○東久留米市立中学校授業改善研究会設置要綱
令和5年2月1日
教育委員会訓令乙第2号
東久留米市立中学校授業改善研究会設置要綱(平成17年教育委員会訓令乙第6号)の全部を改正する。
(設置)
第1 東久留米市立中学校における授業研究を中心とした実践的な取り組みを深め、生徒の学力及び生きる力の向上を図るために、教員の授業力を高め、東久留米市の教育の向上を目指すことを目的とし、東久留米市教育委員会に、東久留米市立中学校授業改善研究会(以下「授業改善研究会」という。)を設置する。
(組織等)
第2 授業改善研究会の組織構成並びに授業改善研究会が実施する事業の内容及び開催方法等については、東久留米市立中学校校長会が東久留米市教育委員会と協議の上、会則を作成し定めるものとする。
(事務)
第3 授業改善研究会にかかわる事務は、授業改善研究会が東久留米市教育委員会と連携して行う。
(その他)
第4 その他必要なことは、東久留米市立中学校校長会が東久留米市教育委員会と協議の上定める。
付則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。