○東久留米市教育委員会学校評価実施要綱

平成23年4月1日

教育委員会訓令乙第12号

(目的)

第1 この要綱は、学校教育法第42条の規定に基づき、東久留米市立小・中学校(以下「学校」という。)が教育活動その他の学校運営の状況について評価を行い、その結果に基づき改善を図ることを目的とした制度(以下「学校評価」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(責務)

第2 学校は、自らの教育活動その他の学校運営について目標を設定し、その達成状況や取り組みの状況について評価することにより、組織的・継続的な改善を図るものとする。

2 学校は、学校評価を実施し、その結果を公表し説明するとともに、学校・家庭・地域の連携協力による学校づくりを進めるものとする。

3 東久留米市教育委員会は、学校評価の結果に応じて、学校に対する支援や条件整備等の改善措置を講じることにより、一定水準の教育の質を保証し、その向上に努めるものとする。

(学校評価の種類)

第3 学校評価は、自己評価及び学校関係者評価により行う。

(自己評価)

第4 自己評価は、原則として当該学校の教職員全員が行い、予め設定した目標や計画に照らし、当該学校における目標の達成状況や取り組みの状況について評価を行うものとする。

(学校関係者評価)

第5 学校関係者評価は、その学校に在籍する児童・生徒の保護者の他、地域住民及び学校評議員等により構成された学校関係者評価委員会(以下「評価委員会」という。)が、前条の規定による自己評価の結果に基づき、次の事項について評価・助言を行う。

(1) 健やかな心と体の育成に関すること

(2) 確かな学力の育成に関すること

(3) 信頼される教育の確立に関すること

(4) 特色ある学校づくりに関すること

(5) その他の学校運営に関すること

(報告及び公表)

第6 校長は、学校評価の結果について速やかに東久留米市教育委員会に報告するとともに、保護者及び地域住民等に公表するものとする。

(学校関係者評価委員会の設置)

第7 第5条に規定する学校関係者評価を行わせるため、学校に評価委員会を置く。

2 評価委員会は次に掲げる者から校長が委嘱する8名以内の委員(以下「評価委員」という。)をもって組織する。この場合において、校長は第1号に掲げる者から委員を1名以上委嘱するものとする。

(1) 当該学校に通学する児童・生徒の保護者

(2) 地域住民

(3) 当該学校以外の教職員

(4) その他校長が必要と認めたもの

3 評価委員会の任期は、委嘱の日から当該年度末までとし、再任を妨げない。ただし、新年度において新たに評価委員が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(補則)

第8 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

東久留米市教育委員会学校評価実施要綱

平成23年4月1日 教育委員会訓令乙第12号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第10類 教育部/第3章 指導室
沿革情報
平成23年4月1日 教育委員会訓令乙第12号