第3章 指導室
沿革情報
平成24年3月28日 教育委員会訓令乙第15号