○東久留米市教育委員会学校インターンシップ実施要綱
平成24年3月28日
教育委員会訓令乙第5号
(目的)
第1 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学、大学院、短期大学(以下「大学等」という。)の学生の就業意識の向上及び教育行政に対する理解を深め、開かれた教育行政の推進のために東久留米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が実施する東久留米市教育委員会学校インターンシップ(学生の小・中学校等における就業体験をさす。以下「インターンシップ」という。)に関し必要な事項を定める。
(対象者)
第2 インターンシップの対象者は、前条で定めた大学等に学籍を有する学生とする。
(実施場所)
第3 インターンシップは、次に揚げる場所で実施する。
(1) 東久留米市立小・中学校
(2) その他教育委員会が必要と認める場所
(実施場所の役割)
第4 前条に揚げた実施場所において、学生を教育活動に関る実務に従事させ、育成を図る。
2 インターンシップにおける配属先の長は、学生の出欠記録及びインターンシップ実施記録等を管理する。
(受入枠)
第5 原則として小・中学校とも2名迄とする。ただし、配属先の長の判断により、受入枠を拡大できると判断した場合はその限りではない。
2 学生が、4年次に教育実習を希望する場合は、原則として3年次の配属校において実施する。
(受入手続)
第6 第3の場所でインターンシップを希望する大学等は、教育委員会と十分な調整をおこなったうえで、東久留米市教育委員会学校インターンシップ申込書(様式第1号)を提出するものとする。
2 教育委員会は、前項の申込書の提出があったときは、学生の受入の可否を決定し、東久留米市教育委員会学校インターンシップ受入決定通知書(様式第2号)により大学等に通知するものとする。
(協定書の締結)
第7 教育委員会及び大学等は、学生の身分の取扱い等に関し、この訓令に従い東久留米市学校インターンシップに関する協定書(様式第3号)又は大学等で定めるこれに準ずる協定書を作成するものとする。
(協定書の有効期限)
第8 協定書の有効期限は、原則として締結の日から締結をした年度の末日までとする。ただし、協定書の有効期限満了の1か月前までに、教育委員会及び大学等より変更及び解除の意思表示がされないときは、さらに1年間同一の条件で延長されるものとし、次年度以降についても同様とする。
(身分、報酬等)
第9 教育委員会は学生に対し、東久留米市(以下、「市」という。)の職員及び教員としての身分を付与しないものとし、報酬、手当等は支給しない。
(服務)
第10 学生は、法令(教育委員会の条例、規則等も含む。)を遵守するとともに、配属先の長の指揮及び監督に従わなければならない。
2 学生は、市及び教育委員会の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。
3 学生は、インターンシップにあたり、知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。実施期間終了後も同様とする。
4 学生は、教育委員会に対して東久留米市教育委員会学校インターンシップ誓約書(様式第4号)を事前に提出しなければならない。
(費用)
第11 教育委員会は、インターンシップに要する費用を徴収しない。
(事故責任等)
第12 大学等及び学生は、実習中及びその往復中の事故に備えて、傷害保険及び損害保険に加入し、実習中及びその往復中の事故については、自らの責任において対応しなければならない。
2 学生が、故意又は過失により教育委員会又は第三者に損害を与えた場合は、大学等及び学生は、市又は教育委員会又は第三者に対して連帯して責任を負わなければならない。
(インターンシップの中止)
第13 教育委員会は、学生が第10条の規定に違反した場合、又は市及び教育委員会の業務に支障をきたすと認めた場合には、直ちにインターンシップを中止することができる。この場合において、教育委員会は、大学等及び学生にその旨を通知するものとする。
(報告)
第14 大学等は、インターンシップ終了後、一か月以内に東久留米市教育委員会学校インターンシップ報告書(様式第5号)又は大学等で定めるこれに準ずる報告書を教育委員会に提出しなければならない。
(補則)
第15 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
付則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成30年11月12日教委訓令乙第9号)
この訓令は、平成30年12月1日から施行する。
付則(令和2年1月20日教委訓令乙第13号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
様式 略