○東久留米市立小学校スクールカウンセラー設置要綱

平成20年4月20日

教育委員会訓令乙第10号

(目的)

第1 この要綱は、児童の精神的なケアサポートに関して、専門的な経験を有する臨床心理士をスクールカウンセラー(以下「カウンセラー」という。)として配置し、いじめや不登校等の未然防止、改善及び解決並びに学校内の教育相談体制等の充実を図ることを目的とする。

(設置する学校)

第2 カウンセラーは、市立小学校全校に設置する。

(身分)

第3 カウンセラーは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員とする。

(任用)

第4 カウンセラーは、次に掲げる要件を満たす者の中から、東久留米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が選考のうえ任用する。

(1) 財団法人日本臨床心理士資格認定協会の認定に係る臨床心理士の資格を有する者

(任用期間)

第5 カウンセラーの任用期間は1年以内とする。ただし、更新することができる。

(職務)

第6 カウンセラーは、勤務することを命じられた学校(以下「配置校」という。)の校長及び配置校を所管する教育委員会の指揮監督の下に、次に掲げる職務を行う。

(1) 児童及び生徒へのカウンセリング

(2) カウンセリング等に関する教職員及び保護者に対する助言及び援助

(3) 児童及び生徒のカウンセリング等に関する情報収集

(4) 児童及び生徒のカウンセリング等に関し、配置校の校長及び配置校を所管する教育委員会が必要と認める事項

(勤務日及び勤務時間等)

第7 カウンセラーの勤務は1校につき年間35週とし、週1日6時間勤務するものとする。

2 カウンセラーは、同一人が複数校を兼務することができる。

3 カウンセラーの勤務日及び勤務時間の割振りは、教育委員会が定める。

(退職)

第8 カウンセラーは、願い出ることにより任用期間の満了前に退職することができる。

(免職)

第9 カウンセラーが、次の各号の一に該当する場合は、その意に反して、教育委員会は任用期間の満了前でも免職することができる。

(1) カウンセラーに担当させていた業務が終了した場合

(2) カウンセラーに担当させていた業務が中止又は中断した場合

(3) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(4) カウンセラーとしてふさわしくない非行があった場合

(5) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(6) 勤務実績が良くない場合

(服務)

第10 カウンセラーは、教育委員会の許可があった場合を除き、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、退職した後も同様とする。

2 スクールカウンセラーは、教育委員会の非常勤職員として、その職の信用を傷つけ又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(報酬及び費用弁償)

第11 カウンセラーに対する報酬は別表第1により、費用弁償として旅費を支給する。

(派遣申請)

第12 教育委員会は、市立小学校の申請(様式1)に基づき、カウンセラーを派遣することができる。

2 教育委員会は、申請内容が適当と認めるときは派遣を決定する。(様式2)

(補則)

第13 この要綱の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成20年4月20日から施行する。

様式 略

東久留米市立小学校スクールカウンセラー設置要綱

平成20年4月20日 教育委員会訓令乙第10号

(平成20年4月20日施行)

体系情報
第10類 教育部/第3章 指導室
沿革情報
平成20年4月20日 教育委員会訓令乙第10号