○東久留米市教育委員会児童・生徒表彰実施要綱
平成22年12月2日
教育委員会訓令乙第19号
(目的)
第1 東久留米市における学校教育の充実と振興に資するため、学校生活において他の児童・生徒の模範とするに足る成果又は行為のあった児童・生徒等を表彰し、広くこれを顕彰する。
(対象)
第2 東久留米市立小・中学校に在籍する児童・生徒又は在籍する児童・生徒からなる団体とする。
(表彰基準)
第3 表彰は以下のいずれかに該当すると東久留米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めるものについて行う。
(1) 学芸にたゆまず取り組み、その成果を発揮して学校の文化的水準を高めることに顕著な功績があったもの。
(2) 学校の諸行事において顕著な活動を行い、学校生活の充実と発展に貢献したもの。
(3) 児童会・生徒会活動や部活動、ボランティア活動等において顕著な活動を行い、学校生活の充実と向上に貢献したもの。
(4) その他、他の児童・生徒の模範となる活動を行い、教育委員会が表彰することが適当と認める成果又は行為のあったもの。
(表彰候補者の推薦)
第4 各学校からの表彰候補者の推薦方法は以下のとおりとする。
(1) 各学校は表彰基準に照らし、推薦に値する原則2名以内の児童・生徒又は団体を選考し、校長が東久留米市教育委員会児童・生徒表彰推薦書(様式第1号)により、教育委員会に表彰候補者を推薦する。
(2) 同一校種に在籍中は、同じ表彰基準による個人の再推薦はできない。
(3) 児童・生徒の推薦にあたっては、学校生活における平素の継続的な実践に着目する。
(被表彰者の決定)
第5 教育委員会は、推薦された表彰候補者の中から、児童・生徒表彰審査会(以下「審査会」という。)の議を経て被表彰者を決定する。
(審査会の設置及び所掌事項)
第6 教育部に審査会を設置する。審査会は、表彰候補者について表彰基準に照らし被表彰者として適格であるか否かを審査する。
(審査会の構成)
第7 審査会は、教育部内の次の職にある者をもって構成する。
(1) 委員長 教育部長
(2) 副委員長 指導室長
(3) 委員 教育総務課長
指導室統括指導主事
(審査会の運営)
第8 委員長は、審査会を主宰する。
2 委員長に事故ある時は、副委員長が職務を代理する。
3 委員長は、必要に応じ、関係職員の出席を求めることができる。
(表彰の方法)
第9 表彰は表彰状を授与しこれを行う。
(表彰の時期)
第10 表彰は原則として毎年3月に行う。
(庶務)
第11 東久留米市教育委員会児童・生徒表彰に関する庶務は、教育部指導室において処理する。
(委任)
第12 この要綱に定めるもののほか、表彰に必要な事項は、教育長が定める。
付則
この訓令は、平成22年12月2日から施行する。
付則(平成26年12月1日教委訓令乙第19号)
この訓令は、平成26年12月1日から施行する。
付則(平成30年11月12日教委訓令乙第10号)
この訓令は、平成30年12月1日から施行する。
付則(令和6年4月1日教委訓令乙第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。